来料加工の開始手続 掲載日:2008年9月3日

2014-10-28

掲載日:2008 年 9 月 3 日

来料加工の開始手続

来料加工契約締結に関する流れは、以下の通りとなっています。
通常の来料加工の場合は、中国内の手続は来料加工を受託する中国企業が行います。
但し、珠江デルタ式来料加工(内資三来一補企業の名義借り方式)の場合は、商務代理である経済発展公司等と外国企業が共同で行う事になります。
因みに、現地法人(外資企業)でも、来料加工契約の当事者(加工受託者)となる事は可能ですが、珠江デルタ地域の一部(東莞・深圳特区外等)では、運用上、外資企業は来料加工許可が取得できない時期が続いていました(現時点では運用に若干の変化が有るようです)。

  1. プロジェクト申請

受託企業(中国企業)が、「対外来料加工協議意向書」を、所管の対外経済貿易部門に提出する。

所管部門:対外経済貿易部門

  1. プロジェクト申請に対する、市級対外経済貿易部門の認可取得後、来料加工契約を締結し、必要書類と共に、所管の対外貿易経済部門に提出する。

所管部門:対外経済貿易部門

必要書類:

*   来料加工協議書

*   認可取得済の「対外来料加工協議意向書」

*   外国企業の銀行信用証明

*   外国企業の商業登記のコピー(日本企業の場合は登記簿謄本)

*   外国企業の代表者の身分証明書

  1. 工商登記

来料加工協議書に対する、市級対外経済貿易部門の認可取得後、工商行政管理局で登記を行い、ライセンスの発給を受ける。

所管部門:工商行政管理局

  1. 税務登記

所管の税務局で登記を行う。

所管部門:国家税務局

  1. 税関登記

税関に登記し、加工登記手帳の発給を受ける。

所管部門:税関