現地法人の清算 掲載日:2008年9月3日
2014-10-28掲載日:2008 年 9 月 3 日
現地法人の清算
企業の清算には、「通常清算(企業が自主的に清算委員会を組織出来る場合)」、「特別清算(企業が自主的に清算委員会を組織できない場合)」、更には、企業が債務超過を起こして、完全な債務弁済を行う事が出来ない「破産」による場合があります。
通常清算に基づく外商投資企業の清算手続は、以下の通りです。
- 清算に関する董事会決議(満場一致)
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原認可機関(対外経済貿易部門)の清算許可
- この日を以って、清算開始日とする。
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清算開始日から 7 日以内に、企業名称、住所、清算開始日、清算原因等を、書面で以下の機関に通知する。
- 原認可機関、企業の主管部門、税関、外貨管理局、工商行政管理局、税務局(国家税務局・地方税務局)、取引銀行等
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清算開始日から 15 日以内に、清算委員会を組織。
- 清算委員会は最低 3 名で、董事会が董事の中から任命する(中国の公認会計士・弁護士などの専門家を招聘する事も可能)。
尚、清算委員会の職務は以下の通り。
1. 貸借対照表、財産目録、財産評価案、清算案の作成
2. 既に知りえている債権者に書面で通知(清算委員会組織後10日以内)し、又、知りえていない債権者に新聞(全国紙1紙及び地方紙1紙)での公告により通知する事。通知のタイミングは、清算委員会組織後10日以内及び60日以内の2回。
3. 債権回収、及び債務の完済
4. 残余財産の分配
5. 清算終了報告書の作成
6. 企業登記抹消
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清算手続と終了
- 清算委員会は、清算貸借対照表の作成、債権者への通知、債権・債務の確定と弁済等を行い清算報告書を作成する。
清算報告書は、董事会の確認を経た上で、原認可機関に提出する。
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清算報告書提出より 10 日以内に税務登記・税関登記を抹消
- 税務局(国家税務局・地方税務局)、税関の登記を抹消する。
これ以前の段階で、これらの機関の検査を受け、登記抹消手続を行う事に付いての確認を取得する必要がある。
又、清算期間中に、資産処分益等の所得(清算所得)が発生した場合は、清算期間中に納税を完了させる必要がある。
* 税関では、日頃の通関手続の適正さに関する検査の他、免税輸入した設備等(税関監督管理設備)の保存状況等も検査の対象となる。
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外貨管理局の送金許可を取得し、余剰資金を外国に送金
- 送金終了後、銀行口座を閉鎖
外貨送金及び人民元の外貨換金に必要な書類は以下の通り。
1. 申請書
2. 外貨登記証
3. 対外経済貿易部門の清算許可
4. 清算決議書(清算委員会が作成したもの)
5. 出資を行った際の検資報告
6. 公認会計士が発行する清算報告
7. 外貨預金口座の開設通知書
8. 清算終了日の外貨預金口座明細
9. 税務登記抹消証明
10. その他
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税務登記抹消後 10 日以内に企業登記を抹消
- 工商行政管理局の企業登記を抹消し、営業許可証を返却する。
企業登記の抹消に付いては、新聞(全国紙 1 紙及び地方紙1紙)での公告が必要。