常駐代表所の閉鎖手続 掲載日:2008年9月3日

2014-10-28

掲載日:2008 年 9 月 3 日

常駐代表所の閉鎖手続

常駐代表所の閉鎖手続は以下の通りです。

  1. 税関登記の抹消

必要書類:税関登記抹消申請書、税関登記証、常駐代表処営業許可証、対外経済貿易部門の開設認可(現在は不要)、輸入公用品リスト

所要時間:問題が生じない場合は 1 週間程度(但し、免税輸入品がある場合は 2 週間程度)

  1. 税務登記の抹消(国税 ⇒ 地税)

必要書類:税務登記抹消申請書、3 年分の公認会計士監査報告書、納税証明、帳簿・証憑書類、常駐代表処の営業許可証、国税登記・地税登記、会計帳簿、その他税務局の要求するその他の書類

所要時間:状況により異なる。通常、国税・地税合わせて、2 ヶ月程度。

  1. 工商行政管理局における常駐代表登記の抹消

必要書類:登記抹消申請書、税関登記抹消証明書、国税登記抹消証明書、地税登記抹消証明書、銀行口座抹消証明書、営業許可証、公用印

所要時間:2〜3 週間

  1. 技術監督局における、企業認識番号(企業代碼)の抹消

必要書類:常駐代表処の登記抹消証明、企業代碼証及びその IC カード

書類時間:1 週間程度

常駐代表所の閉鎖は、上記の通り、税関・税務局等の審査が必要となります。
税関は、免税輸入品(税関管理監督品)の管理状況の確認、税務局は、納税額の妥当性の検査を(通常、立ち入り検査の形で)実施します。
よって、状況によって、上記所要時間は大きく左右されますので、飽くまでも目安と考えて下さい。