常駐代表所の開設手続 掲載日:2008年9月3日

2014-10-28

掲載日:2008 年 9 月 3 日

常駐代表所の開設手続

常駐代表所の開設手続は以下の通りです。

  1. オフィスの賃貸契約の締結と国土房産局での登記

  1. 工商行政管理局での開設登記

    • 標準所要時間

手続がスムーズに行った場合2〜3週間程度

*   必要書類

*   外国企業常駐代表機構開設登記申請書

*   外国企業の登記簿謄本(公証手続の上、中国大使館のビザを取得)

*   銀行信用証明(公証手続の上、中国大使館のビザを取得)

*   董事会名簿(公証手続を要する)

*   出張所の首席代表に対する委任状

*   首席代表の履歴書と身分証明書

*   オフィスの賃貸契約書

*   工商行政管理局が要求するその他の資料(前年度納税証明・中国企業との取引状況を示す資料など)

  1. その他の手続

想定所要期間:全ての作業を同時進行させた場合、2〜3週間程度

*   公用印の取得

関係機関:公安局

必要書類:申請書、首席代表の身分証明書、出張所の登記証

*   企業代碼証(企業認識番号)の取得

関係機関:技術監督局

必要書類:申請書、出張所の登記証

*   銀行口座の開設

関係機関:銀行

必要書類:口座開設申請書、出張所の登記証、首席代表の身分証明書、公用印

*   税務登記

関係機関:国家税務局、地方税務局

必要書類:申請書、出張所の登記証、企業代碼証、首席代表の身分証明書