常駐代表所の開設手続 掲載日:2008年9月3日
2014-10-28掲載日:2008 年 9 月 3 日
常駐代表所の開設手続
常駐代表所の開設手続は以下の通りです。
- オフィスの賃貸契約の締結と国土房産局での登記
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工商行政管理局での開設登記
- 標準所要時間
手続がスムーズに行った場合2〜3週間程度
* 必要書類
* 外国企業常駐代表機構開設登記申請書
* 外国企業の登記簿謄本(公証手続の上、中国大使館のビザを取得)
* 銀行信用証明(公証手続の上、中国大使館のビザを取得)
* 董事会名簿(公証手続を要する)
* 出張所の首席代表に対する委任状
* 首席代表の履歴書と身分証明書
* オフィスの賃貸契約書
* 工商行政管理局が要求するその他の資料(前年度納税証明・中国企業との取引状況を示す資料など)
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- その他の手続
想定所要期間:全ての作業を同時進行させた場合、2〜3週間程度
* 公用印の取得
関係機関:公安局
必要書類:申請書、首席代表の身分証明書、出張所の登記証
* 企業代碼証(企業認識番号)の取得
関係機関:技術監督局
必要書類:申請書、出張所の登記証
* 銀行口座の開設
関係機関:銀行
必要書類:口座開設申請書、出張所の登記証、首席代表の身分証明書、公用印
* 税務登記
関係機関:国家税務局、地方税務局
必要書類:申請書、出張所の登記証、企業代碼証、首席代表の身分証明書