来料加工取引の終了 掲載日:2008年9月3日
2014-10-28掲載日:2008 年 9 月 3 日
来料加工取引の終了
珠江デルタ流来料加工契約の解除手続は、概ね以下の通りです。
- 来料加工契約終了協議書の締結
契約当事者間で、来料加工契約終了に関する合意書を作成する。
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税関による「無償提供設備・保税品」の審査
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無償提供設備に関わる監督解除申請
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再輸出、若しくは国内処分に関する許可取得
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保税品(製品・仕掛品・原材料)の検査及び処分申請
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- 商務代理(経済発展公司等)に委託し、外貨決済の消しこみ照合(核銷)の実施及び終了証明の取得
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- 来料加工契約解除の認可申請
所管部門:対外経済貿易部門
必要書類:
* 来料加工契約終止協議書
* 無償提供設備処分リスト
* 保税品管理・処分に関する証明書
* 外貨核銷完了証明書
* その他
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- 国税・地税登記抹消
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- 工商行政管理局登記抹消
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- 税関登記抹消及び加工登記手帳の返却
上記は、来料加工契約の終了に伴う手続の流れですが、珠江デルタ式来料加工工場は、当該来料加工契約に紐付いた SPC である為、来料加工契約の終了に際しては、これらの手続に加えて、「不動産賃貸契約の打ち切り、人員の解雇、会社の清算等」を伴う事に留意下さい。