Q 経理・出納担当者は資格が必要ですか?
2020-02-17Q 経理・出納担当者は資格が必要ですか?
1.会計・出納担当者
会計法には、企業の会計・出納担当者の要件は以下の通り定められています。
● 会計担当者は会計実務に従事する能力が必要であり、経理部門の責任者は会計士以上の資格もしくは会計業務に 3 年以上従事した経験が必要(会計法第 38 条)。
● 会計担当者と出納担当者の兼務は禁止されている(会計法第 37 条)。
会計法では、会社には会計担当者と出納担当者が必要であり、兼務が禁止されていますので、理論上、最低 2 名の人員が必要であると理解されており、また、税務登記に際しても、座席の確認(2 席以上あるか)などが行われます。
但し、会計・出納担当者を、自社で採用するだけでなく、記帳・申告資格を有する会社に外注する事も可能であり、この方法を採用すれば、最低人員要求はクリアできますし、税務機関には、記帳代行・申告代理会社との契約を提示すれば問題有りません。
自社で人員を採用する場合、かつては、経理担当者・出納担当者は会計資格就業証の保有が義務付けられていましたが、2017 年の改定により、上記内容に改められました。
ただ、実務上、会計担当者の資格は確認されていましたが、出納担当者に付いては、以前より、資格・経験は確認されていませんでした。
因みに、会計担当者の資格「会計実務に従事する能力が必要」については、実務上、主管税務機関で毎年実施される会計継続教育試験の合格という形で確認されています。
2.財務諸表の提出
企業は、毎月(翌月中に)、貸借対照表・損益計算書などを所管税務局に提出する必要があります。また、増値税・個人所得税の申告納税は毎月。企業所得税の予定納付は四半期ごとに実施する必要が有ります(確定申告は翌年 5 月末まで)。
3.公認会計士監査
かつては、外資企業は公認会計士監査が義務付けられていましたが、2014 年の商事登記制度改革の一環として、非上場の内資企業と同様、強制ではなくなっています。
但し、US$5 万超の配当をする場合は、匯発[2016]7 号により会計監査報告書が必要です。また、親会社の連結決算の必要性などを考えると、多くの外資企業が、以前として公認会計士監査を受けています。