【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.88

2018-02-26
**【INDEX】 ** **【中国ビジネス・トレンド】 ****■ [**日中社会保障協定の実質合意の影響について**](#m_2293059674927067315_1)**[ ](#m_2293059674927067315_1) **【水野真澄関連商品】 **■ ****[**「中国ビジネス投資Q&A(2017年改訂版)」**](#m_2293059674927067315_2)

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[**【中国ビジネス・トレンド】**]()

日中社会保障協定の実質合意の影響について

日中両政府による8回の交渉を経て、2017年10月、両国間の社会保障協定が実質合意に至りました。これにより、今後協定が正式に締結されれば、それぞれの国の企業等から相手国に一時的に派遣される駐在員等の社会保険料の負担が軽減されることになります。

**1.外国人の社会保険納付義務

** 2011 年 10 月 15 日に施行された、「中国国内で就業する外国人の社会保険加入に係る暫定弁法(人力資源・社会保障部令 2011 年第 16 号)※以下、16 号暫定弁法」により、中国国内で就業する外国人は、出向社員・現地採用社員を問わず、原則として社会保険の納付が義務付けられました。
ドイツや韓国など中国との社会保障協定が締結されている場合はこの限りではありませんが、日本については同協定が未締結のため、社会保険料を日本と中国で二重に支払うという弊害が生じています。
なお、現時点で日本と協定を有する国は、ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルクがありますが、協定ごとに免除される制度が異るので注意が必要です。

16 号暫定弁法では、「外国人就業証」、「外国人専家証」、「外国常駐記者証」などの就業証明と外国人居留許可証、或いは「外国人永久居留証」を取得している非中国籍人員が中国国内で就業する場合、「基本養老保険、基本医療保険、労災保険、失業保険、生育保険」に加入する必要があると規定されています(第 2 条、3 条)。
このような加入対象となる外国人を採用した雇用単位は、就業許可手続から 30 日以内に社会保険登録を行わなければなりません。また、国外雇用者が派遣し、国内単位で就業する外国人についても同様に、国内就業単位が社会保険登録を行わなければなりません(第 4 条)。
尚、地域によって 16 号暫定弁法の運用状況は異なっており、北京市や広州市などの地域では社会保険料の納付が強制されているものの、上海市などでは社会保険付保の要否を雇用契約で定めることが認められており、現時点では外国人の社会保険付保は強制ではありません。

**2.日中社会保障協定の実質合意の内容

** 2011 年 10 月、日中両政府間にて社会保障協定の締結について協議が始まり、2017 年 10 月の第 8 回政府間交渉にて実質合意に至りました。
中国商務部のウェブサイトの記載によると、その内容は、任期が 5 年未満の駐在人員については派遣先での社会保険料の納付は不要で、本国の社会保険制度のみ適用して納付すればよく、任期が 5 年を超える場合は原則派遣先の社保制度にしたがって保険料を納付するというものです。

日本年金機構の社会保障協定に関する解説によると、一時派遣とは、原則として「派遣期間が 5 年以内と見込まれること」とされています。この「5 年」という期間は日を単位として計算し(日独協定では暦のうえでの月を単位とする)、例えば、2005 年 10 月 15 日に派遣された人の場合、2010 年 10 月 14 日で 5 年が経過したことになります。
恐らく日中社保協定についてもこのルールで計算することになる可能性が大きいと推測されますが、詳細については 2018 年内といわれる正式な協定締結を待つ必要があります。
また、中国は複数の国と既に協定を結んでいますが、例えばドイツとの協定では中国の法定養老保険と失業保険の加入義務免除が定められていますが、韓国との協定では養老保険のみが規定されています。このように各協定の内容は異なるため、日本との協定では養老保険の他に何が免除対象となるのか、現時点では不明です。

**3.待ち望まれる協定の正式な締結と発効

** 中国社会保険法の第 16 条では、養老保険の受給資格として 15 年の納付実績が規定されています。仮にこの年数未満で帰国した場合、本人による書面申請に基づき、社会保険管理機構は当該個人口座の残高を一括して本人に支払うことができると規定されているものの(16 号暫定弁法第 5 条)、会社が納めた保険料は還付されませんし、またこれらの実務手続が地域によってはスムーズに行われるかも懸念されます。
更に、医療保険は病院が指定されていることや、出向社員の場合は失業保険の付保を受ける機会が少ないといった状況もあり、保険そのものを十分に活用できないと考えられます。
このように、外国人が社会保険制度に加入しなければならないといった状況は、企業、従業員に大きな負担を強いていますので、今回合意に至った日中社会保障協定の正式な締結が待ち望まれます。

水野コンサルタンシー
杉山竜一
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        **【水野真澄関連商品】**

■「中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)」

「中国ビジネス投資 Q&A」の初版発売(2002 年)から 15 年、最終改定(2009 年)から 8 年が経過し、中国のビジネス環境は大きく変化しています。
進出関連を主体とした初版と比較して、中国の法制度はドラスティックに変化し、また日本企業の関心も、組織再編、特殊形態取引、E コマース、上場、資金調達と資金の有効活用、撤退など、多様化を見せており、本書の改定のご要望を多数いただいておりました。

この度、ご要望に応えるべく、2017 年現在の法令・制度改定、最新の中国ビジネストレンドを網羅し、全 75 の項目にまとめる大改訂を実施し、改訂版を出版する運びとなりました。
今回の改訂版は、20 年にわたって中国ビジネスの最前線で日本企業をサポートしてきた水野真澄の集大成の一冊です。

この 1 冊に、企業管理制度、外貨管理、通関、会計税務、新しいビジネスモデル等が網羅されております。中国ビジネス制度の今を理解するために、是非ご活用ください。

※本商品は書籍版と PDF 版をご用意しております。収録内容は同じですので、ご利用環境にあわせてご検討ください。

【商品情報】
執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ

【PDF 版価格】
一般のお客様 9,800 円・700 香港ドル・640 元
MCH 会員様 5,800 円・420 香港ドル・380 元

【書籍版価格】
一般のお客様 3,800 円・437 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)
MCH 会員様 3,500 円・350 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)

購入のお申込み方法 ▼
以下項目をご記入の上、info@mizuno-ch.com(担当:横幕)までメールにてお申込みください。

・ 購入希望商品及び数量 【書籍・PDF・両方】 ※何れか選択してください。
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・ 発票発行要否 【要・不要】人民元での支払いの場合は必ずお知らせください。
・ PDF 版納品方法 【メール添付・オンラインストレージ経由(注)】 ※選択してください。
(注)ファイルのサイズが約 10MB となりますので、受信環境によってメール添付でお受け取りいただけない場合がございます。その場合は、オンラインストレージを介してお送りいたします。受信環境をご確認のうえ、ご希望をお知らせください。

収録内容の詳細はこちら ▼
http://chasechina.jp/item/4904

■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)

2013 年夏の前作発売以降も、めまぐるしい中国外貨管理制度の変更がありましたが、今回これらをすべてキャッチアップし、3 年ぶりに全面改訂を行いました。

書籍の構成は大変好評をいただいた Q&A の方式を踏襲し、複雑な中国の外貨管理(全 100 問)を一問一答で分かりやすく解説しています。

また、外貨管理だけではなく、クロスボーダー人民元決済、近年開始された資金集中管理(ネッティング・双方向プーリング)制度についても概要と活用方法を紹介しています。

【商品情報】 **
** 執筆者:水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
定価:3,800 円+税 MCH 会員様価格:3,500 円+税
※香港売価格:一般 437 香港ドル MCH 会員様価格:350 香港ドル
※中国で購入を希望されるお客様はinfo@mizuno-ch.com へお問い合わせください。

【お申込み・お問合せ】
こちらまでご連絡ください。
info@mizuno-ch.com (担当:横幕)

      • [**【****MCHグループ主催セミナー****】**]()

■ 3 時間でおさえる!ベトナムビジネス法務の基本と最新実務

チャイナ・プラス・ワンの有力候補として、日系企業の進出が進むベトナム。その一方で、進出した企業の多くが現地における法令の不整備や制度と運用の不一致、煩雑な手続きといった新興国特有の問題に頭を悩ませています。
日本と商習慣も社会制度も異なるベトナムで、こういった問題を克服し、コンプライアンスを重視した企業活動を行うためには、日本本社からの最新の法務知識にもとづいたサポートが必要となります。
今回、ベトナム法務のスペシャリスト・曾我法律事務所パートナー粟津弁護士を講師にお迎えし、ベトナムビジネスの各場面(直接投資に係る手続、現地法人のガバナンス体制、契約法務上の注意点、不動産制度及び不動産業規制、労務管理、裁判及び仲裁、独占禁止法上の規制、事業撤退)において、企業が注意すべき法律、制度、実務運用について、最新事情を解説していただきます。

主催:株式会社チェイス・チャイナ
講師:曾我法律事務所パートナー 粟津卓郎 氏
(日本、米国ニューヨーク州及びカリフォルニア州弁護士)
日時:2018 年 3 月 6 日 (火) 13:30 ~ 16:30
会場:横浜情報文化センター 7 階 小会議室(横浜市中区日本大通 11 番地
受講料:
一般のお客様 12,000 円(税込)/1 名
MCH 会員様、その他優待者様 10,000 円(税込)/1 名
資料のみ 10,000 円(税込)

プログラム ▼
1.日本からベトナムへの投資に関する各種国際条約、協定の内容
1-1.国際条約の国内法規としての効力
1-2.WTO
1-3.東南アジア諸国連合(ASEAN)
1-4.日本との間における EPA 及びその他の二国間協定
1-5.外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(NY 条約)
1-6.TPP11

2.投資法におけるベトナムへの直接投資に係る手続
2-1.投資形態
2-2.投資優遇制度
2-3.投資法における投資手続
2-4.その他の投資法上の注意すべき点
2-5.ベトナム直接投資の実行の際における法務的注意点

3.企業法におけるベトナム現地法人のガバナンス体制
3-1.ベトナムにおける会社の種類
3-2.有限責任会社の意思決定機関
3-3.株式会社の意思決定機関
3-4.利益相反取引
3-5.法定代表者のベトナム居住義務
3-6.定款を作成する際の注意点
3-7.合併
3-8.会社分割
3-9.減資
3-10.民事再生手続

4.ベトナムにおける契約法務上の注意点
4-1.契約相手方の法的性質の確認
4-2.契約相手方の信用力不足の担保
4-3.相手方署名者の権限確認
4-4.契約言語
4-5.準拠法
4-6.仲裁
4-7.消費者契約に関する注意点
4-8.時効管理

5.ベトナムにおける不動産制度及び不動産業規制
5-1.ベトナムの不動産制度の概要
5-2.ベトナムにおける不動産業規制

6.ベトナムにおける労務管理
6-1.ベトナムにおける労働法の適用範囲
6-2.ベトナムにおける労働契約
6-3.ベトナムにおける労働契約
6-4.就業規則及び懲戒処分
6-5.ベトナムにおける就業時間、休憩時間及び休日
6-6.労働者派遣
6-7.労働組合
6-8.ベトナムにおける解雇規制
6-9.労働紛争
6-10.最低賃金

7.ベトナムにおける裁判及び仲裁
7-1.ベトナム国内の裁判
7-2.ベトナム国内の仲裁
7-3.外国判決及び外国仲裁判断の承認及び執行

8.ベトナムにおける独占禁止法上の規制
8-1.競争制限契約
8-2.優越的地位の濫用
8-3.経済集中規制

9.投資の撤退(出資持分/株式の譲渡又は会社清算)の要件、手続及び注意点
9-1.撤退手段
9-2.出資持分譲渡による撤退
9-3.会社の解散・清算

詳細 ▼
http://chasechina.jp/seminar/356


****■ 徹底分析!中国現地法人が陥りがちな紛争事例とその対策**

** 時として利害関係にもなる合弁パートナーとのあいだでは、現地法人の組織構築や利益配当の場面で紛争が発生することがあります。また労働者の保護傾向が強い中国では、自社の従業員との争いも一筋縄ではいきません。その他、日本とは社会制度や商習慣が異なる中国では、契約に関する紛争やコンプライアンスにも十分な注意が必要です。
中国でビジネスを行う以上これらの紛争リスクは全ての企業にあり、その対策を紛争が起こる前に講じておくことが重要です。本セミナーでは、曾我法律事務所パートナー住田尚之弁護士をお招きし、実際に多くの中国現地法人が巻き込まれた紛争事例を紹介し、その背景と対策を分析、検討します。

主催:株式会社チェイス・チャイナ
講師:曾我法律事務所パートナー 住田尚之 氏 (日本国弁護士)
日時:2018 年 4 月 19 日 (木) 13:30 ~ 16:30
会場:横浜情報文化センター 7 階 小会議室(横浜市中区日本大通 11 番地
受講料:
一般のお客様 12,000 円(税込)/1 名
MCH 会員様、その他優待者様 10,000 円(税込)/1 名
資料のみ 10,000 円(税込)

プログラム ▼
1、出資者間紛争
1)機関決定に関する紛争
2)出資者の情報開示請求に関する紛争
3)利益配当に関する紛争
4)出資持分の優先購入権に関する紛争
5)組織再編に関する紛争
6)会社の解散を巡る紛争

2、契約紛争
1)様式契約の効力に関する紛争
2)債権譲渡を巡る紛争
3)債権者代位権、債権者取消権の行使を巡る紛争
4)違約責任、契約解除を巡る紛争

3、不正従業員との紛争
1)従業員による横領
2)従業員による情報流出
3)セクハラ

4、コンプライアンス事件
1)贈収賄
2)カルテル
3)不正競争行為

詳細 ▼
http://chasechina.jp/seminar/357

**各セミナーのお申込みはこちら ▼
** Mail:info@chasechina.jp (横幕)まで以下項目をご連絡ください。

・会社名
・住所
・電話番号
・受講者氏名
・部署
・受講者区分【一般・MCH 会員・資料・不明】

お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)

** * * * 【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者 MizunoConsultancyHoldingsLtd. WEBサイト** [**https://www.mizuno-ch.com**](https://www.mizuno-ch.com)

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