【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.84

2017-12-26
**【INDEX】 ** **【中国ビジネス・トレンド】 ****■ [**国家食品薬品監督総局における輸入許可取得手続(化粧品)**](#m_-6270766225797636326_1)**[ ](#m_-6270766225797636326_1) **【水野真澄関連商品】 **■ ****[**「中国ビジネス投資Q&A(2017年改訂版)」**](#m_-6270766225797636326_2)

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【中国ビジネス・トレンド】

国家食品薬品監督総局における輸入許可取得手続(化粧品)

中国に初めて輸入される化粧品は、国家食品薬品監督総局による審査・許可または届け出(備案)が必要となります。この許可を取得しない場合や届け出をしていないと、当該化粧品を中国で輸入・販売することができません。これは一般貿易での輸入に限らず、越境 E コマース(保税区活用モデル)での輸入においても同様です。
ここでは中国で初めて輸入される化粧品の輸入許可取得手続きと、越境 E コマース(保税区活用モデル)における化粧品輸入管理制度の現状について解説します。

**1.化粧品の分類

** 化粧品は以下の二つに分類され、初回輸入の際に取得が必要とされる書類が異なります。
● 特殊用途化粧品の場合:「輸入特殊用途化粧品行政許可書」の取得が必要
(育毛用、染髪用、パーマネント用、脱毛用、バスト用、シェイプアップ用、消臭用、シミ取り用、日焼け止め用の 9 種類)
● 非特殊用途化粧品の場合:「輸入非特殊用途化粧品備案証書」の取得が必要
(ヘアケア、スキンケア、メイクアップ、ネイルケア、芳香の 5 種類)

**2.申請手続き

** 輸入化粧品の行政許可の申請人は化粧品の生産企業となりますが、実際の申請については中国国内で登記された法人(在華申請責任者)に委託しなければなりません(国食薬監許[2009]856 号)。よって、まずは在華申請責任者の登録が必要となります。

必要な書類は、「輸入化粧品行政許可在華申請責任者授権書(添付資料1)」、「委託書※」、「在華申請責任者営業許可書コピー」、「ユーザー名及びパスワード申請表」となります。
これらを揃えた上、国家食品薬品監督管理局行政受理サービスセンターの窓口へ提出し、不備がなければ約 1 週間でインターネット申告システム(http://123.127.80.6/)で申請したユーザー名、パスワードが取得できます。
※委託書を提出することで、申請過程において国外生産企業の代表署名や代表印が必要な際に、受託者による署名、受託者の社印押印で代理が可能となります。このように中国国内の受託者が代理処理することで申請手続きの効率化を図ることができます。

次に同インターネット申告システムにてオンライン申告を行います。
製品の調剤、製品技術要求、及び「輸入非特殊用途化粧品備案申請表」あるいは「輸入特殊用途化粧品行政許可申請表」などを入力して印刷します(申請表の見本は添付資料5、添付資料6を参照)。

次にサンプルを準備し、検査測定専門機関(上海市疾病予防コントロールセンターなど)で検査を行います(検査所要時間:非特殊化粧品は約 1 か月~ 2 か月、特殊化粧品は約 1.5 か月~ 2.5 か月)。
この時に必要な書類、及び物品は、「化粧品行政許可検験申請表(添付資料3)」、「サンプル数点」、「在華申報責任者営業許可証コピー」、「製品調整表」、「中国語による使用説明書」、「品質基準」、「ラベル」、「外包装」、「電子版明細書(添付資料4)」、その他資料となります。

検査測定報告を取得後、国家食品薬品監督管理局行政受理センターへ、「輸入非特殊用途化粧品備案証書申請表」あるいは「輸入特殊用途化粧品行政許可申請表」、「製品調製表」、「品質基準」、「製品のオリジナル包装及び製品ラベル」、「製品の生産国(地区)あるいは原産国(地区)での生産販売許可の証明文書」、「生産工程及び工程略図」、「育毛・シェイプアップ・バストケアなどの製品を申請する場合は効能成分及び使用根拠」、「品質保証期限及び根拠」、「その他必要な技術資料」、「狂牛病国家あるいは地区からの輸入化粧品は、要求に基づき政府当局の検疫証明書」、「未開封サンプル」、代理申告の場合は「委託代理証明文書」を提出し、輸入非特殊用途化粧品備案証書あるいは輸入特殊用途化粧品行政許可を取得します。
在華申請責任者の登録からここまでの所要時間は、輸入非特殊用途化粧品備案証書が 4 か月~ 6 か月、輸入特殊用途化粧品行政許可が 6 か月~ 12 か月となります。

**3.各必要書類作成時の注意点

** 国外生産企業の代表署名、代表印押印、在華申請責任者の代表署名、社印押印については、それぞれ所在国の公証役場での公証が必要となります。
また、外国語で作成された書類「例:輸入化粧品行政許可在華申請責任者授権書、委託書」は中国の合法的な営業許可を有する翻訳会社による翻訳と中国公証役場での公証が必要となります。

**4.上海市浦東新区における規制緩和

** 上海浦東新区においては、「上海市浦東新区における非特殊用途化粧品輸入の備案管理を試行することに関する公告(2017 年第 7 号)」により、2017 年 3 月 1 日~ 2018 年 12 月 21 日の間、同区にて輸入通関し、且つ中国国内責任者が同区登記企業の場合、非特殊用途化粧品の初回輸入手続きについては、上述2.で解説した審査制の手続きではなく、備案制(届出制)手続きの適用が可能となっています。
備案制手続きで必要とされる書類は、審査制手続きにおける申請書類と変わりませんので、各書類やサンプル検査報告の作成には相応の時間を要しますが、これらが全て揃ったうえでの備案証明の申請・取得にかかる時間は 5 営業日程度とされていますので、時間、費用の圧縮が期待できます。
ただし、「上海市浦東新区の輸入非特殊用途化粧品備案管理業務の手順(暫定)公布に関する公告(2017 年第 10 号)」では、備案証明発給後の 3 か月以内に、上海市食品薬品監督部門は提出された各書類に対して厳しく審査を行い、不備がある場合は補足資料の提出を要求することが規定されており、ここで製品の安全性や品質に問題がある場合は、輸入停止、販売禁止などの措置が採られることになるので注意が必要です。

**5.越境 E コマースにおける化粧品輸入

** 中国では多くの外国製化粧品が越境 E コマース商品として輸入されています。ここでいう越境 E コマースとは、中国政府主導のもと、税関システムと連動した電子ショッピングモールを通じて商品を売買する、保税区域活用型の電子商取引モデルを指します。
本モデルで取引ができる商品は、「越境 EC 小売輸入商品リスト」に掲載されているものに限られており、輸入に際しては輸入許可証の提出が免除されます。但し、一部の商品については検験検疫局が発行する「入国貨物通関単」が要求されるため、検験検疫法定検査目録に基づく原産地証明・検査検疫証明などの提出が求められます。また、リストの備考欄にもとづき、初めて輸入される化粧品や健康食品などについては、一般貿易での輸入と同じく国家食品薬品監督管理総局からの許認可取得や届け出といった手続きが必要とされます。

なお、2017 年 9 月の国務院常務会議の決定により、越境 E コマース商品に対するこれらの輸入管理制度の実施が 2018 年末まで延期されています。従って、現時点では上記の通関単や許認可取得手続きは必要ありませんが、「2.申請手続き」で解説した通り、化粧品の輸入のための許可取得や届け出については一定の時間を要すため、越境 E コマースにおける 2019 年以降の対応を早期に開始しておくことが望ましいといえます。

水野コンサルタンシー
杉山竜一、周晴芳

添付資料1(サンプル) 輸入化粧品行政許可在華申報責任単位授権書
添付資料2(サンプル) 委託書
添付資料3(サンプル) 化粧品行政許可検験申請表
添付資料4(サンプル) 電子版明細書
添付資料5(サンプル) 輸入非特殊用途化粧品報告申請表
添付資料6(サンプル) 輸入特殊用途化粧品行政許可申請


【書籍】

■**「中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)」**

「中国ビジネス投資 Q&A」の初版発売(2002 年)から 15 年、最終改定(2009 年)から 8 年が経過し、中国のビジネス環境は大きく変化しています。
進出関連を主体とした初版と比較して、中国の法制度はドラスティックに変化し、また日本企業の関心も、組織再編、特殊形態取引、E コマース、上場、資金調達と資金の有効活用、撤退など、多様化を見せており、本書の改定のご要望を多数いただいておりました。

この度、ご要望に応えるべく、2017 年現在の法令・制度改定、最新の中国ビジネストレンドを網羅し、全 75 の項目にまとめる大改訂を実施し、改訂版を出版する運びとなりました。
今回の改訂版は、20 年にわたって中国ビジネスの最前線で日本企業をサポートしてきた水野真澄の集大成の一冊です。

この 1 冊に、企業管理制度、外貨管理、通関、会計税務、新しいビジネスモデル等が網羅されております。中国ビジネス制度の今を理解するために、是非ご活用ください。

※本商品は書籍版と PDF 版をご用意しております。収録内容は同じですので、ご利用環境にあわせてご検討ください。

**【商品情報】
**執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ

**【PDF 版価格】
** 一般のお客様 9,800 円・700 香港ドル・640 元
MCH 会員様 5,800 円・420 香港ドル・380 元

【書籍版価格】
一般のお客様 3,800 円・437 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)
MCH 会員様 3,500 円・350 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)

**購入のお申込み方法 ▼
** 以下項目をご記入の上、info@mizuno-ch.com(担当:横幕)までメールにてお申込みください。

購入希望商品及び数量 【書籍・PDF・両方】 ※何れか選択してください。
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収録内容の詳細はこちら ▼
http://chasechina.jp/item/4904

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**【商品情報】

** 執筆者:水野真澄

制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ

定価:3,800 円+税  MCH 会員様価格:3,500 円+税

※香港売価格:一般 437 香港ドル  MCH 会員様価格:350 香港ドル

※中国で購入を希望されるお客様はinfo@mizuno-ch.com へお問い合わせください。

【お申込み・お問合せ】

こちらまでご連絡ください。

info@mizuno-ch.com (担当:横幕)


【水野真澄セミナー】

企業研究会主催 **中国外貨管理・クロスボーダー人民元の最新動向
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~ 1 日で理解する貿易取引、組織再編、資金効率活用の外貨管理と日本への利益回収モデル(規制強化が続く最近の中国外貨管理現状と注意点を、法律・実務の双方より解説)~

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当セミナーでは、中国の外貨管理の最新事情を法律と実務の双方の観点から、1 日で分かりやすく解説します。

■ 日時 2018 年1月 30 日(火) 13:00 ~ 17:00
■ 会場 東京・麹町 企業研究会セミナールーム
■ 主催 一般社団法人企業研究会
■ 講師 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
■ 受講料 通常…35,640 円
MCH 会員様…25,920 円
非会員様(MCH メルマガ経由申し込み)…29,160 円
※申込書に、会員様は「MCH 会員」、一般の方は「MCH メルマガ経由申込」とご明記下さい。
参加ご希望の方は、以下詳細ページをご確認の上、直接、企業研究会へお申し込みください。

■ 詳細 HP https://www.bri.or.jp/seminar/87393

■ お申し込み・お問合せ先

所定申込用紙にて e-mail または FAX でお申込みください。

一般社団法人 企業研究会 第2研究事業グループ

担当:福山 E-mail : fukuyama@bri.or.jp

102-0083  千代田区麹町 5-7-2 麹町 M-SQUARE 2F

TEL 03-5215-3550   FAX 03-5215-0951

**MCH 会員企業様、MCH メルマガ経由で申し込みをされた企業様には、優待価格を頂いております。

※MCH 会員様、一般の方のお申込みでは価格が異なりますので、詳しくは上記受講料をご確認ください。**


**【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
**MizunoConsultancyHoldingsLtd.

WEB サイト https://www.mizuno-ch.com

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