**【INDEX】
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**【中国ビジネス・トレンド】
**[**新就業許可管理制度の実務運用(政府機関のヒアリングを踏まえて)**](#1)
**【水野真澄セミナー情報】
**■『中国・外貨管理マニュアルQ&A』で解説する中国外貨管理セミナー
■『中国の外資企業管理制度・税務・通関・外貨管理―最新動向と実務のポイント』
**【水野真澄関連商品】
**■ 「中国外貨管理マニュアルQ&A2016年改定版****」のご案内
**■ **その他
**【MCHグループ主催セミナー】
****■中国環境セミナー「中国の電子製品環境規制の最新動向とその対応」
** ~中国RoHS2.0、WEEE、大統合に向かうエコラベル制度等~
■中国における日系企業の貿易コンプライアンス対策セミナー
~税関トラブル事例と対応策~
【中国ビジネス・トレンド】
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新就業許可管理制度の実務運用(政府機関のヒアリングを踏まえて)
新就業許可管理制度が 2017 年 4 月 1 日から正式に施行されます(2016 年 10 月~ 2017 年 3 月まで、北京市・天津市・河北省・上海市・安徽省・山東省・広東省・四川省・雲南省・寧夏回族自治区で試行措置実施)。
根拠法である「外国人来華就業許可制度試行実施法案(外専発[2016]151 号)、以 下、151 号法案」を見ても、不明点が少なからず存在しますが、現時点で政府関連部門にヒアリングしても、「4 月以降に質問するように」という回答が多 く、明確な状況把握ができない状況です。
ただ、その中でも、地方によっては、実務運用の方針(運用上の緩和措置・実務手続における解釈等)の回答が、徐々に得られる様になっていますし、関連機関が想定問答を公布し、運用面の解説が行われている地域もあります。
北京・上海・広州・深センの各地域でのヒアリングを踏まえて、現時点で確認できた、各地での実務運用状況に付いて、以下、解説します。
**1.法律規定
** 実務運用面を解説する前に、まず、法律面を把握する必要が有ります。
151 号法案では、ポイント制による分類がクローズアップされましたが、実際には、先ず、「絶対分類条件に該当するか否か」を判定し、それに該当しない場合には、ポイント制によりランク分けを行う方法が採用されています。
つまり、A 類・B 類の絶対条件に該当する場合は、ポイント判定をする必要はありません。
A 類・B 類の絶対分類条件は多岐に渡りますが、通常の外資企業に関連深い内容をピックアップすると、以下の通りとなります。
外国ハイレベル人材(A 類)
優秀で中国内で不足する人材と定義されており、年齢や就業経験の制限を受けません。
A 類の条件は、以下の通りとなっています。
1)以下の企業の上級管理職、技術人材、科学研究の中堅人材
● 500 強企業の地域本部
● 国家ハイテク企業(科学技術部門の認定が必要)
● 大企業(注)
(注)大企業の定義は、以下の通り。
工業:従業員 1,000 人以上、営業収入 4 億元以上
卸売:従業員 200 人以上、営業収入 4 億元以上
小売:従業員 300 人以上、営業収入 2 億元以上
物流:従業員 1,000 人以上、営業収入 3 億元以上
倉庫;従業員 200 人以上、営業収入 3 億元以上
2)奨励分類外資企業の副総経理以上、技術人材、科学研究の中堅人材
3)賃金制年収、及び年間の個人所得税納付額が、一定の基準に達した人材
4)ポイント 85 点以上
外国専門人材(B 類)
中国経済社会事業の発展に特に必要な専門人材と定義されています。
原則として、60 才以下、学士以上の学位と 2 年以上の職務経験を持つ事が条件となりますが、場合によっては条件緩和が認められると規定されています(条件緩和の詳細は、現時点では不透明)。
B 類の代表的な条件は、以下の通りです(但し、上記に基づき、年齢 60 才以下が前提となります)。
1)学士以上・2 年以上の業務経験を持つ、多国籍企業が派遣する中堅以上の社員、及び、外国企業の駐在員事務所の首席代表・一般代表
2)ポイント 60 点以上
**外国一般人材(C 類)
** 臨時的・季節的人材、サービス的業務に従事する一般人材と定義されています。
2.実務運用
政府機関が公開する想定問答
北京市では、想定問答(Q&A)は公開されていませんが、上海市・広州市・深セン市は、政府労働部門が想定問答を作成し、公開しています。
その内、広州市・深セン市の想定問答には、151 号弁法よりも踏み込んだ実務運用面の条件が紹介されており有意義です。
※MCH 会員様には上海市・広州市の想定問答(Q&A)の日本語訳を別途配信いたします。
各地の就業許可発給労働部門でのヒアリング
現時点で、上海・広州・深セン市の就業許可管理部門にヒアリングした結果を下記します(上記の想定問答の内容を併せて下記)。
1)制度変更前の就業許可取得者の対応
制度変更前に取得している「外国人就業許可証」は、有効期限内は引き続き有効であり、期限満了後に新制度に基づく手続を行う事になります。
また、既に就業許可を保有している人材の切り替えに付いては、雇用単位を変更しない限り、再審査はしないと、上海・広州・深センの労働部門は回答しています。
2)A 類の絶対条件
A 類の絶対条件のひとつとなっている、「一定基準の賃金制年収、及び個人所得税額」に付いては、各市が基準を作成するものと想定されますが、以下の様な基準が公開、若しくは、情報として流されています。
● 広州市では、関連部門が公開する想定問答において、「広州市の平均給与の 6 倍以上」であれば、A 類の絶対条件を満たすと規定しています。
広州市の 2015 年の平均給与は 6,764 元でしたので、40,584 元以上の月給であれば A 類の条件を満たす事になります。
● 上海市の基準は、年収 60 万元・年間税額 12 万元以上との情報が広く流れています。
現段階では関連部門にヒアリングしても、この情報が正しいとの回答は得られない状況ですが、広州の基準との相関性を見ても、それなりの信頼性はあるのではないかと推測されます。
3)ポイント制の採用・非採用
上海市でのヒアリングにおいて、「学士以上、60 才以下、就業 2 年以上という全ての条件を満たす場合、自動的に B 類と判定し、ポイント制は採用しない」と の回答有りました。つまり、ポイント制は、これらの条件のうち何れかを満たさない場合に採用されるというもので、この通りであれば、151 号法案よりも寛 容な内容となります。
⇒ 但し、区レベルでのヒアリングでは、異なる発言も聞かれるため、現時点では、必ずしも明確とは言えず、今後の運用面での調整が期待されます。
尚、B 類の前提条件は、151 号法案には「学士以上・60 才以下・就業 2 年以上の全ての条件を満たす事(その上で、多国籍企業の中堅社 員以上・駐在員事務所の代表・ポイント 60 点以上等の条件に該当する事)」が規定されていますが、上海市でのヒアリングでは、これらの条件の何れかを満た していなくても、60 点以上を獲得すれば B 類に該当するとの事でした。
また、深セン市の想定問答にも、同様の内容が記載されています。
4)年齢制限(60 才超)の特例
A 類に該当する場合は、元より年齢制限の対象とはなりません。
それ以外の場合の特例は、以下の通りとなっています。
深セン市の想定問答では、「企業の出資者、法定代表人、責任者、特別の必要性が有る高級管理技術人材」の場合、60 才を超過しても、企業が保証書(必要性の説明、保険付保状況等を記載)を提示すれば、年齢基準を緩和できる事が規定されています。
この場合、新規の就業許可発行に付いては 65 才以下、更新の場合は 70 才以下が原則である事が規定されています。
広州市では、「広州市人的資源社会保障局の行政許可自由裁量権の規範化規定」に基づき、個人出資者・常駐代表処で代表登記された人員・ 外国企業より派遣される高級技術者に付いては、60 才以上でも就業許可の発給が認められていました。但し、同規定は現時点では執行停止となっており、その 後の状況は不透明です。
上海市でも、以前より、法定代表人・駐在員事務所の首席代表の場合は、60 才超の場合でも、通常、就業許可が発給されていましたが、今後の運用に付いては、現時点では明確な指針は発表されていません。
**5)年間就業期間
** ポイント制における年間就業時間は、どの様に判定するかという点に付いて、上海市では、雇用契約に記載された日数により判定するとの回答です(雇用契約に勤務日数が記載されていない場合は、会社が発行する証憑で判定する)。
よって、上海市では、雇用条件が期間を限定したものでなければ、原則として 9 ヶ月以上(15 点)の対象となります。
6)国外負担給与
ポイント制における年収に関して、国外で支払われている給与をどう扱うかに付いては、上海市でのヒアリングでは加算可能との回答です。
その場合、国外支払い部分に関しては、会社が証明資料を発行する必要が有るとの事であり、どの様な証明資料が要求されるかに付いては、個別確認を要します。
因みに、外専発[2016]151 号には、ポイント判定の対象になる年収に付いては、「国内機関が負担する給与」と記載されており、国外で負担された部分 に付いては、ポイントより除外されるとの規定です。但し、上海市では、当社の質問に対し、立証性が有る証明ができれば加算可能との回答でした。
尚、仮に日本で給与が負担されていたとしても、駐在員給与は日本負担部分も含めて中国源泉所得と見なされますので、中国における個人所得税の課税対象とな ります。よって、ポイント判定に際しても、加算可能な国外負担給与は、個人所得税の課税所得に織り込まれている事が前提と考えてよいと思われます。
3.就業許可発給に際してのポイント
● 中国内組織が負担する年収
45 万元以上(20 点)、35 ~ 45 万元未満(17 点)、25 ~ 35 万元未満(14 点)、15 ~ 25 万元未満(11 点)、7 ~ 15 万元未満(8 点)、5 ~ 7 万元未満(5 点)、5 万元未満(0 点)
● 学歴・国際職業資質認定
博士・博士相当(20 点)、修士・修士相当(15 点)、学士・学士相当(10 点)
● 業務経験
2 年超の場合は 1 年超過ごとに 1 点加算(最高 15 点)、2 年(5 点)、2 年未満(0 点)
● 年間就業時間
9 か月以上(15 点)、6 ~ 9 か月未満(10 点)、3 ~ 6 か月未満(5 点)、3 か月未満(0 点)
● 中国語 HSK レベル
5 級以上(10 点)、4 級(8 点)、3 級(6 点)、2 級(4 点)、1 級(2 点)
● 就業地域
西部地区、東北地区など旧工業地域、中部地区の国家級貧困県等の特別区(10 点)
● 年齢
18 ~ 25 歳(10 点)、26 ~ 45 歳(15 点)、46 ~ 55 歳(10 点)、56 ~ 60 歳(5 点)、60 歳超(0 点)
● 卒業大学、若しくは、勤務企業
世界トップ 100 の外国大学卒業生、若しくは、世界 500 強企業での就業経験者(何れかに該当すれば 5 点)
● 省級外国人就業管理による奨励点
地方経済と社会の発展に必要な人材(0 ~ 10 点)
以上
【水野真澄セミナー情報】**
■『中国・外貨管理マニュアル Q&A』で解説する中国外貨管理セミナー**
難解な中国の外貨管理制度・規制を 100 のポイントに整理、解説した、弊社代表水野真澄の著書、「中国・外貨管理マニュアル Q&A2016 年改訂版」。
本セミナーでは、こちらをテキストとして使用し、収録された 100 の重要ポイントを、全3回の講義でより分かりやすく、補足情報も加えながら解説いたします。
主催 ▼
株式会社チェイス・チャイナ(MCH グループ)
講演者 ▼
Mizuno Consultancy Holdings Ltd.代表取締役社長 水野真澄
日時 ▼
第 1 回:2017 年 4 月 6 日(木) 第 2 回:2017 年 6 月 6 日(火) 第 3 回:2017 年 7 月末~ 8 月予定
各回共通 13:30 ~ 16:30(13:15 開場)
**会場【20 名程度】▼
** 横浜情報文化センター 7 階大会議室 横浜市中区日本大通 11 番地
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
**費用(1 名様・税込)▼
** 一般:全3回一括 24,000 円、各回 10,000 円
優待・MCH 会員様:全3回一括 20,000 円、各回 8,000 円
テキスト ▼
本セミナーではテキストとして『中国・外貨管理マニュアル Q&A2016 年改訂版』を使用します。受講者の皆様は事前にご用意のうえ、セミナー当日にご持参いただきますようお願いします。なお、弊社でも販売しておりますので、ご希望の方はセミナーと同時にお申込みください。
※書籍の詳細はこちら
お申込み方法・詳細情報 ▼
下記 URL の【詳細はこちら】より案内状をご参照ください
http://chasechina.jp/seminar/0340
お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)
**■『中国の外資企業管理制度・税務・通関・外貨管理―最新動向と実務のポイント』
**
2000 年代に入ってから、中国ビジネスをめぐる政策や規定が目まぐるしく変わり今もそれが続いています。
一方で長期的視野に立てば、それらの変化は一定の方向性に貫かれていることがわかります。
弊社代表の水野が各分野の最新動向と実務上のポイントを過去の経緯を踏まえて説明します。
また、現在問題となっている外貨管理規制の強化(オフショア取引規制・対外借入の制度変更・国外口座規制・クロスボーダー人民元規制)や課税強化などの状況と、想定されるリスクや対応策も解説する予定です。
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主催 ▼
** 日中投資促進機構
講演者 ▼
Mizuno Consultancy Holdings Ltd.代表取締役社長 水野真澄
日時 ▼
2017 年 4 月 7 日(金) 15:00 ~ 17:00(14:30 開場)
**会場****▼
** 日中経済協会・日中投資促進機構会議室
東京都千代田区富士見 1-1-8 千代田富士見ビル 2F
**費用 ▼
** 一般:3,000 円
日中投資促進機構会員:無料
お申込み方法・詳細情報 ▼
http://jcipo.org/jcipo/activityreport2/Post/747
お問合せ先 ▼
日中投資促進機構 事務局 (担当:松島・宮島)
本セミナー受付専用 E-mail: seminar1@jcipo.org
TEL: 03-5226-0141、FAX: 03-5226-0143
【書籍】
**■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)
** 2013 年夏の前作発売以降も、めまぐるしい中国外貨管理制度の変更がありましたが、今回これらをすべてキャッチアップし、3 年ぶりに全面改訂を行いました。
書籍の構成は大変好評をいただいた Q&A の方式を踏襲し、複雑な中国の外貨管理(全 100 問)を一問一答で分かりやすく解説しています。
また、外貨管理だけではなく、クロスボーダー人民元決済、近年開始された資金集中管理(ネッティング・双方向プーリング)制度についても概要と活用方法を紹介しています。
【商品情報】
執筆者:水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
定価:3,800 円+税 MCH 会員様価格:3,500 円+税
※香港売価格:一般 437 香港ドル MCH 会員様価格:350 香港ドル
※中国で購入を希望されるお客様はinfo@mizuno-ch.com へお問い合わせください。
収録内容の詳細、購入のお申込みはこちらから
https://www.mizuno-ch.com/modules/bulletin/index.php?storytopic=4
■ 中国担当者マニュアルステップワンシリーズ
中国ビジネス初心者の方に、法律と実務のポイントをわかりやすく、明快に解説するのが『ステップワン』シリーズです。
第 1 作 詳細ページ http://chasechina.jp/item/4621
最短距離で中国ビジネスを俯瞰するための、担当者様向け初級マニュアルです。
中国進出・組織再編・撤退、貿易・ビジネスモデル、外貨管理・クロスボーダー人民元、国際税務に関する事項を網羅しています。
【商品情報】
B5 版/160 ページ
著者:水野真澄
定価:2,400 円+税 MCH 会員様価格:2,000 円+税
※香港売価格:一般 300 香港ドル MCH 会員様価格:200 香港ドル
※中国で購入を希望されるお客様は下記へお問い合わせください。
第 2 作 詳細ページ http://chasechina.jp/item/4835
中国の会計・税務にスポットをあて、会計編では、中国会計制度の特徴と実務上考慮すべき点について、企業会計制度と新会計準則の相違点や企業所得税法との関係を踏まえて解説しています。
税務編では、中国の主要な税金である、企業所得税・個人所得税・増値税・営業税・消費税・付加税の各ポイントを解説しています。
【商品情報】
B5 版/128 ページ
著者:水野真澄
初版発行日:2015/9 月
定価:2,400 円+税 MCH 会員様価格:2,000 円+税
※香港売価格:一般 280 香港ドル MCH 会員様価格:200 香港ドル
※中国で購入を希望されるお客様は下記へお問い合わせください。
【お申込み・お問い合わせ】info@mizuno-ch.com (担当:横幕)
■ 中国・増値税の制度と実務
現在進行形で改革が進む中国の増値税制度。
従来の『財貨の増値税』に加え、営改増試行措置の一環として営業税から増値税課税に切り替えられた『役務の増値税』について、その基礎と応用を実務の視点でわかりやすく解説します。
なぜ小規模納税人からの調達が敬遠されるのか・・
非居住者が中国企業に増値税課税役務を提供した場合の税コストはいくらになるのか・・
返品や値引きが発生した場合の発票修正方法は・・
輸出における免税とゼロ税率の違いは・・
国際輸送を行う貨運代理会社の増値税免税適用手続きは・・
流通税改革が進められる背景には何があるのか・・・etc.
増値税制度に関するより深い理解と情報のアップデートに本書籍をご活用ください。
なお、本作の附属資料として・重要法令の日中対訳・中国税務の実務書類各種フォーマット(日中対訳)・増値税システム画面参考画像集を収録しております。
【商品情報】
詳細ページ http://chasechina.jp/item/4624
A5 版/256 ページ
著者:水野真澄
制作:株式会社チェイス・チャイナ
定価:3,800 円+税 MCH 会員様価格:3,500 円+税
※香港売価格:一般 435 香港ドル MCH 会員様価格:350 香港ドル
※中国で購入を希望されるお客様は下記へお問い合わせください。
【お申込み・お問い合わせ】info@mizuno-ch.com (担当:横幕)
**■ 中国における PE 課税の理論と実務
** 国際税務の重要な概念、恒久的施設(Permanent Establishment)は中国でも適用されていますが、その運用はますます複雑化しています。最新の知識がないと突然の課税に対応しなくてはならなくなるリスクが存在します。
本書では恒久的施設(PE)認定の理論と対応策を分りやすく解説。さらに資料編として中国 PE 認定・課税に関する中国国内法 16 の原文と日本語訳を掲載。 出張者(技術指導)・出向者の派遣、非居住者在庫、請負工事、コンサルティング役務遂行など豊富な実例を丁寧に解説します。
【商品情報】
詳細ページ http://chasechina.jp/item/3210
著者:水野真澄
発行者:株式会社チェイス・チャイナ
日本国内発売元:キョーハンブックス
定価:8,400 円+税 MCH 会員様価格:7,200 円+税
※香港売価格:MCH 会員様価格:750 香港ドル
※中国で購入を希望されるお客様は下記へお問い合わせください。
【お申込み・お問い合わせ】info@mizuno-ch.com (担当:横幕)
**■DVD 中国会計制度(初級編)
** 弊社代表水野真澄が総監修する「中国会計制度」の DVD 講座です。
中国会計制度の大前提となる「会計法」、「企業会計制度」、「新会計準則」にはじまり、「発票主義」、「三項基金」、「委託貸付」など、中国ビジネスに携わるうえで必須となる会計知識を多数ピックアップし、丁寧に解説します。
また付属資料には、講座のレジュメの他に 2000 年 7 月に改正施行された中華人民共和国会計法の日本語訳も加え、充実した内容となっています。
【商品情報】
詳細ページ http://chasechina.jp/item/3958
監修・解説者:水野真澄
テキスト作成者:中国税理士 楊紅
定価:18,000 円+税 MCH 会員様価格:10,000 円+税
【お申込み・お問い合わせ】info@mizuno-ch.com (担当:横幕)
【MCH グループ主催セミナー】**
■ 中国環境セミナー「中国の電子製品環境規制の最新動向とその対応」
****~中国 RoHS2.0、WEEE、大統合に向かうエコラベル制度等~
**
日系メーカーにも大きく影響する、環境・省エネラベル制度の変更やグリーン製品ラベルへの統合方針、中国 RoHS2.0 の合格評定制度と対象品目リストといった中国の環境保護政策。
本セミナーでは、中国環境問題のスペシャリスト、日中環境協力支援センター代表の大野木氏を講師にお迎えし、最新の中国環境規制の動向とその対応について、付加価値の高い情報を提供いたします。
主催 ▼
株式会社チェイス・チャイナ(MCH グループ)
**講演者 ▼
** 日中環境協力支援センター代表 大野木昇司
日時 ▼
2017 年 3 月 28 日(火)14:00 ~ 16:30 ※13:30 開場
**会場【20 名程度】▼
** 横浜情報文化センター 7 階大会議室 横浜市中区日本大通 11 番地
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
プログラム ▼
1.中国の環境法令・標準制度概要
・中国環境規制の強化
・激変する中国標準制度
・最近の環境管理制度の概要と留意点
2.中国エコラベル制度とその統合方針
・中国の各種エコラベル制度
・政府グリーン調達制度
・グリーン製品ラベルへの統合の方針
3.中国版 WEEE の最新動向
・中国版 WEEE 制度の概要
・中国版 WEEE 制度の最新動向
4.中国版 RoHS2.0 の最新動向
・中国版 RoHS2.0 制度の概要
・中国版 RoHS2.0 制度の最新動向
5.その他
・拡大生産者責任制度の普及
・有毒有害物質の代替制度
**費用(1 名様・税込)▼
** 一般:10,000 円
優待・MCH 会員様:8,000 円
資料のみ:8,000 円(紙に印刷した資料を郵送いたします)
お申込み方法・詳細情報 ▼
下記 URL の【詳細はこちら】より案内状をご参照ください
http://chasechina.jp/seminar/0339
お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)
****■ 中国における日系企業の貿易コンプライアンス対策セミナー**
~税関トラブル事例と対応策~
** 近年、中国税関の査察はますます強化されており、通関業務に直接関わる事項だけでなく、会計、事業計画、生産ライン、在庫、調達、販売などもその対象とされています。特に、企業の会計、物流、生産に関する伝票・帳簿に対する抜取検査の増加が顕著となっています。
一方、税関トラブルが頻発する背景としては、企業側の対応不足により、税関査察に関する制度や法令、実務運用などに関する知識が必ずしも十分ではなく、不適切な対応となってしまっていることが挙げられます。
今回のセミナーでは、長年日系企業の貿易コンプライアンス対策に取り組んでこられた、劉新宇弁護士を講師にお招きし、実際に外資企業が直面したトラブル事例をもとに、日本企業が取るべき対策を解説いただきます。
**主催 ▼
** 株式会社チェイス・チャイナ(MCH グループ)
**講演者 ▼
** 金杜法律事務所 パートナー弁護士 劉新宇
日時 ▼
2017 年 5 月 18 日 (木)13:30 ~ 16:30 ※13:20 開場
**会場【20 名程度】▼
** 横浜情報文化センター 7 階大会議室 横浜市中区日本大通 11 番地
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
プログラム ▼
(1) 税関手続きの改革に向けた中国税関の施策
1.最新の税関管理実態
2.税関の内部管理体系
3.中国税関法体系
(2) 税関審査の強化と査察部門の体制整備
1.通常の税関検査
2.税関調査の実態
3.税関調査による企業への影響
(3) 外資系企業が直面する税関トラブル事例(ケース・スタディ)
事例 1.輸入制限貨物の許可証なしでの輸入
事例 2.関連会社間取引における課税価格の確定
事例 3.広告宣伝費用の商品課税価格への計上
事例 4.修理保証費の取引価格への計上
事例 5.ロイヤリティの支払いに係る税関の価格査察
事例 6.「旅行持込貨物」として申告しない密輸行為
事例 7.故意による輸入貨物の HS コードの虚偽申告
事例 8.輸入貨物に関する技術性能の不実記載
事例 9.特定税減免設備の無断転用
事例 10.加工貿易での保税屑国内販売価格の虚偽申告
(4) 貿易コンプライアンスの対応策
1.税関問題多発の原因
2.問題発生の予防策
3.税関デューデリジェンスの必要性と緊急性
(5) 質疑応答
**費用(1 名様・税込)▼
** 一般:10,000 円
優待・MCH 会員様:8,000 円
資料のみ:8,000 円(紙に印刷した資料を郵送いたします)
お申込み方法・詳細情報 ▼
下記 URL の【詳細はこちら】より案内状をご参照ください
http://chasechina.jp/seminar/0341
お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)
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