【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.68
2016-05-11 **【INDEX】 ** **【中国ビジネス・トレンド】 **[**営業税の増値税転換試行措置(営改増)の全面的展開について **](#1) **【水野真澄セミナー情報】 ** [ **2日間でマスターする中国ビジネス実務特別講座** ](#3) **【書籍】 **[**中国担当者マニュアルステップワンシリーズ、中国・増値税の制度と実務**](#4) |
**【中国ビジネス・トレンド】
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営業税の増値税転換試行措置(営改増)の全面的展開について
2016 年 3 月 23 日に「営業税の増値税転換試行措置の全面的展開の通知(財税[2016]36 号)」が公布され、2016 年 5 月 1 日より施行されています。
これにより、流通税(増値税・営業税)が増値税に統合され、2012 年 1 月 1 日より実施されている営改増試行措置が完了した事になります。
営改増試行処置は、以下の通り段階的に実施されていました。
1)「上海市の交通運輸業と一部現代サービス業において営業税の増値税転換試行措置を展開することに関する通知(財税[2011]111 号)」
2012 年 1 月 1 日より、上海地域に限定して、物流・リース・現代サービス業を増値税課税に転換。
2)「交通運輸業と一部現代サービス業の徴税に関する営業税から増値税への転換試行措置を全国展開することに関する税収政策の通知(財税[2013]37 号)」
2013 年 8 月 1 日より、営改増試行措置の範囲を全国に拡大。また、対象となる業種に放送・映像業(TV、ラジオ、映画)が追加された。
3)「鉄道運輸と郵政業に関する営業税を増値税の課税対象とする事に関する通知(財税[2013]106 号)」
2014 年 1 月 1 日より、鉄道運輸・郵政業が対象業種に加えられた。
4)「営業税の増値税転換試行措置の全面的展開の通知(財税[2016]36 号)」
2016 年 5 月 1 日より、金融業、建築業、不動産業、生活サービス業が対象業種に追加された事により、営業税課税対象項目が無くなり増値税に統合された。
**1.営業税を増値税転換する意義
** 増値税と営業税は課税方法が以下の通り異なっており、増値税と営業税の双方が関係する取引を行う場合、二重課税や税負担の不公平につながる場合がありました。
<増値税>
最終消費者が負担する。
よって、生産・流通過程においては、仕入時に増値税を仮払いし、販売時に顧客から回収した増値税と相殺控除をした上で、差額を納税する(理論上は生産・流通過程の企業は税負担無し)。
<営業税>
報酬を受領した企業が納税者となる。
元請・下請関係があった場合でも、原則として仕入控除は受けられない。
流通税(増値税・営業税)の一本化によって、この様な矛盾を無くすことが、今回の目的となっています。
営改増試行措置の開始前は、財貨の販売と加工補修役務が増値税の課税対象であり、その他は営業税の課税対象となっていました。
それが、物流・リース・現代サービスが増値税課税に転換され(2012 年 1 月 1 日)、2013 年 8 月 1 日には放送・映像業が追加、2014 年 1 月 1 日には鉄道運輸と郵政業が更に追加されています。
今回の改定で、営業税の課税対象となっていた、金融、建築、不動産、生活サービス(飲食、娯楽等)等が増値税転換された事により、流通税が増値税に統合されたものです。
**2.増値税転換後の税率
**
増値税の税率は、以下の通りとなります。
(1)財貨の増値税(増値税暫定条例に定める増値税)
標準税率:17%
特定商品:13% (食糧、水道水、ガス、新聞図書、農薬、農業機械、その他)
小規模納税人の税率:3%
※ 一般納税人資格取得は、製造業については年間 80 万元の課税売上高・その他企業に
ついては年間 50 万人民元以上の売上高が条件になり、それを満たさない場合は、一般納税人資格は取得できません(小規模納税人となる)。
(2)役務増値税(財税[2016]36 号に定める増値税)
標準税率:6%
特定税率1:17% 有形動産のリース
特定税率2:11% 交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動産賃貸サービス、不動産販売、土地使用権販売
小規模納税人の税率:3%
※ 一般納税人資格の取得は年間 500 万元以上の営業額で、その基準を満たす場合は、一般納税人資格の取得が義務付けられます。但し、それを満たさない場合でも、納税義
務者が申請すれば、一般納税人資格の取得が認められます。
因みに、今回増値税課税に転換された業種については、従来の税率(営業税の税率)は、建設業・文化体育業が 3%、金融保険業・無形資 産譲渡・不動産販売が 5%、娯楽業が 5 ~ 20%となっており、総じて税率は引き上げられていますが、その分、一般納税人の場合は仕入控除の適用が可能とな りますので、有利不利は一概には言えません。
**3.納付税額の計算方法
** 増値税の課税方法は一般計算方式と簡易計算方式に分かれます。
一般納税人が課税行為を行う場合は一般計算方式を適用し(財政部及び国家税務総局が定める特定の課税行為では簡易計算法式も可)、小規模納税人が課税行為を行う場合は簡易計算方式を適用して課税します。
一般計算方式の納付税額とは、当期の売上税額から当期の仕入税額を控除した後の差額を指します。
【納付税額】 = 当期の売上税額 - 当期の仕入税額
【売上税額】 = 売上高 × 税率
【売上高】 = 税込み売上高含 ÷(1 +税率)※売上高は売上税額を含みません。
簡易計算方式に基づく納付税額とは、売上高と増値税徴税率で計算した増値税税額をいい、仕入税額を控除してはなりません。
【納付税額】 = 売上高 × 徴税率
【売上高】 = 税込み売上高 ÷(1 +徴収率) ※売上高はその納付税額を含みません。
国外組織、または個人が中国国内において課税行為を提供する場合で、中国国内に経営機構を設置していない場合、源泉徴収義務者は下記算式により源泉徴収すべき税額を算定します。
【源泉徴収すべき税額 = 購入者が支払う金額 ÷(1 +税率)× 税率】
なお、下記項目の仕入税額は売上税額から控除してはならないと規定されています。
・簡易計算方式を適用する課税項目、増値税徴収免除項目、集団福祉または個人消費に利用する商品購入、
加工・修理・部品交換または課税役務。納税人の交際接待費は、個人消費に属します。
・非正常損失
・旅客運輸サービス、融資サービス、飲食サービス、日常サービス、娯楽サービス。
・財政部及び国家税務総局が規定するその他の状況。
**4.免税・ゼロ税率
** 特定の国際取引を行う場合、ゼロ税率(増値税輸出還付可能)・免税(課税は無いが、輸出還付は不可)が適用されます。36 号通知・付属文書 4 には、適用条件が以下の通り規定されています。
ゼロ税率適用項目
1)国際運輸
2)宇宙航空
3)国外の組織に対して完全に国外で提供する以下のサービス
研究開発、エネルギー管理、・設計、報道映像作品の制作と配信、ソフトウェア、電気回路設計・測定、情報システム、業務フロー管理、オフショアでのサービス請負
免税措置適用項目
1)工事が国外で行われる建築サービス、工事が国外で行われる工事監督サービス、工事・鉱山資源が国外にある工事監察調査サービス、会議展覧場所が国外に 有る会議展覧サービス、保管場所が国外にある倉庫保管業務、対象物件が国外で使用される有形動産リース業務、国外で提供される放送映像作品の放送サービ ス、国外で提供される文化体育サービス、教育医療サービス、旅行サービス
2)輸出貨物の為に提供する郵便サービス、配送業務、保険サービス
3)国外単位に提供する、完全にサービスが国外で行われる以下のサービスと無形資産
・電信サービス
・私的所有権サービス
・物流補助業務(倉庫保管、配送サービスを除く)
・ビザ、コンサルティングサービス
・専門技術サービス
・商業補助業務
・広告が国外で行われる広告サービス
・無形資産
4)国際フォワーディング業務
5)国外単位間の貨幣資金決済及びその他の金融業務が提供する直接費用徴収サービスであり、そのサービスが国内貨物、無形資産、不動産と関係ないもの。
6)財政部と国家税務総局が定めるその他のサービス
**5.実務上の影響
** 新規で増値税課税に切り替えられる業種は、当然、会社としての適用税目変更になるため、大きな影響があります。
既に増値税課税に切り替えられていた業種(販売、製造、物流等)についても、課税切り替えが生じる項目があります(コミッションが営業税の課税対象から増値税に切り替わる等)。
また、駐在員事務所の経費課税についても、営業税から増値税に切り替わりますが、それに際して、各駐在員事務所に一般納税人と小規模納税人の選択指示が 税務局より来ている状況です。一般論で言えば、駐在員事務所の場合、仕入税額が殆どない事から、(仕入控除が受けられなくても)税率が高い一般納税人 (6%)より小規模納税人(3%)を選択した方が有利です。
但し、経費額が 500 万元を超過する駐在員事務所は一般納税人の選択を強制される動きが見られます。但し、駐在員事務所が一般納税人を選択した場合、仕入控除が適用できるかについては、現時点では法的指針が出されていない状況です。
6.財税[2016]36 号通知の日本語訳について
財税[2016]36 号は 4 つの付属文書で構成されており、重要な内容を含む付属文書 1、2、4 については弊社で日本語訳をしていますので下記からご参照ください。
付属文書 1 営業税の増値税転換試行実施弁法(一般公開)
https://www.mizuno-ch.com/modules/shotokuzei/12.php
付属文書 2 営業税から増値税への徴税変更の施行関連事項に関する規定(MCH 会員様限定)
https://www.mizuno-ch.com/modules/kitei/
付属文書 3 営業税から増値税への徴税変更の施行経過措置に関する規定
付属文書 4 クロスボーダー課税行為に適用する増値税ゼロ税率と免税政策の規定(MCH 会員様限定)
https://www.mizuno-ch.com/modules/kitei/
以上
**【水野真澄セミナー情報】
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■ 2 日間でマスターする中国ビジネス実務特別講座
弊社代表水野真澄、上海開澤法律事務所の王穏弁護士が講師を務める、中国ビジネス実務特別講座についてご案内申し上げます。
第 1 日目は 5 月 13 日(金)、労働契約書の締結、就業規則の作成、経済補償金の計算と支払い、ストライキ対応、人事評価、社会保険、個人所得税の計算といった、中国における人事労務の重要事項を網羅したプログラムを用意しております。
第 2 日目は 6 月 17 日(金)、中国ビジネスを進めるうえで必須の知識となる、中国の外貨管理、税法、ビジネスモデル、貿易に関する制度や規制の内容を 1 日かけてマスターします。
中国ビジネスで必要となる実務知識を幅広く習得できる絶好の機会ですので、ご担当者様は奮ってご参加ください。
**【主催】
**水野コンサルタンシーグループ 株式会社チェイス・チャイナ(http://chasechina.jp)
**【日時】
** 第 1 日目 2016 年 5 月 13 日(金)10:00 ~ 17:00 ※9:30 開場、1 時間昼休憩あり
第 2 日目 2016 年 6 月 17 日(金)10:00 ~ 17:00 ※9:30 開場、1 時間昼休憩あり
**【会場】
** 横浜情報文化センター 7 階大会議室 横浜市中区日本大通 11 番地(http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php)
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
受講者様カテゴリ | 両日お申込み(10%割引) | 何れか1日のみ |
一般 | 32,400円(税込) | 18,000円(税込) |
MCH会員様、講師招待 | 16,200円(税込) | 9,000円(税込) |
チェイス購読者様、優待受講者様 | 21,600円(税込) | 12,000円(税込) |
資料のみのご希望 | 20,000円(税込) | - |
**【お申込み方法】
** こちら(http://chasechina.jp/seminar/0332)から案内状をダウンロードいただくか、必要事項を下記までご連絡ください。
[必要事項]
希望受講日・会社住所・会社名・参加者氏名・電話番号・メールアドレス・無料面談希望の有無・該当する受講者様カテゴリ(一般、MCH 会員様など)
Fax:045-277-3801 Email: info@chasechina.jp(担当:横幕、杉山)
**【講師プロフィール】
** Mizuno Consultancy Holdings Ltd.代表取締役社長 水野真澄
1963 年生まれ。1987 年早稲田大学政治経済学部卒業、同年丸紅入社。本社財務部・経理部、丸紅香港華南有限公司、丸紅のコンサルティング子会社(M&C)の代表取締役社長を経て、2008 年 8 月末に丸紅退職。現職に至る。
広州市シンクタンクメンバー(投資促進中心専家倉専家)、肇慶市顧問、ジェトロ中小企業現地支援 PF 上海・江蘇省・浙江省コーディネーター、香港貿易発展局アドヴァイザー、横浜市(IDEC)アドヴァイザー、中小企業基盤整備機構アドヴァイザーを兼務。
また、2009 年上海総合保税区(現自由貿易試験区)の優秀パートナーに選出される。
中国・アジアでビジネス展開を行う日系企業に対してコンサルティング業務を推進。新聞、雑誌、TV 等でも幅広い活動を行なっている。中国外貨管理マニュア ル Q&A(NNA)、中国ビジネス投資 Q&A(キョーハンブックス)等著書多数。著書は、中国語、韓国語にも翻訳されている。
上海開澤法律事務所パートナー弁護士 王穏
日本東京大学 法学士 日本一橋大学 民法修士 1995 年 中国弁護士資格取得
日本中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、上海 JETRO リテイン契約(開澤法律事務所契約)指定弁護士
財団法人海外技術者研修協会(AOTS)海外顧問 GIFU 海外市場開拓支援アドバイザー
中国及び日本の法律・ビジネススタイル・思考・文化に精通 中国における日系企業へ経営アドバイス(人事労務、債権問題、許認可関連、知的財産等)、調査、法的分析・最善スキームのアドバイス、企業投資、再構築業務経験豊富
専門:契約法、人事労務、外商投資、企業合併(M&A)、行政許認可、その他日常経営管理全般(中国語・日本語)・債権回収
【プログラム詳細】
第 1 日目 2016 年 5 月 13 日(金)
前半 10:00 ~ 13:00(3 時間)
講師:上海開澤法律事務所パートナー弁護士 王穏
(一)現地法人のおける労務管理問題の概観
(二)現場の実例から見る、現地法人の労務管理の問題点とその改善策
一、労働契約について
・労働契約法の内容、労働契約締結時の注意点
二、採用・解雇
・採用時の注意点(試用期間など)、就業規則、秘密保持締結の重要性、解雇時の注意点
1.解雇理由別対応(自己都合、会社都合、懲戒解雇など)
2.無期限固定雇用(条件、規定など)
3.経済補償金の支払義務、支払不要のケース
4.労働仲裁の対応
三、人事評価
・昇給・減給の規定について
四、社会保険
・社会保険や住宅公積金の加入について
五、最近の法的動き
・派遣について、ふたりっ子政策について
六、現地法人によく見られる労務相談
(三)まとめ
現地法人の労務管理の心得
**後半 14:00 ~ 17:00(3 時間)
** 講師:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
1.中国拠点・法人の組織と役割
会社の最高意思決定機関(株主会・董事会)
法定代表人の役割
駐在員事務所の人員制限
2.個人所得税
個人所得税の計算方法
個人所得税における福利費の扱い
個人所得税の納税と確定申告
5 年超連続駐在による課税方式の変更と対応
中国内兼務者の個人所得税
3.日本居住者の中国での個人所得税課税
日本からの出張に関するビザ・税務上の注意点
日本からの出張者のビザと個人所得税の関係
183 日ルールの注意点
出張に関する PE 認定
日本居住者の駐在員事務所代表兼務
日本居住者の董事・総経理兼務
4.駐在員の税務リスク
駐在員の身分否定の PE 認定
親会社の業務委託料での運営と代理人 PE の可能性
第 2 日目 2016 年 6 月 17 日(金)
**10:00 ~ 17:00(6 時間※1 時間昼休憩あり)
** 講師:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
第 1 部 中国における貿易管理
(1).中国の貿易モデル
1.貿易権 2.外資商業企業(販売会社)の設立 3.加工貿易
(2).保税区域を活用したビジネスモデル
1.保税区域の概要と機能 2.保税区の増値税輸出還付と保税物流園区
3.保税区を活用した非居住者在庫 4.保税区域遊
第 2 部 調達に関する外貨管理(貨物代金・フィー送金・立替決済等)
(1).銀行口座の管理と換金の原則
1.銀行口座の種類と管理(外貨口座・人民元口座の種類と管理手法) 2.外貨口座の開設 3.外貨保有と換金 4.非居住者の口座
5.中国企業の国外口座開設
(2).輸出入代金決済
1.貨物代金決済の原則 2.輸出入ユーザンス、輸出代金前受け金、輸入代金前払金制限の制限 3.クレーム代金処理 4.非居住者の中国内取引関与 5.オフショア取引(三国間貿易)
(3).非貿易項目(配当、フィー、ロイヤルティ、コミッション)
1.非貿易項目対外送金時の税務許可 2.配当金の対外送金
3.利益の送金(コンサルティング費・ロイヤルティ・コミッション)
4.国際間の立替金決済
第 3 部 中国の税制
(1).中国の税制の概要(企業所得税・流通税・その他)
1.所得に対する税金 2.流通税 3.関税 4.不動産に対する課税
5.その他
(2).所得に対する税金
1.企業所得税
(3).中国の流通税
1.増値税 2.営業税 3.消費税 4.付加税
第 4 部 国際課税
(1).恒久的施設認定(PE 課税)
1.PE とは何か 2.PE 認定の影響 3.PE 認定されない場合
4.中国の PE 課税の経緯 5.常駐代表処の PE 認定 6.コンサルティング PE
(2).源泉徴収課税
1.配当・利子・使用料・譲渡所得に関する登記義務
2.租税条約適用のための事前登記 3.対外送金手続の経緯
4.源泉徴収される税金 5.源泉徴収される税金の負担者
第 5 部 通関上の注意を要するビジネスモデル
1.無償輸入 2.交換・返品・修理 3.DDP の対応可否
4.アセアンとの FTA の活用
**【お問い合わせ】
** 株式会社チェイス・チャイナ
横浜市西区みなとみらい 2-2-1 横浜ランドマークタワー 20 階
Tel:045-277-3777 Fax:045-277-3801
E-mail: info@chasechina.jp(担当:横幕、杉山)
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税務編では、中国の主要な税金である、企業所得税・個人所得税・増値税・営業税・消費税・付加税の各ポイントを解説しています。
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B5 版/128 ページ
著者:水野真澄
初版発行日:2015/9 月
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※香港売価格:一般 280 香港ドル MCH 会員様価格:200 香港ドル
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従来の『財貨の増値税』に加え、営改増試行措置の一環として営業税から増値税課税に切り替えられた『役務の増値税』について、その基礎と応用を実務の視点でわかりやすく解説します。
なぜ小規模納税人からの調達が敬遠されるのか・・
非居住者が中国企業に増値税課税役務を提供した場合の税コストはいくらになるのか・・
返品や値引きが発生した場合の発票修正方法は・・
輸出における免税とゼロ税率の違いは・・
国際輸送を行う貨運代理会社の増値税免税適用手続きは・・
流通税改革が進められる背景には何があるのか・・・etc.
増値税制度に関するより深い理解と情報のアップデートに本書籍をご活用ください。
なお、本作の附属資料として・重要法令の日中対訳・中国税務の実務書類各種フォーマット(日中対訳)・増値税システム画面参考画像集を収録しております。
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A5 版/256 ページ
著者:水野真澄
制作:株式会社チェイス・チャイナ
定価:3,800 円+税 MCH 会員様価格:3,500 円+税
※香港売価格:一般 435 香港ドル MCH 会員様価格:350 香港ドル
※中国で購入を希望されるお客様は下記へお問い合わせください。
【お申込み・お問い合わせ】info@mizuno-ch.com (担当:横幕)
**【お知らせ】
** 香港でのPHS機器の所持禁止に関する注意喚起(在香港日本国総領事館)
香港では、PHS機器の持込みが禁止されています。2016年5月10日からは、香港域内での所持や使用も禁止され、違反者は最大5万香港ドルの罰金と 禁固2年の刑に処せられます。そのため、香港にてPHSを所持している方やPHSを所持している方で香港への渡航を検討している方は、十分注意してくださ い。
PHSの規制に関する詳細については、以下のHPやプレスリリースをご参照いただくとともに、個別具体的な事案に関しましては、香港政府の通信事務管理局弁公室(Office of the Communications Authority)のホットライン((852)2961-6333)までお問い合わせください。
(通信事務管理局弁公室サイト)
http://www.coms-auth.hk/en/home/index.html
(PHSの規制に関するプレスリリース)
http://www.ofca.gov.hk/en/media_focus/press_releases/index_id_1208.html
※上記は在香港日本国総領事館からの情報の転載となります。
**【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
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