【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.59
2015-11-11 <table border="1" bordercolor="#0000ff" cellpadding="5" cellspacing="5" width="590">
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平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
本日、水野財務諮詢(上海)有限公司発行のメルマガ(第 5 回)をお届け致します。
本メルマガは水野財務諮詢(上海)有限公司より中国の会計・税務に関する情報をご提供いたします。
みなさまの中国ビジネスにお役立てください。
水野財務諮詢(上海)有限公司は、水野コンサルタンシーグループの一社として、中国における会計・税務コンサルティングを専門としており、記帳代行、税務申告代理、月次財務諸表のレビュー、月次(四半期)訪問監査、財務内部体制整備などの各種サービスを提供しております。
INDEX
<span >【中国ビジネス・会計税務情報】 </span>小型薄利企業の企業所得税に関する優遇政策について
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◎【中国ビジネス・会計税務情報】
小型薄利企業の企業所得税に関する優遇政策について
今回のメルマガは、小型薄利企業に対する企業所得税の優遇政策の拡大について解説いたします。
<span >一、小型薄利企業の適用対象</span>
2008 年より施行されている「企業所得税法実施条例」第九十二条、及び「企業所得税法」第二十八条に、小型薄利企業の適用対象、及び適用企業所得税税率が規定されています。
小型薄利企業の企業所得税税率:20% (「企業所得税法」第二十八条)
小型薄利企業の適用対象: (「企業所得税法実施条例」第九十二条)
1)国家が指定する禁止、制限類業種ではない企業
2)生産型企業の場合
年度課税所得額 30 万元以下、従業員人数 100 人以下、資産総額 3,000 万元以下
3)その他業種企業の場合
年度課税所得額 30 万元以下、従業員人数 80 人以下、資産総額 1,000 万元以下
<span >二、小型薄利企業に対する企業所得税優遇政策の経過及び拡大</span>
2014 年末までは、「財税部・国家税務総局 小型薄利企業所得税優遇政策に関する問題についての通知(財税「2014」34 号)」により、年度課税所得額が 10 万元以下の小型薄利企業に対して、課税所得額を半減し、20%の税率で企業所得税税額を算出することとなっていました。
2015 年に入ってからは、小型薄利企業の企業所得税に対する優遇政策である、財税「2015」34 号、財税「2015」99 号、国家税務総局公告 「2015」61 号といった規定が次々と公布され、年度課税所得額の条件が 10 万元以下から 20 万元以下に引き上げられ、更に 2015 年 10 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日までは、30 万元以下へ引き上げられました。
1)「財税部・国家税務総局 小型薄利企業所得税優遇政策に関する問題についての通知」(財税「2014」34 号)
課税所得額:
10 万元以下
適用税率:20%
企業所得税税額:課税所得額 x 50%(半減) x 20%(企業所得税税率)
適用期間:2014 年 1 月 1 日~ 2016 年 12 月 31 日
2)財税「2015」34 号
課税所得額:
20 万元以下
適用税率:20%
企業所得税税額:課税所得額 x 50%(半減) x 20%(企業所得税税率)
適用期間:2015 年 1 月 1 日~ 2017 年 12 月 31 日
3)財税「2015」99 号、国家税務総局公告「2015」61 号
課税所得額:
30 万元以下
適用税率:20%
企業所得税税額:課税所得額 x 50%(半減) x 20%(企業所得税税率)
適用期間:
2015 年 10 月 1 日~ 2017 年 12 月 31 日
<span >三、小型薄利企業の2015年度企業所得税税額の算定について</span>
財税「2015」99 号、国家税務総局公告「2015」61 号に規定された、課税所得額 30 万元以下の基準の適用期間は、同通達により 2015 年 10 月 1 日~ 2017 年 12 月 31 日となっています。
以下に具体例を挙げて、小型薄利企業の 2015 年度の企業所得税税額の計算方法を解説いたします。
例一:
2015 年度の課税所得額:18 万元(その他小型薄利企業の条件を満たすと仮定)
会社設立時期:任意、制限なし
企業所得税税額:1.8 万元=18 万元(課税所得額) x 50%(半減) x 20%(企業所得税税率)
根拠条文:財税「2015」34 号
解説:財税「2015」34 号により、年間課税所得額が 20 万元以下の場合、課税所得税額を半減し、20%の企業所得税税率で企業所得税税額を算出します。
例二:
2015 年度の課税所得額:24 万元(その他小型薄利企業の条件を満たすと仮定)
会社設立時期: 2015 年 10 月 1 日以降(2015 年 10 月 1 日を含む)
企業所得税税額:2.4 万元=24 万元(課税所得額) x 50%(半減)x 20%(企業所得税税率)
根拠条文:財税「2015」99 号、国家税務総局公告「2015」61 号
解説:財税「2015」99 号、国家税務総局公告「2015」61 号により、年間課税所得額が 30 万元以下の場合、会社の所得が全て規定された適用期間内(2015 年 10 月 1 日~)であるため、課税所得税額を半減し、20%の企業所得税税率で企業所得税税額を算出します。
例三:
2015 年度の課税所得額:24 万元(その他小型薄利企業の条件を満たすと仮定)
会社設立時期:2015 年 5 月 1 日と仮定(2015 年 1 月 1 日から 2015 年 9 月 30 日までの間)
企業所得税税額:
(1)2015 年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで企業所得税税額:
0.9 万元=24 万元 x 3 / 8(課税所得額) x 50%(半減) x 20%(企業所得税税率)
(2)2015 年 5 月 1 日から 9 月 30 日まで企業所得税税額:
3 万元=24 万元 x 5 / 8(課税所得額) x 20%(企業所得税税率)
(3)2015 年度の企業所得税税額:
3.9 万元=(1)+(2)
根拠条文:財税「2015」99 号、国家税務総局公告「2015」61 号
解説:財税「2015」99 号、国家税務総局公告「2015」61 号に、2015 年 10 月 1 日前に設立され、且つ年間課税所得額が 30 万元以下の場合、10 月 1 日前、及び 10 月 1 日以降の課税所得額を分けて算出しなければならないと規定されています。
10 月 1 日前(以降)の課税所得額の算出方法:当該年度の課税所得額 x 10 月 1 日前(以降)の経営月数 / 該年度経営月数。
10 月 1 日前(以降)の課税所得額が算出された後(10 月 1 日以降の課税所得税額を半減することができますが、10 月 1 日前の課税所得額を半減することができません)、20%の企業所得税税率で企業所得税税額を算出します。
例四:
2015 年度の課税所得額:24 万元(その他小型薄利企業の条件を満たすと仮定)
会社設立時期:2014 年 12 月 31 日前
企業所得税税額:
(1)2015 年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで企業所得税税額:
0.6 万元=24 万元 x 3 / 12(課税所得額) x 50%(半減) x 20%(企業所得税税率)
(2)2015 年 1 月 1 日から 9 月 30 日まで企業所得税税額:
3.6 万元=24 万元 x 9 / 12(課税所得額) x 20%(企業所得税税率)
(3)2015 年度の企業所得税税額:
4.2 万元=(1)+(2)
根拠条文:財税「2015」99 号、国家税務総局公告「2015」61 号
解説:財税「2015」99 号、国家税務総局公告「2015」61 号に、2015 年 10 月 1 日前に設立され、且つ年間課税所得額が 30 万元以下の場合、10 月 1 日前、及び 10 月 1 日以降の課税所得額を分けて算出しなければならないと規定されています。
10 月 1 日前(以降)の課税所得額の算出方法:当該年度の課税所得額 x 10 月 1 日前(以降)の経営月数 / 該年度経営月数。
10 月 1 日前(以降)の課税所得額が算出された後(10 月 1 日以降の課税所得税額を半減することができますが、10 月 1 日前の課税所得額を半減することができません)、20%の企業所得税税率で企業所得税税額を算出します。
<span >四、小型薄利企業の税収優遇政策の申請手続きについて</span>
企業所得税の四半期ごとの予定申告:
四半期予定申告書に課税所得額、資産総額、従業員人数、所属業種(国家が指定する制限・禁止業種ではない業種)を記入し、届出手続きを行います。
企業所得税年度確定申告:
確定申告書に課税所得額、資産総額、従業員人数、所属業種(国家が指定する制限・禁止業種ではない業種)を記入し、届出手続きを行います。
「企業所得税法」・中文原文:
[http://www.tax.sh.gov.cn//pub/xxgk/zcfg/qysds/200801/t20080115_286573.html](http://www.tax.sh.gov.cn//pub/xxgk/zcfg/qysds/200801/t20080115_286573.html)
「企業所得税法実施条例」・中文原文:
[http://www.hb-n-tax.gov.cn/art/2012/12/24/art_21446_326540.html](http://www.hb-n-tax.gov.cn/art/2012/12/24/art_21446_326540.html)
「財税部・国家税務総局 小型薄利企業所得税優遇政策に関する問題についての通知」
財税「2014」34 号・中文原文:
[http://hd.chinatax.gov.cn/guoshui/action/GetArticleView1.do?id=480996&flag=1](http://hd.chinatax.gov.cn/guoshui/action/GetArticleView1.do?id=480996&flag=1)
「2015」34 号・中文原文:
[http://hd.chinatax.gov.cn/guoshui/action/GetArticleView1.do?id=495809&flag=1](http://hd.chinatax.gov.cn/guoshui/action/GetArticleView1.do?id=495809&flag=1)
財税「2015」99 号・中文原文:
[http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/qysds/201509/t20150924_419307.html](http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/qysds/201509/t20150924_419307.html)
国家税務総局公告「2015」61 号・中文原文:
[http://hd.chinatax.gov.cn/guoshui/action/GetArticleView1.do?id=1521429&flag=1](http://hd.chinatax.gov.cn/guoshui/action/GetArticleView1.do?id=1521429&flag=1)
以上
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【水野コンサルタンシービジネス情報】ダイジェスト版発行者
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