【Mizuno-CH中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.48
2016-08-08-
【中国ビジネス・トレンド】 ビザ・就業許可証書管理の変更と日本人の 15 日以内のビザ免除措置について
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◎【中国ビジネス・トレンド】
ビザ・就業許可証書管理の変更と日本人の 15 日以内のビザ免除措置について
1.はじめに 2015 年 1 月 1 日より、「外国人の入国及び短期業務遂行に関する入国手続(試 行)の印刷・配布に関する人的資源・社会保障部、外交部、公安部、文化部の 通知(人社部発[2014]78 号)、通知」が公布され、ビザ・就業許可証書管理が 強化されています。 同通知では、短期業務という概念を導入し、これに該当する場合は短期滞在で あっても Z ビザ取得を義務付けています。短期業務に該当しない場合は、滞在 目的に応じて、M ビザ、若しくは、F ビザの取得が必要となります。 現状、新しい管理制度の運用が始まって間もない事から、各地方により対応が 異なる可能性もあり、多くの企業様から出張者が取得すべきビザやノービザで の滞在可否について問い合わせをいただいております。 そこで弊社にて、上海市(労働局、出入境管理局)、広州市(労働局、公安 局)へ関連事項のヒアリングを行い、各業務における必要ビザと許可証を一覧 表にまとめました。 中国へ出張される際には本表を参考いただき、適切なビザ取得や手続きに注意 してください。
2.各業務における必要ビザと許可証一覧表 各ビザ、許可証類の概要は以下の通りです。 ○F ビザ:交流・訪問・視察等を目的とした訪問のためのビザ ○M ビザ:商業貿易活動を目的とした訪問のためのビザ ○Z ビザ:中国国内での就労を目的としたビザ ○ 就業許可証書:事前に中国企業(出張者受け入れ先)が主管労働局に申請・取得。 ○ 工作証明:中国企業(出張者受け入れ先)が主管労働局に申請・取得。従事 する業務、期間、場所、人員、就業許可証書ナンバーなどが記載される。 ○ 招聘状/招聘確認状:商務部門/外事弁で申請・取得。 ○ 就業証:Z ビザを取得し中国に入国した後に主管労働局にて申請・取得。 ○ 居留証:就業証の取得後に公安局にて申請・取得。
3.短期業務か否かの判定 一覧表の分類で、実務上判断の相違が生じやすいのが、中国国内の子会社・関 連会社に対して、有償で経営指導、技術指導を行う場合と考えられます。 これに対する上海市労働局の回答は、「資本関係(直接・間接問わず)のある 会社に対する役務提供は、有償・無償を問わず短期業務とはみなさず、90 日以 内であれば M ビザで良い(短期業務は資本関係のない中国法人に対する役務提 供のための滞在に限定される)」というものでした。 但し、新しいビザ管理制度の施行に伴い、状況・解釈が急速に変化しているた め、上記の解釈は今後変更されるかもしれず、逐次、状況を確認されたい、と の条件付き回答です。尚、ヒアリング日(2015 年 1 月 29 日)段階で、上海市で は短期業務の申請事例は 1 件もないとの事です。
4.日本人の 15 日間ビザ免除との関係 中国日本大使館の HP では、日本人が観光・商用・親族訪問・通過などの目的で 入国する場合は、滞在日数が入国した日から 15 日以内であればビザ取得が免除 される事が記載されています。 上海市での入出国管理部門のヒアリングではこれと同様の回答でしたが、広州 市では「2013 年の外国人出入国管理条例改定に伴い、ビザ免除対象者は観光目 的とみなす(よって、商用の場合は M ビザ取得が必要)」との回答で、結果が 分かれています。 但し、広州市においても、現段階では入国カードの訪問目的に商用と書いても ノービザでの入国は認められており、大きな運用状況の変化はありません。つ まり、商用目的の 15 日以内の訪問では M ビザを取得した方が安心ではあります が、現時点ではビザ免除措置の適用が受けられています。この点は、今後の状 況変化に合わせて対応する必要が有ります。
以上