重要法令等の解説(簡易版)【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.248

2025-01-20

【中国ビジネス・トレンド】重要法令等の解説(簡易版)

1.鉄道輸送に関して、出発地での増値税還付が認められます

出発港における税還付政策の範囲拡大に関する通知(財税[2024]31号)

鉄道輸送による輸出に際して、一定条件の下、出発地(積込み地)での増値税輸出還付を認める政策が、2024年12月1日より開始されています。
条件は以下の通りです。
● 中国国家鉄路集団有限公司、及び、その傘下会社が輸送するものである事
● 出発地から鉄道輸送により輸送され、出境地より輸出されるコンテナ貨物である事
● 運送手段は、列車または鉄道貨車車両である事
● 輸出企業の輸出還付税分類管理類別は、1類または2類、且つ税関に備案している事(信用喪失企業は適用不可)
● 貨物が危険品に該当しない事

ここでは、出発地41か所、出国地11か所が記載されており、条件に合致した輸送を行った場合、出発地での増値税輸出還付が認められます。

尚、本政策以前に、「出発港輸出還付政策改善の通知(財税[2018]5号)」により、中国の一定の内陸港で船積みの上、国内輸送し、上海市外高橋港区、上海市洋山保税港区から国際輸送される形態において、船積み地での輸出還付を認めましたが、今回は、範囲を鉄道輸送に広げるものです。

2.入国植物繁殖材料の検疫管理を最適化するための公告が公布されました

入国植物繁殖材料の検疫管理を最適化することに関する公告(税関総署、農業農村部、国家林草局公告2024年第152号)

入国植物繁殖材料の検疫管理を最適化するための公告です。本公告は公布日(2024年11月6日)から施行されます。主な内容は以下の通りです。
1)税関総署と農業農村部、国家林草局及び省レベル関連部門の職責範囲を明確化
税関総署:「中華人民共和国出入国動植物検疫法」第五条第1項に規定される輸入禁止物の特別検疫審査を担当する。
農業農村部、国家林草局及び各省、自治区、直轄市農業農村、林草部門:上記以外のその他の国外から輸入する農業と林業の種子、種苗、その他の繁殖材料の検疫審査を担当する。
2)申請ルート:国際貿易単一窓口、国家政務服務プラットフォーム、省レベル以上の農業農村部門行政許可プラットフォームまたは政務服務プラットフォーム等
3)隔離監督管理要求:税関及び農業農村、林草部門が審査権限に基づいてそれぞれ隔離管理を行う。
※隔離管理とは、種子等の繁殖材料輸入後、指定場所で一定期間隔離して試験栽培することを指す。

 

3.2024年12月1月より、中国本土全体において電子発票制度が展開されます

数字化電子発票の全国展開に関する公告(国家税務総局公告2024年11号)

電子発票制度は、2021年12月1日より、広東省、上海市、内モンゴル自治区において、全面展開に関する試行措置が実施され、適用地域を拡大していますが、この試験措置を踏まえて、正式に全国展開するものです。

4.一部の製品に対する輸出還付率が取り消しまたは下方調整されます

輸出還付政策の調整に関する公告(財政部 税務総局公告2024年第15号)

本公告により、2024年12月1日より、付属文書1にある銅、アルミ関連材料、化学的に改変された動物性、植物性または微生物性の油脂等の製品の輸出還付が取り消され、その対象として59のHSコードがリストアップされています。
また、付属文書2にある一部の精製油、太陽光発電、電池、一部非金属鉱物製品の輸出還付率が13%から9%に引き下げられ、その対象として209のHSコードがリストアップされています。
輸出通関単の「輸出日付」が2024年12月1日以降の場合、本公告が適用されることとなります。

5.一部の食品の検疫審査が取り消されました

「入国動植物検疫審査が必要な輸入食品のリスト調整に関する公告」(税関総署公告2024年第158号)

税関総署は入国動植物検疫審査が必要な輸入食品の対象範囲を調整しました。
本公告は2024年11月12日から施行されます。

6.輸入再生銅・アルミニウム製品に関する業界標準が公布されました

「再生銅原料検査規定」等5部業界基準の公布に関する公告(税関総署公告2024年12月6日第157号)

再生銅及び銅合金原料、再生アルミニウム及びアルミニウム合金原料の輸入管理を規範化することに関する公告(生態環境部、税関総署、国家発展改革委員会等2024年第23号公告)にもとづき、再生銅及び銅合金原料、再生アルミニウム及びアルミニウム合金原料の検査は、まず官能検査(人間の五感に基づく検査)を行い、官能検査で付属文書の要求を満たしているかを確定できない場合、税関業界技術規範または国家標準に基づいて検査されます。

7.「中華人民共和国税関輸出入貨物課税管理弁法」の関連法律文書のフォームが公布されました

「中華人民共和国税関輸出入貨物課税管理弁法」に関わる法律文書の指定フォームを公布することに関する公告(税関総署公告2024年第170号)

新しい「中華人民共和国税関輸出入貨物課税管理弁法」(税関総署令2024年第272号)が2024年12月1日から発効されます。それに伴う新しい法律文書(税関税金納付書、税関税額確認書等)の指定フォームが税関総署公告2024年第170号にて公布されました。

8.西部地区奨励類産業リスト(2025年版)が公布されました

西部地区奨励類産業リスト(2025年版)(国家発展改革委員会2024年第28号令)

新しい「西部地区奨励類産業リスト(2025年版)」が2025年1月1日から施行されます。
本リストにある西部地区は以下の地区を指します。
重慶市、四川省、貴州省、雲南省、チベット自治区、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区、新疆ウイグル自治区(新疆生産建設兵団を含む)、内モンゴル自治区、広西チワン族自治区