重要法令等の解説(簡易版)【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.247
2025-01-15【中国ビジネス・トレンド】重要法令等の解説(簡易版)
1.両用品目輸出管理リストが公布されました
「中華人民共和国両用品目輸出管理リスト」の公布に関する公告(商務部、工業信息化部、税関総署、国家暗号局公告2024年第51号)
「中華人民共和国両用品目輸出管理リスト」は2024年12月1日から施行されます。
主な内容は以下の通りです。
1)「中華人民共和国両用品目輸出管理リスト」主に第一部分と第二部分より構成されており、第一部分は、リストの作成背景、専門用語の定義等に関する説明。第二部分は対象商品に関する記載となります。
2)第一部分の説明によると、同リストは過去に公布された全ての両用品目を統合したものであり、「中華人民共和国両用品目輸出管理条例」と合わせて実施されます。同リスト発効後、過去のそれぞれの両用品目に関する公告などは廃止されます。尚、廃止される公告のリストは付属文書2に列記されています。
3)「商用暗号輸入許可リスト、輸出管理リストと関連管理措置の公布に関する公告」(商務部、国家暗号局、税関総署公告2020年第63号)の付属文書である「商用暗号輸出管理リスト」及び商用暗号輸出許可手続きに関する内容は同時に適用廃止となり、今後は「中華人民共和国両用品目輸出管理条例」に従って執行されます。
2.アメリカ向けの両用品目に対する輸出管理を強化しました
関連両用品目のアメリカに対する輸出許可の強化に関する公告(商務部公告2024年第46号)
両用品目のアメリカに対する輸出許可管理を強化するための公告です。同公告は公布日(2024年12月3日)から施行されます。
3.入国物品の課税・免税等の規定が公布されました
入境物品の関税・増値税・消費税徴収弁法(税委会公告2024年第11号)
入境物品分類原則と計算価格確定原則に関する公告(税関総署公告2024年第175号)
入国物品(入境者の荷物、郵便物とその他の物品)の税金徴収について、国務院関税税則委員会より「入境物品の関税・増値税・消費税徴収弁法」が作成・公布されました。
同弁法は2024年12月1日から施行されます。
同弁法により、税関審査後確かに合理的な範囲内の個人用の入国物品の場合、簡易徴収方式で同弁法の付属文書である「入国物品関税、増値税、消費税総合税率表」に基づいて関税、増値税、消費税が徴収されます。
4.出入国個人郵送物品の限度額等の関連規定が修正されました
入国物品管理関連文書の修正・廃止に関する公告(税関総署公告2024年第176号)
「入国物品の関税、増値税、消費税徴収弁法」(税委会公告2024年第11号)に合わせて、税関総署は出入国個人郵便物品の限度額等に対して修正・廃止を行い、2024年12月1日から施行されます。
主な内容は以下の通りです。
1)「出入国個人郵便物管理措置の調整に関する公告(税関総署公告2010年第43号)」を修正。
2)「全国対外開放港で新しい出入国旅客申告制度の実施に関する公告」(税関総署公告2007年第72号)を修正。
3)「電子タバコの課税事項に関する公告(税関総署公告2022年第102号)」の中の一部の内容を修正。
4)税関総署公告2010年第54号及び〔88〕署行字第980号を廃止。
5.保税物流帳冊の核銷(照合抹消)管理が実施されます
保税物流帳冊の核銷管理を実施することに関する公告(税関総署公告2024年第174号)
保税物流帳冊とは、保税形態の物流・倉庫保管業務を行う企業が、保税商品の管理を行い、税関に申告するためのシステムですが、明確な核銷(消込照合)管理が行われていなかったため、データと実際有り高に大きな差がある場合も見受けられました。
これを受け、税関総署は、2025年1月1日より、保税物流帳冊に対して、核銷管理を強化する事を決定しました。
6.越境EC輸出を促進するための優遇政策が公布されました
越境ECの輸出を一層的に促進するための公告(税関総署公告2024年第167号)
越境ECの質の高い発展を促進するため、税関総署は以下の輸出管理に関する優遇措置を公表し、2024年12月15日から施行されます。
1)越境EC輸出に必要な海外倉庫の登録制度の撤廃(海外倉庫業務を展開する越境EC企業は税関に海外倉庫業務に関する届出を行う必要がなくなる)
2)輸出書類の簡略化(入金証明の電子情報の提出が不要となる)
3)LCL輸出貨物に対する「現場検査後、積み込み出荷」制度の試行
4)越境ECの小売り輸出において異なる税関での返品が認められる監督管理モデルの実施
7.EU原産の輸入ブランデーの臨時アンチダンピング措置の補足規定が公布されました
EU原産の輸入ブランデーに臨時アンチダンピング措置の実施に関する補足公告(商務部公告2024年第50号)
2024年10月11日から施行される「EU原産の輸入ブランデーに臨時アンチダンピング措置の実施に関する公告(商務部公告2024年第42号)」により、EUを原産地とする200リットル以下の容器に入った蒸留ワインから製造されたスピリッツに対して、保証金徴収の形で臨時アンチダンピング措置を実施します。