【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.210
2023-12-04【中国ビジネス・トレンド】
重要法令等の解説(一部抜粋版)
MCH会員様向け会報第288回に掲載した、以下の重要法令等の解説の一部を公開いたします。会報では社内での情報共有に活用いただける中国語版の解説レポートもご用意しております。
※コンサルティングサービスの詳細は こちらをご参照ください。
規定違反行為の自主申告に関する事項の公告(税関総署公告2023年第127号)
税関総署公告2023年第127号(以下、新公告という)は、税関総署公告2022年第54号の更新版で、税関総署公告2022年第54号(以下、旧公告という)に比べて、適用範囲の拡大、申告時限の緩和、条項のより明確な約定等の変更点があります。主な内容について以下ご説明いたします。
- (1)自主申告期限について、6か月超える場合、旧公告では、「税金に関わる違法行為が発生した日から6か月後から1年以内に税関に自主申告する」と規定されていましたが、新公告では、「税関に関わる違法行為が発生した日から6か月後から2年以内に自主申告する」に変更されています。
- (2)適用範囲について、旧公告では「税金に関わる違法行為」と規定されていましたが、新公告では、「税関規定に違反する行為」に変更されています。更に、以下の行政処罰を免除できる状況の詳細が新規追加されています。
- 1)国家の輸出還付管理に影響する場合
- 違法行為が発生した日から6か月以内に税関に自主申告する場合
- 違法行為が発生した日から6か月後から2年以内に税関に自主申告し、国家の輸出還付管理に影響し、還付過多の可能性がある税金が、
還付されるべき税金の30%以下、または還付過多の可能性がある税金が100万元以下の場合
- 2)加工貿易企業が技術革新や使用した非保税原材料の比率の申告が不正確等の原因により、
実際に発生した単耗が申告した単耗より低くなり、それにより発生した余剰原材料、半製品、完成品が未処理または加工貿易方式で再輸出した場合 - 3)「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」第十五条第(一)条の規定を適用し、直ちに是正したため重大な結果に至らない場合
- 違法行為が発生した月の最後の日の24時前に税関に自主申告し、且つ統計上の人民元総額1,000万元以下に影響を及ぼす場合
- 違法行為が発生した月の最後の日の24時以降3か月以内に税関に自主申告し、且つ統計上の人民元総額500万元以下に影響を及ぼす場合
- 4)「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」第十五条第(二)項の規定に適用して処理する場合
- 5)「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」第十八条規定に基づいて処理され、国家の輸出入禁止管理、輸出還付管理、税関徴収と許可証管理等の関連規定に影響していない場合
- 6)輸出入企業、企業が税関検査検疫業務規定に違反した行為であり、且つ直ちに税関手続きを行うことができ、重大な結果をもたらしていない場合(付録1をご参照)。ただし、検疫類事項、および検査類における安全、環境保護、衛生類事項を除く。
- 1)国家の輸出還付管理に影響する場合
- (3)新公告の第三条には、「検査類における安全、環境保護、衛生類事項は同条項の適用範囲外」と追加規定されています。
- (4)同じ違反行為の定義について、新公告の第四条により明確に規定されています。
- 輸出入企業、企業が同一の税関規定違反行為
1年以内に(連続12か月)二回目及びそれ以上に税関に自主申告を行う場合、同公告の関連規定を適用しない。- 権利人が被授権人に対して実施する、同一貨物に関する一回もしくは数回の権利許可について、輸出入企業、企業が再度税関に自主申告した場合、同公告の関連規定を適用しない。
- 5、旧公告の有効期限は約1年間でしたが、新公告は「2023年10月11日」から「2025年10月10日」と長い期限が設定されています。
原文は こちら