【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.147
2021-07-01【中国ビジネス・トレンド】
**■ 続報 広州保税区廃止(非保税区化)とその対応に付いて(その2)
広州保税区廃止(非保税区化)に関連する業務・サポートのご依頼については、<info@mizuno-ch.com>までご相談下さい。
**また、広州保税区廃止(非保税区化)の詳細について、下記のセミナーでも解説いたします。
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【MCH グループセミナー】
■ 最新制度徹底解説!税関手続・保税区域・加工貿易
講師:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
中国でのビジネス展開において、税関関連手続の理解は不可欠です。但し、税関手続きは、ここ数年で大きく変化しており、また、保税取引、E コマース、自由貿易協定などが絡むと、その理解は更に難しくなります。
今回は、「税関手続・保税区域・加工貿易」をテーマに、その豊富なプログラムを全 4 回に分けて、具体例、実務運用例を交えて分かりやすく解説いたします。
ご都合により、一部の回に参加できない、または開始時間に間に合わない場合もご安心ください。各回終了後に受講者様は一定期間の動画視聴が可能となっています。
ぜひ本セミナーにご参加のうえ、法律制度、実務運用のアップデートと、ビジネスに必要な知識の収集をいただければ幸いです。
また MCH 会員様には優待価格もご用意しておりますので、ぜひご参加いただければ幸いです。
**【中国ビジネス・トレンド】**
**■ 続報 広州保税区廃止(非保税区化)とその対応に付いて(その2) **
2021年5月14日付のダイジェスト版No.145で解説した通り、広州黄埔地区において、保税開発区の組織再編(広州保税区廃止、広州保税物流園区の黄埔総合保税区転換)が予定されています。今回は、関連情報を、広州保税区管理部門(穗港智造合作区管理委員会の企業服務処)に追加質問した結果を解説します。
**1.広州保税区廃止の背景
** 広州保税区管理部門の説明は、以下の通りです。
広州保税区(1992年認可)は、初期段階では外資販売会社(貿易権を持たない特殊形態)を受け入れてきた。但し、2004年の「外商投資商業領域管理弁法施行」、「対外貿易法改定」、更には、「保税区及び物流園区貿易関連問題に関する通知(商貿字[2005]76号)」により、国内流通権・貿易権の取得が可能となったため、区内販売会社の主要業務は、既に、そちらにシフトしており、保税業務をしている企業は一部に限定される。
よって、黄埔総合保税区に移転するかどうかは、保税業務の有無によって決定すればよい。保税区の販売会社の大部分は、保税区に登記があるだけで、実質的なオフィスは区外にあるため、登記の移転だけで対応できるはず(黄埔総合保税区の0.49平方キロメートルの面積でも、登記のみであるため受入れは可能)。必要に応じて、移転を決定すればよい。
生産型企業は、非保税区域になっても、加工貿易許可を取得すれば保税加工は継続できる。
保税区廃止後は、開発区(穗港智造合作区)の一部になり、その目的に合致した産業を誘致するが、一部商業用地化する可能性も有る。また、現保税区付近に地下鉄が建設中であるため、周辺地域の住宅建設は有り得る。
**2.企業の対応
** 上記、広州保税区管理部門の説明に基づけば、広州保税区の廃止(非保税区域化)は、広州保税区周辺地域の都市化に基づく、産業の高度化、選別の一環と推測されます。
広州保税区は、操業開始当初は、当時の中心地である越秀区・天河区から車で一時間以上の移動時間を要する不便な場所でしたが、約30年が経過し、都市拡大に伴い、環境が大きく変化してきています。
保税区廃止後も、穗港智造合作区の一部として、企業誘致は継続するという事ですが、一定の産業選別が将来的に実施される可能性は有り得ます。例えば、生産型企業に付いては、保税区廃止後、新規で加工貿易許可を取得する必要がありますが、産業選別に合致しない場合は、加工貿易が認められず、移転を余儀なくされる可能性もあり得ます。
尚、販売会社に付いては、「黄埔総合保税区にオフィススペースを確保する必要は無く(元より、スペースは無い)、登記のみ移転できる」という事ですので、保税業務の継続を希望する場合は、黄埔総合保税区への移転が望ましいと言えます。
ちなみに、広州保税区企業が行う保税業務とは、以下のような内容が挙げられます。
1)広州保税区内の保税貨物の売買
2)その他の保税開発区、保税倉庫・輸出監管倉庫内の貨物の売買
3)区外の加工貿易企業への加工貿易委託
1)・2)に付いては、黄埔総合保税区に企業登記を移転すれば、継続できます。また、登記を動かさずに、保税業務を放棄した場合でも、香港に親会社・兄弟会社等があれば、その香港法人がこの役割を果たすことができます。
また、3)に関しては、ここ数年、税関の管理が強化されており、保税区企業が区外加工貿易企業と契約を結ぶことは、許可されない事例が多くなってきています(区外の加工貿易企業側の税関許可が取得できない)。また、結べた場合でも、保税区企業が加工貿易委託者になった場合、加工貿易企業(進料加工企業)の増値税輸出還付が認められないリスクがあります。これは、保税区への貨物搬入、保税区企業からの貨物代金回収は、財税[2012]39号のみなし輸出の要件を満たさないためです。但し、黄埔総合保税区企業が委託者となった場合、理論的にはみなし輸出の要件を満たすため、増値税輸出還付が可能ですし、また、香港企業との契約であれば、(解釈の相違が生じる余地が無く)確実性は高まります。
水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
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**【MCHグループセミナー】**
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**■ 最新制度徹底解説!税関手続・保税区域・加工貿易
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**【日時】**第 1 回 2021 年 6 月 9 日、第 2 回 6 月 16 日、第 3 回 6 月 23 日、第 4 回 6 月 30 日
各回共通 日本時間 13:30 ~ 15:00 中国時間 12:30 ~ 14:00
**※ご都合により、一部の回に参加できない、または開始時間に間に合わない場合もご安心ください。各回終了後に受講者様は一定期間の動画視聴が可能となっています。
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**【形式】**オンラインセミナー(Zoom ウェビナー)
【費用】
全 4 回 | 日本円 | 人民元 | 香港ドル |
一般 | 30,000 円+税 | 1,810 元+税 | HKD 2,160 |
優待 A | 20,000 円+税 | 1,210 元+税 | HKD 1,440 |
優待 B | 24,000 円+税 | 1,450 元+税 | HKD 1,730 |
※MCH 会員様は優待 A の適用となります。
**【講演者】**水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
**【申込方法】**下記の登録フォームより、必要事項を入力のうえお申し込みください。
※登録項目の姓名は本名をご入力ください(ウェビナー中に表示はされません)。
https://zoom.us/webinar/register/WN_3nTKqTu1TfKUKEIbrIpXyA
**【プログラム】
** ※セミナー中に Q&A 機能で質問をお受けします。
**<第 1 回 6 月 9 日>
第 1 部 税関関係
一.税関一体化全国展開
** 1.税関一体化の経緯 2.税関一体化による通関制度 3.実務に対する影響
4.税関一体化と通関手続(企業所在地と到着・地域が異なる場合の実務手続と保税転送)
**二.税関信用ランク
** 1.制度変更の概要 2.ランクによる対応の扱い
**三.日中 AEO 相互承認と税関ランク
** 1.AEO 相互承認とは 2.輸出の際の注意点
**四.貿易権
** 1.製造業と貿易業の貿易権の違い 2.外貿流通経営者登録
**五.輸出入管理制度
** 1.自由輸出入貨物 2.輸出入禁止貨物 3.輸出入制限貨物
**六.輸出入通関単・入境出境備案
** 1.輸入通関単・輸出通関単 2.入境備案・出境備案
**七.輸入時点の課税と関税
** 1.輸入段階の課税 2.関税の計算方法 3.課税価額 4.関税の種類
**八.ロイヤルティ加算
** 1.ロイヤルティの関税評価額加算 2.加算ロイヤルティの申告
**九.暫定輸入制度
** 1.暫定輸出入が認められる貨物 2.税関手続
**十.事前裁定制度
** 1.申請内容 2.事前裁定の扱い
**十一.交換・返品・修理
** 1.交換 2.返品 3.修理のための再輸出
**<第 2 回 6 月 16 日>
十二.無償輸入
** 1.保税形態 2.一般貿易形態
**十三.中古設備輸入
** 1.輸入が禁止される中古機器 2.制限対象中古設備 3.船積み前事前検査対応機関
**十四.免税設備
** 1.減免税申請 2.税関監督 3.その他
**十五.DDP(中国での対応が難しい取引)
** 1.対応可否 2.通関価額 3.注意点
**十六.税関処罰
** 1.税関調査条例 2.過少納付・税関規定違反に対する処罰
**十七.中国 ASEAN 間の FTA
** 1.適用条件 2.輸入地での関税免除手続 3.Third Party Invoice
**十八.RCEP
** 1.RCEP の概要 2.規定されたルール 3.関税軽減と原産地 4.日本が締結した FTA
**十九.越境 E コマース
** 1.越境 E コマースとは 2.越境 E コマースに対する管理(2016 年・2019 年改定)
3.保税区域経由型活用地域 4.越境 E コマース小売輸入商品リスト
5.越境 E コマースに対する課税
**<第 3 回 6 月 23 日>
第 2 部 保税区域
一.中国の保税区域
** 1.中国の保税区域 2.保税開発区の種類と特徴 3.保税区域の機能
**二.自由貿易試験区・海南自由貿易港
** 1.自由貿易試験区 2.海南自由貿易港
**三.保税倉庫
** 1.保税倉庫の利用目的 2.輸出監管倉庫の利用目的
**四.保税区域での生産
** 1.保税区と輸出加工区の増値税課税 2.総合保税区企業の一般納税人資格
3.総合保税区の関税優遇
**五.非居住者の所有権
** 1.非居住者在庫 2.保税区域遊
**六.保税・展示
** 1.保税展示機能 2.区外百貨店保税販売
**七.販売会社設置場所としての保税区
** 1.外資販売会社 2.保税区での販売会社設立(経緯)
**八.保税区域と外貨管理
** 1.保税区域の外貨管理規則 2.通関と決済原則
九.保税区域の会社が行う区外加工貿易委託
**<第 4 回 6 月 30 日>
第 3 部 加工貿易
一.加工貿易とは
** 1.加工貿易の定義 2.進料加工の売買掛金相殺 3.広東省の加工貿易
4.外注加工 5.転廠(深加工結転) 6.無償提供設備
7.加工貿易に伴う国内原料の使用 8.単耗 9.加工貿易の分類と保証金
**二.加工貿易の認可手続
** 1.加工貿易許可取得 2.加工貿易許可手続の経緯
**三.税コスト
** 1.標準税率・標準還付率の場合の税コスト計算
2.還付の掛け目が生じる場合の税コスト計算
3.増値税輸出還付計算(参考)
**四.加工貿易製品の国内販売
** 1.加工貿易貨物の国内販売 2.国内販売の手続
**五.副産物・余剰原材料の廃棄等の取り扱い
** 1.国内販売方式 2.廃棄
**六.転廠と増値税
** 1.転廠に対する増値税課税の原則 2.二種類の課税方式の経緯
**【お問い合わせ】
** チェイスネクストセミナー事務局
電話:045-315-4946
メール:info@chasechina.jp
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**【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
水野コンサルタンシーホールディングス
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