【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.141

2021-04-21
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
**速報 中国製ワクチン接種を条件とした中国渡航ビザ申請招聘状の免除措置
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【MCH グループセミナー】**
**■NEW! 中国超実用講座「中国現地法人 組織老化の錆の落とし方」

** **【MCH グループ関連商品】
**■ 書籍 中国個人所得税の制度と実務
動画コンテンツ 中国増値税の制度と実務


【中国ビジネス・トレンド】**

中国製ワクチン接種を条件とした中国渡航ビザ申請招聘状の免除措置**

在日本中国大使館が 3 月 15 日に公布した通知により、中国製新型コロナワクチンを接種した外国人及びその家族が、中国ビザを申請するにあたり、新型コロナ防疫措置として現在要求されている招聘状の取得が免除されることとなりました。
本措置は Z ビザ(就業)、M ビザ(商務ビジネス)ともに適用され、3 月 15 日から適用開始されています。

※3 月 17 日時点では、日本が承認した中国製新型コロナワクチンはありません。一方、香港では中国シノバック製ワクチンが承認されています。

※今回の利便化措置で提出が不要となったのは、新型コロナ防疫措置として現在要求されている、省級外事弁・商務部門、または中央企業が発行する『招聘状(PU)』、『招聘状(TE)』及び『招聘確認単』です。
ビザの申請にあたっては、従来より、招聘元(外資企業を含む、中国の会社など)が発行した招聘状が必要でしたが、これは、引き続き必要となりますので、注意ください。

※日本出発時の PCR 検査・抗体検査の要求、及び、到着後の隔離などは、引き続き必要となります。

また、中華人民共和国外交部駐香港特別行政区特派員公署のサイトでも同内容の通知が公開されています。
詳細については、以下の原文及び弊社仮訳をご参照ください。

● 中国製新型コロナワクチンを接種した人員に対する中国渡航利便化提供に関する通知(中国在日本大使館、3 月 15 日)

中国と外国との人の往来を秩序立てて回復させるため、2021 年 3 月 15 日より、中国製新型コロナワクチンを接種し、その接種証明書を持つビザ申請者に対して、在日本中国大使館は以下のような便宜を提供する。

一、各分野の業務・生産再開に必要な活動を行うために中国に渡航する人員とその家族については、コロナ禍前の要件に基づいて書類を準備し、申請することができる。

二、「緊急の人道的な理由」のために中国へ渡航する中国公民または永住者の外国籍家族(配偶者、父母、子女、その他の同居の近親者(兄弟姉妹、祖父母、外祖父母、孫、外孫を含む))が、家族の再会、扶養、親族訪問、弔問、危篤状態の親族の訪問を目的としている場合、関連する書類を提出してビザを申請することができる。

三、有効な APEC ビジネストラベルカードを持つ人員は、有効な APEC ビジネストラベルカードと中国国内の招聘元が発行した招聘状で、M ビザを申請することができる。

なお、中国行きのフライトに搭乗する人員が、新型コロナウイルスの PCR 検査と血清抗体検査の二種類陰性証明の提示を必要とするという、中国側の要求に変更はない。入国後の隔離や観察については、中国の規定に従うこと。

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ELwjb5INdZyH1heGJS2phg

● 中国製新型コロナワクチンを接種した人員に対する中国渡航ビザ利便化提供の通知(中華人民共和国外交部駐香港特別行政区特派員公署、3 月 12 日)

中国と外国との人の往来を、秩序立てた上で回復させるため、2021 年 3 月 15 日より、中国製新型コロナワクチンを接種し、その接種証明書を持つビザ申請者に対して、中国外交部駐香港特別行政区特派員公署は以下のような便宜を提供する。

(一)各分野の業務・生産再開に必要な活動を行うために中国に渡航する人員とその家族については、コロナ禍前の要件に基づいて書類を準備し、申請することができる。即ち、省級外事弁・商務部門または中央企業の『招聘状(PU)』、『招聘状(TE)』及び『招聘確認単』の提供は不要となる。

(二)「緊急の人道的な理由」のために中国へ渡航する人員のビザ審査発行の範囲を拡大する。

適用対象:中国公民または永住者の外国籍家族(配偶者、父母、子女、その他の同居の近親者(兄弟姉妹、祖父母、外祖父母、孫、外孫を含む))

渡航理由:家族の再会、扶養、親族訪問、弔問、危篤状態の親族の訪問

上記の条件を満たす場合、ビザを申請することができる。

(三)有効な APEC ビジネストラベルカードを持つ人員は、有効な APEC ビジネストラベルカードと中国国内の招聘元が発行した招聘状で、M ビザ(商務貿易類)を申請することができる。

注意事項として、以上の利便化措置は、すでに中国製新型コロナワクチンを接種し(中国製ワクチンを接種し、かつ規定の間隔をおいて 2 回接種した、或いは 1 回目のワクチンを接種して 14 日が経過した)、かつワクチン接種証明を持つビザ申請者のみに適用され、申請時には PCR 検査の陰性証明と『過去 14 日旅行行程と健康申告表』の提出は不要となる。
その他の申請者については変更なく、中国外交部駐香港特別行政区特派員公署が 2 月 9 日に更新して公布した、『疫情期間のビザ申請ガイド』及び『疫情期間における香港での中国ビザ申請に関する 26 の疑問』に基づき執行する。

原文:http://www.fmcoprc.gov.hk/chn/lsxx/wgqz/t1860508.htm

以上

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**<第 1 回>
** ■ はじめに
・米中紛争・コロナ禍を経て再認識する中国の存在感
・10 年・5 年前の感覚で経営していると落伍する時代
・日本企業が海外の組織経営で直面する「共通四課題」
■ 第 1 章 組織は 15 年を過ぎると錆びる
・企業にも事業にも段階の変移(ライフサイクル)がある
・事業段階により異なる組織経営上の課題
・設立・立ち上げ期の特徴と課題
・成長・拡大期の特徴と課題
・成熟・成長終了期の特徴と課題
・衰退・終焉期の特徴と課題
・規模の拡大が止まると問題が噴出しはじめる
■ 第 2 章 設立から 10 年を超えると起きる問題たち
・よくある症状
・末期の事態
・錆の進行具合によって対応方法は変わる
・進行具合の四ステージ
■ 第 3 章 第 4 ステージ
・第 4 ステージ…全面的に腐食が進行している
・症状と対応方法
・手遅れの場合は根本的な対処も

**<第 2 回>
** ■ 第 4 章 第 3 ステージ
・第 3 ステージ…一部腐食が進行している
・症状と対応方法
・相談を受けることが多いのはこのタイミング
・組織変革の三ステップ「正」で再生を図る
■ 第 5 章 第 2 ステージ
・第 2 ステージ…錆びているが落とせば大丈夫
・このタイミングで危機感を持てるかが経営者の差
・組織改革の三ステップ「正」→「昇」
■ 第 6 章 第 1 ステージ
・第 1 ステージ…まだほとんど錆がない
・このタイミングから予防措置を取れると超優秀
・ステージ 4 ~ 2 から再生できたら二回り目はここで対策を
■ 終章 共通四課題を克服する
・どう次にバトンを渡すかは日本企業の大きな課題
・組織改革の三ステップ「正」→「昇」→「承」
・アジア時代を生き抜く「現法の登竜門化」
■ 質疑応答(時間は講義の状況によります)

【お問い合わせ】
チェイスネクストセミナー事務局
電話:045-315-4946
メール:info@chasechina.jp


【MCH グループ関連商品】

**■【共著】水野真澄執筆・監修「中国個人所得税の制度と実務」
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【商品情報】
単行本(ソフトカバー):222 ページ
共著:
執筆・監修 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
執筆 税理士法人山田&パートナーズ
出版社:株式会社チェイス・ネクスト
ISBN-13:978-4906950072

【本体価格】
MCH 会員様 3,500 円 一般:3,800 円
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【目次・お申込み】
以下専用フォームからお申込みください。
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【お問い合わせ】
株式会社チェイス・ネクスト
メール:info@chasechina.jp

■ 動画コンテンツ

● 動画配信「第 43 回ビジネス講習会」

2021 年 1 月 27 日に開催した Zoom ウェビナーを録画した動画コンテンツです。
【収録日時】2021 年 1 月 27 日
【収録方法】Zoom ウェビナー
【収録時間】約 2 時間
【講師】水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
【購入はこちら】https://filmuy.com/chasenext
※MCH 会員様は無料となりますので、事前にinfo@chasechina.jpまでご連絡ください。

● 動画配信「中国増値税の制度と実務」

2021 年 1 月 19 日から 3 回にわたって開催した有料 Zoom ウェビナーを録画した動画コンテンツです。

増値税は、売買、サービス提供、金融行為など、全ての中国ビジネスに関係する重要な税金ですが、制度が複雑で理解が難しいことでも知られています。
今回、基礎編、応用編、実務 Q&A の 3 回に分けて、会計税務の初心者の方でも理解できるよう、ケーススタディも織り交ぜ、分かりやすく解説しています。
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【収録日時】2021 年 1 月 19 日、20 日、26 日
【収録時間】各回約 2 時間
【講師】水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
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