【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.132

2020-11-04
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
**以下の重要規定について解説します。

1.外商投資企業苦情処理業務弁法(商務部令 2020 年第 3 号)
2.国務院弁公庁 商事制度改革の深化による企業負担の更なる軽減や企業活性化に関する通知(国弁発[2020]29 号)
3.国家税務総局 納税信用管理に関する公告(国家税務総局公告 2020 年第 15 号)
4.2020 年商品分類決定の公布に関する公告(税関総署公告 2020 年第 108 号)
5.新業態・新モデルにより新型消費の発展を加速させる事に関する意見(国弁発[2020]32 号)
6.信頼できないエンティティ・リスト規定(商務部令 2020 年第 4 号)
7.税務総局など 13 部署 納税利便化改革推進によるビジネス環境改善に関する若干措置の通知(税総発[2020]48 号)

【ベトナムビジネス・トレンド】
インボイス電子化への移行期間延長へ

**【水野真澄関連商品】
**■ 書籍 中国個人所得税の制度と実務


【中国ビジネス・トレンド】

以下の重要規定について解説します。

1.外商投資企業苦情処理業務弁法(商務部令 2020 年第 3 号)

本弁法でいう外商投資企業苦情処理とは、以下二つの行為を指します(対自然人、法人、その他組織との民事紛争は対象外)。

(1)外商投資企業や外国投資者が、中国の行政機関やその職員の行政行為により権益侵害を受けた場合、苦情処理業務機関に折衝・解決を申請する行為。
(2)外商投資企業や外国投資者が、投資環境面の問題を指摘の上、関連政策措置の改善を求める行為。

・苦情処理業務機関リスト
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/zcfb/202010/20201003006978.shtml

原文:
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/f/202008/20200802996409.shtml

2.国務院弁公庁
商事制度改革の深化による企業負担の更なる軽減や企業活性化に関する通知(国弁発[2020]29 号

商事制度改革を更に進め、企業の負担軽減や活性化を促すための以下の政策が制定されます。
(1)2020 年末までに企業設立手続を完全オンライン化し、所要時間を 4 営業日以内にする。
(2)企業の登記住所管理について、1 つの(通信、行政・司法文書送付地)住所登記と複数の営業場所の登記を可能とする。
(3)企業名称自主申請システムの照合力を高める。
(4)建設用鉄筋、セメント、ラジオ・テレビ伝送装置、人民元識別機、プレストレストコンクリート鉄道橋梁単純梁など 5 種製品の審査権限の省級機関への委譲。
(5)強制性製品認証(CCC)制度の整備(財政による、防爆電気機器、ガス機器、大容量冷蔵庫を強制性製品に転換する場合の認証費用の負担、再輸入国内販売品の認証プロセスの簡素化)。
(6)その他

原文:
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-09/10/content_5542282.htm

3.国家税務総局
納税信用管理に関する公告(国家税務総局公告 2020 年第 15 号)

国家税務総局は、納税信用体制を完備するため、主に以下の措置を公布した。
(1)非独立採算分枝機構は、自発的に、納税信用評価を受けることができる。
(2)2020 年度より、納税信用評価点数の計算方法を調整し、直近 3 評価年度以内に非経営性指標情報がある企業は 100 点から評価する。非経営性指標情報がない企業は 90 点から評価する。

原文:
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5156715/content.html

4.2020 年商品分類決定の公布に関する公告(税関総署公告 2020 年第 108 号)

輸出入貨物の荷受人・荷送人及び代理人が正確に商品の分類を申告できるように、税関総署が制定した関連商品分類の最新版です。
中国輸出入商品及び国際貿易の実際状況により、世界税関組織調和制度委員会の商品分類意見の一部が商品分類決定に取り入れられています。また、新商品分類決定の公布により、失効になった一部の商品分類決定も添付資料にあります。

原文:
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3287222/index.html

5.新業態・新モデルにより新型消費の発展を加速させる事に関する意見(国弁発[2020]32 号)

「インターネット+サービス」などの消費の新業態・新モデルの普及を目的とし、2025 年までに複数の新型消費モデル都市とリーディング企業を育成する関連政策となります。主な政策は以下の通り。

(1)オンライン・オフライン消費の効果的な融合の促進の強化
(2)新型消費のインフラ及びサービス保障能力の建設の加速
(3)新型消費の発展環境の改善、関連法規・制度の建設の強化
(4)新型消費に対する政策のサポートの拡大など

原文:
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-09/21/content_5545394.htm

6.信頼できないエンティティ・リスト規定(商務部令 2020 年第 4 号)

国際経済貿易及び関連活動における、外国事業体の以下の行為に対し、相応の措置を採ることが規定されています。
(1)中国の国家主権、安全、発展利益に危害を及ぼす。
(2)正常な市場取引原則に違反し、中国企業、その他組織、若しくは個人との正常な取引を中断し、または中国企業、その他組織、若しくは個人に対し差別的な措置を採り、中国企業、その他組織、若しくは個人の合法的な権益を著しく損ねる。

また、中央国家機関の関連部門が参与する機構が、以下の要素を総合的に判断し、調査対象の外国事業体を信頼できないエンティティ・リストに含めるか否かを決定します。
(1)中国の国家主権、安全、発展利益に対する危害の程度。
(2)中国企業、その他組織、若しくは個人の合法権益に対する損害の程度。
(3)国際貿易ルールに適合しているか。
(4)その他。

信頼できないエンティティ・リストに含まれた外国事業体に対しては、以下の制裁措置のうち、一つ以上の措置が採られることになります。
(1)中国と関係する輸出入活動を制限または禁止する。
(2)中国国内への投資を制限または禁止する。
(3)関係人員、移動手段等の入国を制限または禁止する。
(4)関係人員の中国国内での就労許可、滞在、若しくは在留資格を制限または取り消す。
(5)情状により相応の金額の罰金を科す。
(6)その他必要な措置。

原文:
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/fwzl/202009/20200903002593.shtml

7.税務総局など 13 部署
納税利便化改革推進によるビジネス環境改善に関する若干措置の通知(税総発[2020]48 号)

納税利便化改革推進のため、以下の措置が規定されています。
(1)減税・費用削除政策を引き続き推進する。
(2)税金納付手続きの簡略化。
(3)増値税還付政策の効率を高める。
(4)輸出入業務手続きの効率化。
(5)電子発票使用の推進。
(6)納税信用管理制度の完備。

原文:
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/29/content_5548147.htm


** **【ベトナムビジネス・トレンド】
**

**インボイス電子化への移行期間延長へ
**
物品及びサービス売上へのインボイスに関する旧政令第 51/2010/ND-CP 号、及び、第 04/2014/ND-CP 号は失効し、2020 年 11 月 1 日をもって電子インボイス化への移行期間は終了する予定でしたが(政令番号・第 119/2018/ND-CP 号)、政府は、2020 年 10 月 19 日付政令・第 123/2020/ND-CP 号を発行し、その期限を 2022 年 7 月 1 日まで延長しました。


【水野真澄関連商品】

**■【共著】水野真澄執筆・監修「中国個人所得税の制度と実務」発売のお知らせ
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【商品情報】
** 単行本(ソフトカバー):222 ページ
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執筆・監修 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
執筆 税理士法人山田&パートナーズ
出版社:株式会社チェイス・ネクスト
ISBN-13:978-4906950072
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【本体価格】

MCH 会員様 3,500 円 一般:3,800 円
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**【お申込み】
** 以下専用フォームからお申込みください。
**※日本国内のみの販売となります。
** http://chasechina.jp/item/371

**【目次】
第1部 基礎編
** 【執筆:税理士法人山田&パートナーズ 監修:水野真澄】
■ 個人所得税の基礎制度

  1. 居住者区分と課税範囲
    (1)居住者・非居住者区分と課税範囲
    (2)連続居住 6 年未満の特例
    (3)日数のカウント
    (4)租税条約における給与所得者の課税範囲
    (5)居住者区分と課税範囲(まとめ)
  2. 課税所得の計算
    (1)9 つの所得種類
    (2)所得区分
    (3)免税所得
    (4)必要経費の計算
    (5)非居住者の課税所得の計算
    (6)各所得の計算
  3. 基礎控除と特別控除
    (1)基礎控除
    (2)特別控除
    (3)特別付加控除
    (4)旧個人所得税法における外国人優遇政策
    (5)基礎控除と特別控除
    (6)給与所得者による特別付加控除の申請
  4. 税額計算と税率表
    (1)総合所得の税率
    (2)経営所得の税率
    (3)総合所得と経営所得の比較
    (4)その他の所得の税率
    (5)外国税額控除
  5. 賃金給与所得の計算
    (1)賃金給与所得に係る所得税
    (2)賃金給与所得に係る所得税の計算例
    (3)居住者と非居住者の賃金給与所得に係る税額計算の比較
  6. 源泉徴収方法
    (1)源泉徴収義務者
    (2)源泉徴収方法
  7. 外国人個人に対する課税方式
    (1)外国人個人が非居住者である場合
    (2)外国人個人の中国滞在が年間 183 日超である場合
    (3)住所のない個人が高級管理者などである場合
    (4)賞与の支給がある場合
    (5)滞在日数と勤務日数
    (6)租税条約に基づく住所を有しない個人への課税
  8. 2018 年改正前後の比較と優遇税制の経過措置(賞与など)
    (1)年 1 回賞与の特例
  9. 確定申告
    (1)対象期間及び期限
    (2)対象者
  10. 滞納金と罰則
    (1)税金の追徴・遡及期間
    (2)延滞金・罰金
    (3)奨励金

    **第2部 応用編
    ** 【執筆:税理士法人山田&パートナーズ 監修:水野真澄】
    ■ 個人所得税の応用実務

  11. 日中租税条約と個人所得税
    (1)租税条約とは
    (2)日中租税条約
    (3)相互協議
  12. 中国の PE 課税
    (1)PE とは
    (2)日中租税条約における PE の範囲
    (3)駐在員 PE
  13. PE 認定の個人所得税課税への影響
  14. 非居住者の董事、総経理、駐在員事務所代表兼務
    (1)非居住者が駐在員事務所の代表を兼務する場合
    (2)非居住者が中国国内企業の総経理・副総経理を兼務する場合
    (3)非居住者が中国国内企業の董事及び総経理を兼務する場合
    (4)非居住者である役員が中国国内企業の董事を兼務する場合(高級管理者の兼務はしない)
  15. 中国国内組織の兼務と個人所得税
    (1)毎月の支給時の源泉徴収方法
    (2)確定申告による年度申告の実施
  16. 退職金の課税
    (1)日本及び中国における退職金の概念
    (2)中国赴任期間中に日本本社より受け取った退職金に対する課税
    (3)退職金の支給事例
  17. ストックオプション課税
    (1)ストックオプションの定義と中国のストックインセンティブプラン
    (2)上場企業の場合の中国ストックオプション税制適格要件と課税関係
    (3)未上場企業の場合の中国ストックオプション税制適格要件と課税関係
    (4)税制非適格ストックオプションの課税関係
    (5)中国におけるストックオプションの届出制度
  18. 財産譲渡所得課税-株式
    (1)未上場の中国国内株式
    (2)上場の中国国内株式
    (3)中国国外株式
    (4)株式の財産譲渡所得のまとめ
    (5)出資持分譲渡に係る行政手続
  19. 財産譲渡所得課税-不動産
    (1)中国の不動産事情
    (2)不動産譲渡に関する個人所得税
  20. 中国からの国外送金

(1)人民元から外貨への換金制限
(2)中国からの国外送金制限
(3)国外送金に必要な資料
(4)外国人が上海市の不動産を売却して得た資金を日本に送金する場合の手続例
(5)外国人が中国において相続により得た資金を日本に送金する場合の手続例

実務理解に役立つ Q&A【執筆:水野真澄】
Q1. 2019 年の個人所得税法改正の意義はなんでしょうか?
Q2. 2019 年の個人所得税法改正の外国人に対する影響はどのようなものでしょうか?
Q3. 外国人に対する家賃補助免税の注意点と打ち切りの影響を教えてください
Q4. 出張手当は課税所得ですか?
Q5. 中国の税務機関は国外源泉所得に対する課税に積極的ですか?
Q6. 税制改正により確定申告の意義は変わりましたか?
Q7. 会社員が役務報酬、原稿料などを受領した場合、どう申告すればよいでしょうか?
Q8. 外国税額控除は採用できるのでしょうか?
Q9. 日本で支払っている厚生年金・国民年金保険料の控除は認められますか?
Q10. 日本で本社採用された中国人が、中国で業務をする場合の注意点はありますか?
Q11. 非居住者の課税判定に関する日数カウントについて教えてください
Q12. 高級管理職はその他の社員と課税上の扱いが異なるのでしょうか?
Q13. 非居住者が無報酬で中国組織の董事となる場合、納税は必要でしょうか?
Q14. 日本居住者が中国組織の役職を兼務し、租税条約を適用する場合に行われる課税は?
Q15. 日本居住者が中国組織の役職を兼務し、租税条約を適用しない場合の個人所得税課税
Q16. 赴任・帰国年度の賞与はどう申告すればよいですか?
Q17. 中国国内の組織の役職を兼務する場合、個人所得税上の注意点はありますか?
Q18. 定年退職時に日本に帰国すべきでしょうか?
Q19. 人件費の対外送金制度について教えてください
Q20. PE(Permanent Establishment)認定と個人所得税課税はどう関係するのですか?
Q21. 183 日ルールの適用を受けるとき手続は必要ですか?
Q22. 大湾区(グレーターベイエリア)の個人所得税優遇について教えてください

**【お問い合わせ】
** 株式会社チェイス・ネクスト
メール:info@chasechina.jp
担当:横幕、杉山


**【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
水野コンサルタンシーホールディングス

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