【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.121
2020-05-21【中国ビジネス・トレンド】
■** **華東ビジネス・トレンド
** 華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。
※最新の**華南ビジネス・トレンド**はこちらをご参照ください。
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**■ 書籍 中国増値税の制度と実務 改訂版
[**【中国ビジネス・トレンド】**]()
1.長江三角州区域医療機器登録人制度の区域を跨いだ監督管理弁法(試行)
医療機器登録人制度とは、従来の医療機器登録証書と医療機器生産許可証を合わせた管理を、それぞれ分離させる制度改革を指し、具体的には、医療機器登録証書を取得した医療機器機登録人は、当該機器の製造を第三者へ委託することが認められる制度となります。
本監督管理弁法は、医療機器機登録人による区域を跨いだ生産委託に対する監督管理の規範化が目的とされており、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省(以下、一市三省)の薬品監督管理局は必要に応じて合同検査や、一方からの検査委託を受けることが規定されています。
一市三省の薬品監督管理局が医療機器機登録人と生産受託企業に対して行う、検査の監督管理、サンプリング調査の監督管理、告訴・告発、有害事件の監視、リコールなどについて、本弁法が適用されます。
原文:
https://zycpzs.mofcom.gov.cn/html/qita/2020/3/1583997418154.html
2.上海通関地におけるクロスボーダー取引のビジネス環境をさらに向上させる改革の若干措置
上海通関地のクロスボーダー取引のビジネス環境をさらに向上させるため、(一)通関物流業務フローの更なる最適化、(二)全業務工程の電子化レベルの更なる向上、(三)税関監督管理の更なる合理化、(四)通関地関連手数料の更なる規範化と引き下げ、(五)通関地サービスの所要時間の予測実現といった 5 つのカテゴリに、輸入貨物“両歩申告”通関モデルの普及(先に概要事項のみ申告・確認し、貨物リリース後の規定期限内に申告を完了させるモデル)、通関関連書類のペーパーレス化の推進、客観的要因による申告ミスや違反行為の自主的報告に対する迅速処理の実施、処罰の減免など 19 の措置が挙げられています。
原文:
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw64047.html
3.上海市危険化学品及び工業貿易業界安全生産責任保険実施弁法(滬応急行規[2020]3 号)
安全生産責任保険とは、保険機構が、保険に加入した生産企業が発生させた生産安全事故による死傷者や関連経済損失に対して補償し、且つ保険に加入した生産企業へ生産安全事故予防サービスを提供するための商業保険です。
本弁法にて、上海市の危険化学品及び工業貿易企業に対して、安全生産責任保険への加入を強制する企業と奨励する企業の範囲を規定しています。
保険への加入が強制される企業は、(一)危険化学品生産企業安全生産許可証を取得しなければならない企業、(二)危険化学品経営許可証を取得しなければならない企業(保管施設を有さないものは除く)、(三)危険化学品安全使用許可証を取得しなければならない企業、(四)原材料に危険化学品を使用する化工企業、(五)危険化学品を使用し重大危険源を構成する工業貿易企業、(六)液体アンモニアを冷却に使用する工業貿易企業、(七)マグナリウム粉末の粉塵爆発に関わる工業貿易企業、また国家が規定する規模に達する、金属及び鉱さいを高温溶解する治金企業と非鉄金属企業となります。
原文:
http://yjglj.sh.gov.cn/gk/xxgk/xxgkml/zcfg/zfwj/33842.htm
4.国家外貨管理局上海市分局全管轄における資本項目外貨収入の支払利便化試行の通知(上海匯発[2020]8 号)
条件を満たす企業は、資本項目外貨収入(外貨資本金、外債など)及びそれを元転した人民元を国内の支払いに使用する際、事前に逐一取引の真実性証明材料を提供する必要なく、「資本項目外貨収入支払利便化業務支払指図書」をもって直接条件に合致する銀行で手続きを行うことができます。
対象企業の条件は以下となります。
・上海市内に登記された非金融企業(不動産企業、政府融資プラットフォームは除外)
・直近 1 年に外貨行政処罰の記録がない(設立 1 年未満の場合は設立日以降)
・貨物貿易外貨収支リスト内の企業の場合は、その貨物貿易分類結果が A 類
公布日の 2020 年 3 月 11 日から施行となります。
原文:
http://www.safe.gov.cn/shanghai/2020/0311/1265.html
5.江蘇省化粧品生産企業品質安全信用等級評定管理弁法(試行)(蘇薬監規[2019]3 号)
本弁法は江蘇省内で有効な「化粧品生産許可証」を持ち、化粧品を生産している企業に適用されます。対象企業は、前年度の法律順守状況・行政処罰記録、製品のサンプル検査や監督検査などに基づき信用等級(A ~ D の 4 等級、A は非常に信用あり、B は基本的な信用あり、C は信用消失、D は重大信用消失)を評定され、その結果は WEB サイトで公開されます。
A 級の化粧品生産企業に対しては、法に基づき重点的な支援もしくは表彰が与えられ、日常的な監督検査の頻度が減少されます(専門検査と告発検査を除く)。
B 級の場合は、通常の要求に基づき監督管理が実施されます。
C 級の場合は、現場検査の頻度が増加されます。
D 級の場合は、重点監督管理対象とされ、現場検査とサンプル検査の頻度が増やされます。
評定は毎年行われ、信用等級の有効期限も 1 年間となります。
原文:
http://www.js.gov.cn/art/2020/1/16/art_64797_8914216.html
6.江蘇省市場監督管理局 国内自然人による外商投資企業の投資設立を認める管理弁法(蘇市監規[2019]6 号)
本弁法は、長江デルタ一体化の精神に基づき、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省の市場監督管理局が連合で制定した管理弁法の江蘇省版となります。
国内自然人が、江蘇省内にて外国の自然人、企業、その他組織と共同投資し設立する外商投資企業の登記に本弁法が適用されます。
外商投資企業の変更により、国内自然人が株主となる場合も本弁法に従います。
本弁法の施行は 2020 年 1 月 1 日ですが、有効期限は 2021 年 12 月 31 日までとされています。
原文:
http://www.js.gov.cn/art/2020/2/17/art_64797_8974589.html
7.江蘇省特殊食品生産企業品質安全信用等級評定管理弁法(試行)(蘇市監規[2019]10 号)
本弁法は、江蘇省特殊食品生産企業品質安全情報(以下、信用情報)の収集、評定、公開と応用などの管理活動に適用され、省内の食品生産許可証を持つ特殊食品生産企業は信用等級評定管理の対象となります。
信用情報の収集、管理、評定は特殊食品生産企業品質安全情報管理システムを通じて行うとされています。
信用等級は 4 等級あり(A ~ D の 4 等級、A は非常に信用あり、B は基本的な信用あり、C は信用消失、D は重大信用消失)、A 級認定は法令を遵守した生産を行っていること、直近 3 年の生産活動で問題がないこと(法令違反歴、サンプル検査不合格、違法広告通報記録などがない)などが条件となります。
A 級の特殊食品生産企業については、日常の検査数は減少され、また現場検査でなく書面での審査を採用することができます。その他、行政手続きの優先審査、審査速度の早急化といった優遇があります。
年度の 11 月 30 日より前 1 年を 1 信用等級評定年度とし、信用等級の有効期限は 1 年となります。
原文:
http://www.js.gov.cn/art/2020/2/7/art_64797_8963949.html
8.江蘇省企業・公共機関環境保護信用評価弁法(蘇環規[2019]5 号)
本弁法は、江蘇省汚染排出企業・公共機関の環境保護信用関連情報の収集、分類、信用等級評定、公開と応用などに適用され、環境保護信用評価の対象は以下となります。
(一)生態環境主管部門が確定した重点汚染排出組織、(二)日常監督管理汚染源対象組織、(三)汚染物質排出許可管理対象組織、(四)環境行動情報が発生した組織、(五)その他、法により環境保護信用管理に納入するべき組織
これら対象範囲の法定代表人(主要責任者)には環境保護信用承諾書への署名が奨励されます。
環境保護信用評価は点数制(12 点)が採られ、初期評価点数は 9 点となります。点数については、環境行動発生後に「江蘇省企業・公共機関環境保護信用得点記録標準」に基づき増減されます。
環境信用等級は、緑等級(非常に信用あり・12 点)、青等級(基本的な信用あり・6 ~ 11 点)、黄等級(信用消失・3 ~ 5 点)、赤等級(比較的に重い信用消失 1 ~ 2 点)、黒等級(重大信用消失・1 ~ 2 点)に分類され、システムを通じて一般公開されます。
緑等級に対しては、検査頻度減少、審査手続きの簡素化、補助金の優先支給、規制免除などの優遇措置があり、赤・黒等級には生態環境保護関連の補助金停止、関連懲戒措置が採られます。黒等級の期間が長期にわたる場合、ブラックリスト管理の対象とされ、関係する責任者も懲戒を受けることになります。
原文:
http://www.js.gov.cn/art/2020/2/17/art_64797_8975196.html
9.浙江省企業環境信用評価管理弁法(試行)(浙環函[2020]16 号)
本弁法は、浙江省企業の環境信用評価の情報収集、信用等級評定、評定結果の応用、生態環境重大信用喪失リストの認定と管理などに適用されます。
本弁法でいう企業環境行動とは、生産経営活動における環境保護関連の法律・規定の遵守や、社会責任の履行といった面での行動を指します。
環境保護信用評価の対象は以下となります。
(一)重点汚染排出企業、(二)重点環境リスク源リスト管理対象企業、(三)汚染物質排出許可重点管理対象企業、(四)生態環境部門“双随機(検査対象・検査人員をランダムに指定)”にて抽出検査対象となった企業、(五)環境アセスメント、環境観測、汚染排出許可技術コンサルティングなどの環境サービス機構、(六)重大信用喪失リストの企業
これらの範囲に該当しない企業、事業組織やその他の生産経営者も自発的に当該評価に参加することが奨励されています。
本信用評価は 1000 点満点で実施され、980 点以上は A 級(優秀)、920 点以上~ 980 点未満は B 級(良好)、800 点以上~ 920 点未満が C 級(中等)、600 点以上~ 800 点未満(比較的劣る)、600 点未満(非常に劣る)となります。
また、司法の判決を経て環境犯罪と認定された場合、虚偽や賄賂などの不正手段で環境保護行政許可を取得したうえ抹消された場合、環境違法行為により行政処罰を受けたが、期限を過ぎて不履行の場合は、重大信用喪失リストに入れられます。
原文:
http://www.zjepb.gov.cn/art/2020/1/21/art_1201813_41773921.html
以上 **
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■ 中国増値税の制度と実務 改訂版
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【商品情報】
単行本(ソフトカバー): 222 ページ
執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
出版社: 株式会社チェイス・チャイナ
言語: 日本語
ISBN-13: 978-4906950065
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【目次】
基礎編
● 中国の流通税制度
1 . 流通税の種類
2 . 流通税の特徴と税率
3 . 増値税と旧営業税の課税方法の違い
● 財貨の増値税
1 . 財貨の増値税の課税対象と税率
2 . 増値税の一般納税人と小規模納税人の違い
3 . 一般納税人資格の取得条件
4 . 発票の種類
5 . 増値税の納税時期
6 . 増値税輸出還付
7 . 増値税輸出還付資料
8 . 輸出還付が制限される場合
9 . 分割輸出の還付申請
10. 値引き・修正処理と赤字発票
11. 固定資産購入に関する増値税
12. 増値税に対する付加税(城市建設税、教育費付加、河道管理費)
● 役務の増値税
1 . 流通税改革(営改増)の経緯
2 . 流通税改革実施の理由
3 . 役務の増値税の業種と税率
4 . 役務の増値税の一般納税人と小規模納税人
5 . 役務の増値税の輸出免税・ゼロ税率の概要
6 . 役務の増値税のゼロ税率適用条件
7 . 役務の増値税の免税適用条件
8 . 役務の増値税対象役務提供時の源泉徴収
応用編
● 財貨の増値税
1 . 加工貿易(来料加工・進料加工)と増値税
2 . 加工貿易貨物の転廠と増値税
3 . 加工貿易企業の設備保税輸入と一般貿易輸入の税コスト
4 . 保税区域と増値税(外国貨物の保税開発区到着)
5 . 保税区域と増値税輸出還付(中国国内貨物の保税開発区搬入)
6 . 保税区企業の加工貿易委託と増値税輸出還付の関係
7 . 輸入貨物の交換・返品・修理
8 . 中古設備の輸出
9 . 増値税輸出還付証憑変更の経緯
10. 輸出ユーザンスと増値税還付
11. 輸出外貨回収と増値税輸出還付
12. 国内加工委託
13. 新設企業の増値税輸出還付制限
14. 発生基準と発票基準
15. 仕入控除に対する優遇措置
16. 未控除税額還付
● 役務の増値税
1 . 物流業に対する影響(差額課税方式廃止)
2 . 業務委託料などの免税措置適用の注意点
3 . リース取引に対する課税
4 . ファイナンスリースに関する輸出還付
5 . 建築業に対する課税
6 . 不動産業に対する課税
7 . 駐在員事務所の経費課税方式変更
実務理解に役立つ Q & A
Q 1 . 一般納税人になるのは難しいのですか?
Q 2 . 非居住者が小規模納税人の税率の適用を受けることは可能ですか?
Q 3 . 財貨の増値税と役務の増値税は、個別申告するのですか?
Q 4 . 金利に対する増値税課税方法を教えて下さい。
Q 5 . 保税区法人が区外オフィスで実質的な活動をしている場合、発票はどこで起票するのですか?
Q 6 . 発票を発行・受領する際の注意点は何ですか?
Q 7 . 受領した発票には処理期限がありますか?
Q 8 . 販売代金前受け、分割払い条件の増値税の納税義務の発生時点を教えて下さい。
Q 9 . 役務の増値税の非課税取引は、税務局に備案が求められますか?
Q10. 非居住者は、役務の増値税の免税申請ができますか?
Q11. 無償取引を行う場合の増値税課税はどうなりますか?
Q12. 兼業企業が他社製品を輸出した場合、税務局はどのように把握するのですか?
Q13. 増値税の免税措置が適用されると、納税者にとっては有利なのですか?
Q14. オフショア取引(三国間貿易)では増値税は課税されるのですか?
Q15. 加工貿易企業間の転廠に、課税方式が二つある理由はなんでしょう。
Q16. 外注加工では、どのように増値税が課税されますか?
Q17. 外国から保税区域に搬入された貨物は、一律増値税課税が免除されますか?
Q18. 各保税区域によって、生産型企業の増値税課税制度は異なるのですか?
Q19. 輸出加工区の一般納税人制度について教えて下さい。
Q20. 越境 E コマースには優遇課税制度があるのですか?
■ 中国ビジネス担当者マニュアルステップワンシリーズ
本シリーズは、初めて中国ビジネスを担当される皆様が、中国ビジネス制度の全体像を最短距離で俯瞰できるようにと制作した入門書です。
収録内容は初級レベルに編集してありますが、ステップワンでは中国進出・組織再編・撤退、貿易・ビジネスモデル、外貨管理・クロスボーダー人民元、国際税務に関する事項を、ステップワン2では中国の会計制度・会計実務、企業所得税と個人所得税、流通税(増値税・消費税・付加税)に関する事項を網羅しており、視覚的にもイラストや図表を多用することで、複雑な中国ビジネス制度をより分かりやすく解説しています。
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著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950058
収録内容:
会計 編
企業所得税と個人所得税 編
流通税(増値税・消費税・付加税) 編
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