【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.115

2020-02-19
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
**■ 華東ビジネス・トレンド
華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。
※最新の華南ビジネス・トレンドこちらをご参照ください。

**【水野真澄関連商品】
**NEW!中国増値税の制度と実務 改訂版
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【MCH グループ主催セミナー】
■** NEW!**『不安が自信に変わる』新任駐在員のための中国超実用講座
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[**【中国ビジネス・トレンド】**]()

**華東ビジネス・トレンド
**
華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。

1.上海市安全生産委員会弁公室、上海市応急管理局
『国務院安全生産委員会弁公室及び応急管理部の危険化学品安全生産リスク監視・事前警報システム建設の指導意見の実施に関する通知(滬安委弁[2019]32 号)』

本通知と同じ表題の国務院安全生産委員会文書(安委弁[2019]11 号)に基づいて、上海市が市管轄内の関係部署に公布した、市内の危険化学品の生産工場・設備、貯蔵タンク、倉庫などの重大危険源、及び重要管理ポイントの監視・事前警報システムと管理体制の構築を指示する文書です。

危険化学品を生産する企業、工業園区、園区の 24 時間常勤監視制御センター、市応急管理部門から中央の応急管理部までをインターネットでリアルタイムにつなぐ安全監視・事前警報の情報化、知能管理システムのプラットフォームを建設するとしています。

この監視システムでは企業各社のシステム化による自主的管理が求められ、これに対応できない企業は危険化学品の生産や経営が許可されません。

2019 年 11 月中旬までに危険化学品 1 級、2 級の監視制御データの入力、市応急部門と各区のシステム開通、12 月末までに全市システムとデータ入力完成、2020 年末までに全市の(ガソリンスタンドを含めた)監視・事前警報体制を完成させる予定です。

具体的なシステムの構築は、上海市安全生産委員会弁公室が 2019 年 10 月に公布した『上海市危険化学品安全生産リスク監視・警報システム建設技術指導書(試行)』で詳細に示されています。

原文)
http://yjglj.sh.gov.cn/xwzx/xw/33367.htm


2.上海市薬品監督管理局
『医療器械経営許可証及び経営備案証憑の一括取扱いに関する通知(滬薬監械管[2019]92 号)』

上海市薬品監督管理局が市内の関係部局に公布した、医療機器、器材の経営許可手続きの合理化に関する通知です。

「医療機器監督管理条例(国務院(2014)650 号令)」、「医療機器監督管理弁法(国家食品薬品監督管理総局 8 号令)」の施行以来、個別管理されていた「医療器械経営許可証」と「医療器械経営備案証憑」の手続きが、部分的に一本化されます。

「安全リスクが高い方が低い方までを包括する」という考え方で、第二類医療器械経営備案と第三類医療機器経営許可を申請する企業は、第三類経営許可証に第二類経営備案証憑までも注記され、別途第二類の証憑の発行が不要になります。

第三類医療機器営業許可のみ、又は第二類経営備案だけを申請する場合は、各々当該する類別の項目だけが記載されます。

原文)
http://yjj.sh.gov.cn/zx-ylqx/20191212/0003-21479.html

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3.浙江省商務庁
『浙江省商務システムの「双随機・一公開」の実施細則の通知(浙商務法規函[2019]6 号)』**

企業監査など商務関係の行政管理のシステムを、「双随機(抽出検査の対象を随時選び、法規執行検査員を随時派遣する)」と「一公開(抽出検査の抽出状況と結果を公開する)」の原則に基づいて構築する事を、省政府から省内の関係部門へ通達したものです。

国務院『市場管理監督領域で部門が連合して双随機・一公開の管理を推進する事に関する意見(国発[2019]5 号)』、またこれに基づく浙江省政府の『実施意見(浙政発[2019]16 号)』に準拠して作成された実施細則です。

本通知には「商務システム抽出検査事項明細表」が添付されています。

<抽出検査項目明細表>
・検査項目、検査対象、検査内容、検査の根拠法規等、検査実施部署、抽出比率(%)、抽出頻度が記載された一覧表。
・下記 9 項目の検査項目に分類されています。
1)単一用途プリペイドカード(抽出率 5%、1 回/年)
2)製品油経営企業経営活動状況(抽出率 0.5%、不定期)
3)機電製品国際入札/応札監督管理(抽出率 3%、1 ~ 2 回/年)
4)競売企業監督管理(抽出率 5%、1 回/年)
5)現場でのコンクリート撹拌禁止区域の工事で現場撹拌の事前申請状況の監督(抽出率 0.5%、不定期)
6)袋詰めセメント、袋詰め砂の違法使用の監督(抽出率 0.5%、不定期)
7)企業がコンクリートミキサー車の運転手に訓練を経ていない者を起用しているか否か(抽出率 0.3%、不定期)
8)商業特許経営事項の監督(抽出率 5%、1 回/年)
9)毒に変成し易い化学品輸出入企業の監督(抽出率 5%、1 回/年)

原文)
http://www.zcom.gov.cn/art/2019/10/30/art_1391138_39577157.html


4.温州市市場監督管理局
『温州市重点商標保護管理弁法の通知(温市監規[2019]4 号)』

民営企業の発展を促進するため、民営企業のブランド、商標、知的所有権の保護管理の目的で、浙江省温州市市場監督管理局が管轄下の県や区の管理部門に出した通達です。

『中華人民共和国商標法』、『商標法実施条例』に基づき、温州市のブランド、商標保護の実際の事情を勘案し制定されました。
また、本弁法に合わせて出された『弁法の政策解読』によると、本弁法は『上海市重点商標保護名簿管理弁法』を参考にし、さらに温州市の実態を勘案し策定した、としています。

温州市が保護の対象としているのは、以下となります。
1)市のブランド商標戦略の中から浮かび出た比較的知名度が高い企業の商標
2)市の著名な商標
3)海外で知名度が高い商標
4)市が国際的、国家的な重要活動を行う期間に保護を強化すべき項目に関係する者の商標
5)市場占有率が比較的高く知名度も比較的高く、且つ商標権侵害に対する保護を強化すべき商標
6)その他保護を強化すべき商標

本通知に「温州市重点商標保護申請表」が添付されています。その申請表の内容は下記の通りです。
・申告に虚偽が無い事の誓約と関連規則の承諾
・企業の基本情報と過去 3 年間の売上、利益、納税、輸出額等の実績数値
・商標の基本データ(含む LOGO マーク等の図案)、商標の使用対象商品、
・中国国内、海外での商標登録状況
・当該商標を使用する商品の宣伝広告のために投入した過去 3 年間の金額
・商標と商標申請人の表彰(省級以上)状況
・重点保護商標の申請理由、企業の事情など(1500 字以内で説明)

原文)
http://www.wenzhou.gov.cn/art/2019/11/6/art_1451044_28958.html

『温州市重点商標保護管理弁法に関する通知』の解説)
http://wzmsa.wenzhou.gov.cn/art/2019/11/6/art_1358949_39825043.html


5.国家外貨管理局江蘇省分局
『貨物貿易外貨収支便利化の試行地点に関する指導意見(試行)の通知(蘇匯発[2019]40 号)』

貨物貿易の自由化と手続きの合理化のため、貨物貿易に関わる外貨収支管理の簡便化を推進する目的で、外貨管理局江蘇省分局が、省内各市の支局、政府系銀行、民間銀行向けに公布した指導意見です。

貨物貿易の外貨収支の監督管理の権限を銀行に委譲し、企業の貨物貿易の正常な遂行を銀行に自主管理させます。

適格条件を満たした銀行の 1 級支店、地方銀行の本店が、外貨管理局に対し『試行ポイント承諾書』を提出し、批准されれば、「外貨収支簡便化の試行ポイント銀行」となります。

『試行ポイント銀行承諾書』は、虚偽貿易や不適切な鞘取り行為(Regulatory Arbitrage)などの不正行為をせず、取引企業の企業にもさせず、企業の貿易行為を常に観察、評価すること、不適格企業に対しては簡便化優遇措置を取消し、外貨管理局の管理要求に随時対応し、異常発見の際は報告することを誓約する文書です。

試行ポイント銀行は自ら企業を評価し、適格条件を満たす企業を選別し、該当する企業に対し、所定の「簡便化優遇処置」を適用します。

「簡便化措置」の要点は下記の通りです。
1)貿易の外貨収支関係証憑の照合審査の簡便化
2)貿易外貨収入の審査用の口座を省略、直接経常口座に入金可
3)期限超え等の外貨特別払い戻し業務の事前登記の撤廃
4)貨物輸入時の対外支払いの際の輸入通関データとの照合処理の撤廃

原文)
www.safe.gov.cn/jiangsu/2019/0918/561.html

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**【水野真澄関連商品】**

**■ NEW!中国増値税の制度と実務 改訂版
** 増値税は、物品売買・サービス提供など、ビジネス全般に際して課税される流通税です。そのため、ビジネス採算に与える影響も大きく、この適切な理解が非常に重要となりますが、元々の税制が複雑なだけでなく、1994 年の増値税暫定条例施行以降、相次いで制度変更が実施されたこと、税制と実務運用に違いがある事項も少なくないことから、理解が難しい税金としても知られています。
今回の改訂では、2016 年の営業税廃止(増値税統合)、2018 年・2019 年の税制変更をキャッチアップしたうえ、できる限り分かりやすく、かつ実務を踏まえたうえで中国の増値税制度を解説しています。
これから中国ビジネスを担当される方はもちろん、既存情報のアップデートにもお役立ていただければ幸いです。

【商品情報】
単行本(ソフトカバー): 222 ページ
執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
出版社: 株式会社チェイス・チャイナ
言語: 日本語
ISBN-13: 978-4906950065

【価格】
<日本国内>
MCH 会員様 3,500 円 一般:3,800 円
※日本国内送料無料

<香港>
MCH 会員様 350HKD 一般:437HKD

**【お申込み】
以下専用フォームからお申込みください。
** http://chasechina.jp/item/370

【目次】
基礎編
● 中国の流通税制度
1 . 流通税の種類
2 . 流通税の特徴と税率
3 . 増値税と旧営業税の課税方法の違い

● 財貨の増値税
1 . 財貨の増値税の課税対象と税率
2 . 増値税の一般納税人と小規模納税人の違い
3 . 一般納税人資格の取得条件
4 . 発票の種類
5 . 増値税の納税時期
6 . 増値税輸出還付
7 . 増値税輸出還付資料
8 . 輸出還付が制限される場合
9 . 分割輸出の還付申請
10. 値引き・修正処理と赤字発票
11. 固定資産購入に関する増値税
12. 増値税に対する付加税(城市建設税、教育費付加、河道管理費)

● 役務の増値税
1 . 流通税改革(営改増)の経緯
2 . 流通税改革実施の理由
3 . 役務の増値税の業種と税率
4 . 役務の増値税の一般納税人と小規模納税人
5 . 役務の増値税の輸出免税・ゼロ税率の概要
6 . 役務の増値税のゼロ税率適用条件
7 . 役務の増値税の免税適用条件
8 . 役務の増値税対象役務提供時の源泉徴収

応用編
● 財貨の増値税
1 . 加工貿易(来料加工・進料加工)と増値税
2 . 加工貿易貨物の転廠と増値税
3 . 加工貿易企業の設備保税輸入と一般貿易輸入の税コスト
4 . 保税区域と増値税(外国貨物の保税開発区到着)
5 . 保税区域と増値税輸出還付(中国国内貨物の保税開発区搬入)
6 . 保税区企業の加工貿易委託と増値税輸出還付の関係
7 . 輸入貨物の交換・返品・修理
8 . 中古設備の輸出
9 . 増値税輸出還付証憑変更の経緯
10. 輸出ユーザンスと増値税還付
11. 輸出外貨回収と増値税輸出還付
12. 国内加工委託
13. 新設企業の増値税輸出還付制限
14. 発生基準と発票基準
15. 仕入控除に対する優遇措置
16. 未控除税額還付

● 役務の増値税
1 . 物流業に対する影響(差額課税方式廃止)
2 . 業務委託料などの免税措置適用の注意点
3 . リース取引に対する課税
4 . ファイナンスリースに関する輸出還付
5 . 建築業に対する課税
6 . 不動産業に対する課税
7 . 駐在員事務所の経費課税方式変更

実務理解に役立つ Q & A
Q 1 . 一般納税人になるのは難しいのですか?
Q 2 . 非居住者が小規模納税人の税率の適用を受けることは可能ですか?
Q 3 . 財貨の増値税と役務の増値税は、個別申告するのですか?
Q 4 . 金利に対する増値税課税方法を教えて下さい。
Q 5 . 保税区法人が区外オフィスで実質的な活動をしている場合、発票はどこで起票するのですか?
Q 6 . 発票を発行・受領する際の注意点は何ですか?
Q 7 . 受領した発票には処理期限がありますか?
Q 8 . 販売代金前受け、分割払い条件の増値税の納税義務の発生時点を教えて下さい。
Q 9 . 役務の増値税の非課税取引は、税務局に備案が求められますか?
Q10. 非居住者は、役務の増値税の免税申請ができますか?
Q11. 無償取引を行う場合の増値税課税はどうなりますか?
Q12. 兼業企業が他社製品を輸出した場合、税務局はどのように把握するのですか?
Q13. 増値税の免税措置が適用されると、納税者にとっては有利なのですか?
Q14. オフショア取引(三国間貿易)では増値税は課税されるのですか?
Q15. 加工貿易企業間の転廠に、課税方式が二つある理由はなんでしょう。
Q16. 外注加工では、どのように増値税が課税されますか?
Q17. 外国から保税区域に搬入された貨物は、一律増値税課税が免除されますか?
Q18. 各保税区域によって、生産型企業の増値税課税制度は異なるのですか?
Q19. 輸出加工区の一般納税人制度について教えて下さい。
Q20. 越境 E コマースには優遇課税制度があるのですか?

中国ビジネス担当者マニュアルステップワンシリーズ
本シリーズは、初めて中国ビジネスを担当される皆様が、中国ビジネス制度の全体像を最短距離で俯瞰できるようにと制作した入門書です。

収録内容は初級レベルに編集してありますが、ステップワンでは中国進出・組織再編・撤退、貿易・ビジネスモデル、外貨管理・クロスボーダー人民元、国際税務に関する事項を、ステップワン2では中国の会計制度・会計実務、企業所得税と個人所得税、流通税(増値税・消費税・付加税)に関する事項を網羅しており、視覚的にもイラストや図表を多用することで、複雑な中国ビジネス制度をより分かりやすく解説しています。

【商品情報】
● ステップワン
単行本(ソフトカバー):B5 版/170 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950041
収録内容:
中国進出・組織構築・撤退 編
貿易・ビジネスモデル 編
外貨管理・クロスボーダー人民元 編
国際税務 編
※お申込み、目次詳細はこちら
http://chasechina.jp/item/368

● ステップワン2
単行本(ソフトカバー):B5 版/121 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950058
収録内容:
会計 編
企業所得税と個人所得税 編
流通税(増値税・消費税・付加税) 編
※お申込み、目次詳細はこちら
http://chasechina.jp/item/369

【その他の商品】

■ 中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)

■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)

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      • [**【MCHグループ主催セミナー】** ]() **■ NEW!『不安が自信に変わる』新任駐在員のための中国超実用講座

** このたび、小島(天津)企業管理咨詢有限公司の小島庄司代表を講師にお招きし、**初めての海外赴任、初めての外国人部下、新任駐在員の様々な不安を払しょくするための超実用講座を横浜で開催いたします**。
本講座で取り上げる内容は、取引先の情報や各種手続きの進め方などと異なり、前任者から引き継がれることがほとんどない、しかし駐在員の任務を円滑に全うするためには最も大切な、駐在員自身をマネジメントするためのノウハウです。
「あと一年早く参加したかった」、「本社の新任者研修よりよほど具体的だ!」と現地中国や日本でも大変反響をいただいているプログラムで、知っているだけで避けられる地雷や落とし穴、やってしまいがちな失敗、そして目から鱗の情報を、豊富な実例をもとに解説いただきます。

開催日時:2020 年 2 月 4 日 (火) 9:30 ~ 16:30(6 時間
※9:20 開場、途中昼休憩 1 時間あり
会場:横浜情報文化センター 7 階 小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
受講料:
● 一般のお客様 26,400 円(税込)/1 名
●MCH 会員様 24,200 円(税込)/1 名

講師:小島(天津)企業管理咨詢有限公司総経理 小島 庄司氏

1973 年愛知県生まれ。神戸大学法学部卒業。
コクヨ、UFJ 総研(現三菱 UFJ リサーチ&コンサルティンク゛)を経て 2004 年に中国へ渡り、日系企業の『野戦病院』として労務・組織・人事・法務問題を解決する。
前身である日中合弁会社の事業終了を機に、自身が事業継承し小島 (天津) 企業管理咨詢有限公司(Dao and Crew)を設立。海外現地法人の経営課題で常に上位を占める「人と組織の課題解決」を中心に、これまで 250 社を超える経営者を支援。労務や人事の経験のない経営者が、多言語・多文化の混在する組織をまとめ活性化させるための伴走を行っている。
2017 年に日本法人を設立。2018 年現在、天津、上海、神戸、東京の四拠点。

■ お申込み、詳細プログラムはこちら
http://chasechina.jp/seminar/373

* * * 【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
水野コンサルタンシーホールディングス
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