【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.114
2020-01-06【中国ビジネス・トレンド】
**■ 2020 年 1 月 1 日に施行される重要法令
1.非居住者の協定待遇享受に関する管理弁法(国家税務総局公告 2019 年第 35 号)
2.納税信用の修復に関する事項の公告(国家税務総局公告 2019 年 37 号)
3.危険貨物道路運輸安全管理弁法(中華人民共和国交通運輸部令 2019 年第 29 号)
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[**【中国ビジネス・トレンド】**]()
2020 年 1 月 1 日に施行される重要法令
2020 年 1 月 1 日に施行される重要法令をご案内致します。
1.非居住者の協定待遇享受に関する管理弁法
(国家税務総局公告 2019 年第 35 号)
非居住者が、租税条約を適用する際の手続が変更となります。
租税条約享受に関する手続は、2009 年 10 月に、国税発[2009]124 号に厳格化され、投資所得(配当・利子・使用料など)は、所管税務機関の許可。事業所得・労務所得などは、所管税務局の備案(但し、実際には手続不要)が要件とされました。
その後、国家税務総局 2015 年第 60 号により、全ての所得が備案制とされていますが、それが、35 号弁法により、納税者・源泉徴収義務者の自己判断に変更されます。
条件に合致していない事が、税務機関の調査により発覚した場合は、追徴が行われます。
尚、租税条約の適用対象と判断する納税義務者・源泉徴収義務者は、「非居住納税者の協定待遇享受情報報告表(35 号弁法の付属書類)」を記入し、保管する必要が有ります。
また、同時に、以下の書類を証憑として保管します。
(一)協定を締結した相手方の主管当局が発行した、非居住納税者が取得する所得に関する、当年度、又は前年度の納税居住者身分証明書。
税収協定の国際輸送条項・国際輸送協定待遇を享受する場合、納税居住者身分証明書に代わり、協定規定に合致する身分であることを証明する証明書。
(二)対象所得に関する契約、協議書、董事会・股東会決議、支払証憑等の証明資料。
(三)配当、利息、特許権使用料条項の協定待遇を享受する場合、「受益所有者」の身分の関連証明資料。
(四)条件に合致することを証明するその他の資料。
<原文>
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5138275/content.html
<邦訳>※法令の邦訳は MCH 会員様専用コンテンツとなります。
https://www.mizuno-ch.com/modules/kitei/1910.1.php
2.納税信用の修復に関する事項の公告
(国家税務総局公告 2019 年 37 号)
納税管理の不備、脱税、その他の問題で、納税信用ランクが D 級に降格された納税者が、その後、納税を行い、パフォーマンスが改善した場合、翌年の年末までに、主管税務機関に、信用ランクの引き上げを申請する事ができます。
尚、納税信用ランクは、国家税務総局公告 2014 年第 40 号・国家税務総局公告 2018 年第 8 号を根拠としており、A 級(優良)、B 級(正常)、M 級(新設)、C 級(厳格管理)、D 級(重点監督管理)の 5 分類となっています。
納税信用ランクは、毎年 4 月に更新され、税務機関の内部情報、他の行政機関(市場監督局、税関、その他)、銀行などの情報に基づき、減点制(100 点からの減点制)で決められます。
A 級:90 ポイント以上であり、経営期間が 3 年以上である企業が該当します。A 級企業は、優良納税者リストの情報公開、増値税発票取得上の優遇などが享受できます。また、3 年連続で A 級である場合は、税務機関の専用窓口で手続を行う事が認められます。
B 級:ポイントが、70 以上~ 90 未満の企業で、通常企業として扱われます。
M 級:新設企業(納税管理 1 年未満の企業)であるが、70 ポイント以上であり、且つ、信用喪失行為がない企業が該当します。
C 級:ポイントが、40 以上~ 70 未満の企業で、厳格管理の対象となります。
D 級:ポイントが 40 未満の企業、若しくは、以下の信用喪失行為(即時判定条件)が有った企業が該当します。D 級は、懲罰的位置付けですので、極めて厳格な措置を受ける事になります。
<原文>
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5139577/content.html
<邦訳>※法令の邦訳は MCH 会員様専用コンテンツとなります。
https://www.mizuno-ch.com/modules/kitei/1911.1.php
**3.危険貨物道路運輸安全管理弁法
(中華人民共和国交通運輸部令 2019 年第 29 号)
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道路で危険貨物運輸、及び関連業務に従事する車両に関する安全管理の弁法です。
<原文>
http://www.mot.gov.cn/zhengcejiedu/weihuoysgl/xiangguanzhengce/201911/t20191129_3303036.html
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[**【MCHグループ主催セミナー】** ]() **■ NEW!『不安が自信に変わる』新任駐在員のための中国超実用講座
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** このたび、小島(天津)企業管理咨詢有限公司の小島庄司代表を講師にお招きし、**初めての海外赴任、初めての外国人部下、新任駐在員の様々な不安を払しょくするための超実用講座を横浜で開催いたします**。
本講座で取り上げる内容は、取引先の情報や各種手続きの進め方などと異なり、前任者から引き継がれることがほとんどない、しかし駐在員の任務を円滑に全うするためには最も大切な、駐在員自身をマネジメントするためのノウハウです。
「あと一年早く参加したかった」、「本社の新任者研修よりよほど具体的だ!」と現地中国や日本でも大変反響をいただいているプログラムで、知っているだけで避けられる地雷や落とし穴、やってしまいがちな失敗、そして目から鱗の情報を、豊富な実例をもとに解説いただきます。
開催日時:2020 年 2 月 4 日 (火) 9:30 ~ 16:30(6 時間)
※9:20 開場、途中昼休憩 1 時間あり
会場:横浜情報文化センター 7 階 小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
受講料:
● 一般のお客様 26,400 円(税込)/1 名
●MCH 会員様 24,200 円(税込)/1 名
講師:小島(天津)企業管理咨詢有限公司総経理 小島 庄司氏
1973 年愛知県生まれ。神戸大学法学部卒業。
コクヨ、UFJ 総研(現三菱 UFJ リサーチ&コンサルティンク゛)を経て 2004 年に中国へ渡り、日系企業の『野戦病院』として労務・組織・人事・法務問題を解決する。
前身である日中合弁会社の事業終了を機に、自身が事業継承し小島 (天津) 企業管理咨詢有限公司(Dao and Crew)を設立。海外現地法人の経営課題で常に上位を占める「人と組織の課題解決」を中心に、これまで 250 社を超える経営者を支援。労務や人事の経験のない経営者が、多言語・多文化の混在する組織をまとめ活性化させるための伴走を行っている。
2017 年に日本法人を設立。2018 年現在、天津、上海、神戸、東京の四拠点。
■ お申込み、詳細プログラムはこちら
http://chasechina.jp/seminar/373
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本シリーズは、初めて中国ビジネスを担当される皆様が、中国ビジネス制度の全体像を最短距離で俯瞰できるようにと制作した入門書です。
収録内容は初級レベルに編集してありますが、ステップワンでは中国進出・組織再編・撤退、貿易・ビジネスモデル、外貨管理・クロスボーダー人民元、国際税務に関する事項を、ステップワン2では中国の会計制度・会計実務、企業所得税と個人所得税、流通税(増値税・消費税・付加税)に関する事項を網羅しており、視覚的にもイラストや図表を多用することで、複雑な中国ビジネス制度をより分かりやすく解説しています。
【商品情報】
● ステップワン
単行本(ソフトカバー):B5 版/170 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950041
● ステップワン2
単行本(ソフトカバー):B5 版/121 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950058
【価格】 ステップワン、ステップワン2は同じ価格となります。
<日本国内>
MCH 会員様 2,000 円 一般:2,400 円
※日本国内送料無料
<香港>
MCH 会員様 200HKD 一般:300HKD
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● ステップワン
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● ステップワン2
会計 編
企業所得税と個人所得税 編
流通税(増値税・消費税・付加税) 編
※目次詳細はこちら
http://chasechina.jp/item/369
【お問い合わせ】
株式会社チェイス・チャイナ
メール:info@chasechina.jp
担当:横幕、杉山
【その他の商品】
■ 中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)
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