【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.109
2019-11-14<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">■ 華東ビジネス・トレンド**
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華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。
<span lang="EN-US" \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">1**<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">.上海市人民政府『多国籍企業地域本部の発展促進に関する若干の意見(滬府規[2019]30号)』
国務院『外資を積極的に有効利用し経済の高質発展を推進するための若干の措置(国発[2018]19号)』などの要求に基づき、上海市政府が各区の政府と関係の行政部門、人民銀行などに対して通知した文書です。
対外経済開放の拡大、外資利用のレベルアップ、多国籍企業の地域本部の上海市への集中、「上海五つの中心の建設」(※)の実現の目的で制定或いは改定した項目と、その項目各々に対する監督管理部門が明示されています。
(※)「上海五つの中心の建設」とは、国際経済、金融、貿易、航運、科学技術イノベーションの建設を指します。
本意見と同時に『上海市での多国籍企業の地域本部設立を奨励する規定の通知(滬府規[2019]31号)』が公布されています。
従来の規定『上海市での多国籍企業の地域本部設立を奨励する規定(滬府発[2017]9号)』で定めていた多国籍企業の適格条件のハードルを、今回の通知で緩和しました。
<親会社の資産規模>
1)多国籍企業の地域本部:4億米ドル以上 →2億米ドル以上
2)多国籍企業の本部型機構:2億米ドル以上 →1億米ドル以上
この他、下記のような緩和、優遇策が示されています。
・多国籍企業の地域本部の親会社の払込資本金規定、地域本部が管理を授権されている企業の数量制限の解除。多国籍企業本部型機構の親会社の投資企業の企業数制限の解除、など
・「地域本部、本部型機構は外国独資企業」という規定の削除。
・資金運用の自由度と利便性の向上、人民元と外貨の国境を跨いだ支払い、受け取りの自由化、財務資金運用の専門公司設立許可、など
・その他行政面での諸優遇:外国籍人員への数次ビザ、永久居留証、中国籍人員へのAPECビザ、上海市戸籍の取得、居留証提供など
本意見(30号)と規定通知(31号)ともに、2019年9月1日施行(発効)、2024年8月31日まで有効です。
意見30号の原文)
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw61406.html
規定31号の原文)
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw61407.html
<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af""="">2<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">.共産党上海市委員会、上海市政府『上海市サービス業の新たな開放拡大に関する若干の措置』
2018年に国務院で批准された「上海市国家サービス貿易革新発展の試験地区の業務」の一環として制定された、上海市のサービス業分野の対外開放の拡大のための措置です。
下記七つのテーマ(合計40項目)にわたり、開放拡大の措置を提示しています。
(1)サービス業分野の外資企業への制限緩和
(2)国境を跨ぐサービス貿易の高レベルの対外開放
(3)開放型貿易利便化サービス体制、国際貿易センター建設
(4)グローバルイノベーション資源集積、科学技術創新センター建設
(5)現代化航行運輸業の対外影響力の強化、グローバル航海運輸資源の配備能力の向上
(6)金融サービス業の対外開放、国際金融センター建設
(7)サービス業の国際化交流メカニズム、国際人材集積地の構築
原文)
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw61405.html
<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af""="">3<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">.上海市財務局『上海市代理記帳管理実施弁法(滬財発[2019]4号)』
2019年3月14日公布の国家財政部の『代理記帳管理弁法(財政部令80号)』修正版に基づき、上海市財務局が公布した実施弁法です。
会計記帳代行業の資格条件など市場参入条件の緩和と同時に、業者の事後審査や管理の厳格化も規定しています。
(1)市場参入条件緩和
・記帳代行の責任者は、会計士以上の資格保持者、或いは会計業務に3年以上従事した者でも就任可能とした。
・記帳代行従事者に対しては、資格条件を規定せず、会計業務の基礎知識と業務処理技能を有し、単独で基本会計業務を遂行できれば可とした。
・記帳代行従事者は代行業者が自主評価で就業可。
・申請時必要書類と承認過程の簡素化。
(2)監督管理の強化、違反罰則の厳格化
・会計記帳代行許可証発行後、主管財政局は2か月以内に全面検査を行う。
・検査で承認内容に相違する事実が発覚した場合は、許可取消し並びに処罰。
・立ち入り検査を含め随時検査を行い、検査結果を公開する。
・記帳代行業許可の不正入手(虚偽申告、賄賂行為など)、不正な会計処理に対し厳格に処分。
また主管財政局、職員が記帳代行業の資格管理の過程での職権乱用、職務怠慢、恣意的な振舞いに対し、行政処分、犯罪性の行為には司法機関による処罰。
本弁法は、2019年9月1日施行、有効期限2024年8月31日まで。
この弁法の施行に伴い、2016年4月11日上海市財政局公布の旧『上海市記帳代行管理実施弁法』は廃止となります。
解読)
https://www.czj.sh.gov.cn/zys_8908/zcjd_8969/qt_8982/201908/t20190806_180874.shtml
<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">4.上海市人民政府令『中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区管理弁法(滬府令19号)』
新たに大規模な自由貿易試験区を建設するための管理弁法です。
2018年11月5日、上海で開催された、第一回「中国国際輸入博覧会」の習近平国家主席の開幕式スピーチで、上海自由貿易試験区新片区を国家プロジェクトの一つとして中国内外に宣言しました。上海市はこの新片区建設を自由貿易試験区のこれまで5年間の進展の成果、新たなレベルの開放政策へのスタートと位置付けています。
新片区のエリアは「大治河以南、金匯港以東と小洋山島、浦東国際空港南側区域」、このエリアの中で、南匯新城、臨港装備産業区、小洋山島、浦東国際空港南側区域の建設を先行します。
弁法の要点は下記の通りです。
1)新片区の位置づけ:国際公認の競争力が最も強く、開放政策と制度が最も進んだ自由貿易園区、産業と居住区が融合した現代化都市
2)高効率の管理体制:管理委員会の法的地位、権限付与による集中管理
3)投資経営の利便化:通信、保険、証券業への投資条件の緩和、先端産業の集積など
4)高水準の貿易自由化:「洋山特殊総合保税区」建設、国際医療サービス区、クロスボーダーデジタル貿易/電子取引、国際物流プラットフォーム
5)クロスボーダー金融:金融業自由化、クロスボーダー人民元処理、資本の自由流入/流出と自由兌換など
6)国際運輸開放のレベルアップ:国際海運航路と周辺サービス業、洋山深水港/浦東国際空港/蘆潮港鉄道コンテナセンターの連携での海運/空運/鉄路の融合
7)人材サービスの自由化:戸籍/居住証優遇、居住条件優遇、エンジニア招聘リスト、金融、建築など外国人専門家の招聘と中国の資格試験参加など
8)クロスボーダーデジタル安全管理:国際インターネット専用回線確保、集積回路、AI、バイオ医薬品、本部経済などのデジタル安全管理メカニズム
9)財務税制支援:国際業務への税制支援、自由貿易口座税制、企業所得税優遇、新片区発展資金など
10)リスク監督管理制度:行政管理方式革新、重点領域管理、金融リスク管理メカニズム、信用程度分類管理と問題企業の市場からの排除など
原文)
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw61615.html
解読)
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw41893/nw42236/u21aw1399080.html
<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af""="">5<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">.南京税関『企業問題解決の業務管理システム運営開始に関する通知』
南京税関が開発した、「税関処理に関わる問題につき、企業が南京税関に対しオンラインで質問、解決要求ができ、税関が回答、対応処置結果をオンラインで返信するシステム」の運用開始の通知となります。
『南京税関・企業問題完全解消業務管理システムの操作手引き』が添付されています。この手引書にはインターネット画面(ウィーチャットも可)の設定とシステム進入方法を、画面写真を使って具体的に説明しています。
企業がICカード又はキーカードを登録している場合は、直接税関の所管部署に繋がります。カードなしの企業もアクセス可能ですが、アクセス後に税関側からの受付承認ステップが必要です。
企業の担当者と企業高級管理職で登録仕分けがされており、担当者からのアクセスの場合は高級管理職の承認サインが必要です。
税関が処理結果を返信した欄の下に、税関回答の問題解決度の評価欄があり、ここに解決度評価を入れる仕組みになっています。
原文)
http://nanjing.customs.gov.cn/nanjing_customs/589281/589283/589285/2570343/index.html
<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af""="">6<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">.江蘇省交通運輸庁、省発展改革委員会『江蘇省交通運輸業・聯合賞罰措置リストの通知(蘇交政研[2019]40号)』
2018年公布の『江蘇省信用獲得激励と信用喪失懲罰措置リスト(2018年版)(蘇信用弁[2018]36号)』を整理再編し、交通運輸業界に適用するために作成した“奨励/懲罰”リストの通知です。
交通運輸業界の企業に対し、関係の有る行政部門(法務、税務、金融、人力資源、共産主義青年団を含む)から提出される様々な面からの「信用評価情報」に基づき、信用優良企業には奨励や優遇を与え、信用問題企業には制限や懲罰を与えるための管理表です。
評価項目:108項目のうち、奨励対象:43項目、懲罰対象:75項目です。
発起部門:賞/罰を実施部門に対し信用情報を提出する
実施部門:賞/罰を実施する部門(賞/罰の内容は実施部門により様々)
実施措置、実施方式、情報応用方式、実施根拠(法規条例など)の一覧リストになっています。
原文)
http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2019/8/5/art_41626_8658689.html
<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af""="">7<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">.江蘇省弁公庁『江蘇省対外労務合作管理弁法(蘇政弁発[2019]64号)』
江蘇省が、国務院令620号『対外労務合作管理条例』に基づいて定めた、海外雇用主への労働者の海外派遣を行う企業或いは組織に適用する管理弁法です。
国外の企業、機構または個人が江蘇省内で労働者を募集し、外国へ就職させることは禁止されます。またすべての組織と個人は商務、旅行、留学などの名目で労働者を出国させ、外国へ就職させることは禁止されます。
労働者海外派遣に従事する企業や組織は、「対外労務合作経営資格証書」の取得が義務付けられています。資格審査、資格証の発行は、所属の市、区の商務主管部門の管轄で、許可した企業名簿は省の商務主管部門に提出されます。
管轄の商務部門は申請受理後20日以内に審査を終え、もし不許可とする場合は申請者にその理由を説明しなければなりません。
資格証を得た企業は、5営業日以内に商務部門/財政部門が指定する銀行に専用口座を開設し、「対外労務合作リスク処置準備金」として、300万元以上の預金をしなければなりません。
派遣現地の問題発生でこのリスク準備金が支出された場合は、20営業日以内に元の預金水準までの補充が義務付けられています。
労働者派遣業企業には、「人員募集時の虚偽宣伝、詐欺的な人員勧誘の禁止」、「労働者からの保証金担保の取得の禁止」、「労働者への現地で必要な知識教育(技能、現地社会向け安全教育、衛生防疫知識、外国語、宗教など)」、「現地の中国大使/領事館への労働者派遣情報の提出」、「労働者の赴任地での労働、生活、安全状況の追跡」、「労働や生活条件に問題ある場合の現地雇用主への改善要求」など、様々な義務を課しています。
省の商務主管部門は関係部門と連携し「対外労務合作リスク観測/評価メカニズム」を設立し、派遣相手国の安全状況の把握、問題ある場合は危険予報、また労働者派遣の停止などを行います。
海外での労務関連の紛糾解決は『江蘇省国境外紛糾処置弁法』に従って処理します。
原文)
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/8/9/art_46144_8666957.html
<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af""="">8<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">.江蘇省人力資源社会保障庁『江蘇省就業失業登記管理弁法(蘇人社会規[2019]2号)』
江蘇省の就業、失業登録管理に関する弁法です。2020年1月1日から施行されます。
就業/失業の登録対象者は、法定労働年齢内(※)で、労働能力があり、就業を希望する江蘇省在住の全ての就業者(自営業、個人事業者自身や在学中の学生で起業した者も含む)です。
(※)法定労働年齢:16歳から、男性60歳、女性(幹部)55歳、女性(一般)50歳まで
雇用主は就業者と労働契約を締結した日から30日以内に、下記2件の届け出の義務があります。
(1)就業者名簿、個人データ表
(2)当該個人の「就業創業証」(※)
(※)旧名「就業失業登記証」が2014年に「就業創業証」に改名されましたが、役割、機能は変わりません。対失業者への就業支援や社会保険の管理用の個人データです。
雇用主が雇用の終了、労働契約解除を行った時は、終了/解除日から15日以内に、下記2件の届け出義務があります。
(1)雇用終了或いは労働契約解除通知
(2)当該個人の「就業創業証」
また、当該個人に対して速やかに「契約関係終了/解除通知書」を発行したうえ、規定に従って失業保険を受け取ることができる旨を書面で通知しなければなりません。
就業/失業の登録は人力資源保障庁かその委託を受けた各地の行政窓口で行えるほか、インターネットでも登録可能です。
原文)
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/8/9/art_64797_8667168.html
<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af";color:black"="">【水野真澄関連商品】
本シリーズは、初めて中国ビジネスを担当される皆様が、中国ビジネス制度の全体像を最短距離で俯瞰できるようにと制作した入門書です。
収録内容は初級レベルに編集してありますが、**<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af""="">ステップワンでは中国進出・組織再編・撤退、貿易・ビジネスモデル、外貨管理・クロスボーダー人民元、国際税務に関する事項を、<span \00ff2d\00ff33="" \00ff30\0030b4\0030b7\0030c3\0030af""="">ステップワン2では中国の会計制度・会計実務、企業所得税と個人所得税、流通税(増値税・消費税・付加税)に関する事項**を網羅しており、視覚的にもイラストや図表を多用することで、複雑な中国ビジネス制度をより分かりやすく解説しています。
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ISBN:9784906950041
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著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
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企業所得税と個人所得税 編
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