【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.104

2019-07-25
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
**■ 華南ビジネス・トレンド
華南地域(広東省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。
※最新の華東ビジネス・トレンドはVol.103をご参照ください。

【水野真澄登壇セミナー】
**■ 初心者でもわかる!中国ビジネス担当者向けステップワンセミナー****
**
**【水野真澄関連商品】
**■ ****中国ビジネス担当者マニュアルステップワンシリーズ****

**【MCH グループ主催セミナー・他】
** (7/23 横浜)
日本企業による中国上場(香港上場及び中国本土での CDR 上場)の条件及び手続**

■ (7/22 東京)
企業研究会主催 中国外貨管理・クロスボーダー人民元の最新動向
**


【中国ビジネス・トレンド】

**華南ビジネス・トレンド
**
華南地域(広東省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。

1.広州市黄埔区の「ブロックチェーン+ AI 技術」による営業登記処理

全国で初めて、広州市黄埔区にて、「ブロックチェーン+ AI」プラットフォームを利用して企業の営業許可証発給を行うことが可能になりました。
WeChat ミニプログラムで黄埔区の「商事分野の行政サービスプラットホーム」にアクセスし、営業許可を申請すると、営業登記、印章登録、銀行の企業口座開設、税務局の発票申請など、営業開始に必要な全ての行政処理が完了できます。

従来の企業開設に関わる行政への記入報告事項(140 項目以上)が、選択式の約 20 項目にまで減らされ、「WeChat の申請画面で項目選択するだけで 15 分以内にすべての処理が完結する」と強調されています。

同時に、ブロックチェーン技術を利用し、且つ公安部の身分認証プラットフォーム(CTID)を連結することで、政府にとって法治管理、治安管理にも有効に機能することも、重要ポイントの一つです。

黄埔区の先進的行政サービスシステムは、広州市政府の全体政策の一環で、広州市人民政府「広州市の商事制度改革の深化の実施方案に関する通知」で示された「先進的商事制度」に基づいたシステムです。
広州市は黄埔区、海珠区、南沙区の 3 か所をトライアル地区として、それぞれ AI 技術を利用した行政サービスのシステム化を進めています。

(新華ネット・広東チャネル)企業営業登記処理(全国初)の記事
http://commerce.sz.gov.cn/xxgk/zcfggfxwj/dkbf_2/201904/t20190429_17140130.htm

根拠法原文(3 月に公布した「広州市商事制度改革深化の実施方案」)
http://www.sz.gov.cn/zfgb/2017/gb1002/201704/t20170424_6157043.htm

2.深セン市商務局「外資利用規模の拡大と外資利用の質的向上に関する深セン市の若干の措置(修正版)」

外国からの投資、外資企業の誘致について、2017 年公布の「外資利用規模の拡大と外資利用措置」に修正を加え、大型投資や奨励すべき分野への投資に対し、奨励金の支給や減免税措置などを具体的に定めています。

3,000 万ドル超えの増資や、5,000 万ドル超えの新規外資投資に対し、1 対 1 の比率で最高 1 億元までの奨励金を提供するとしています。
また深セン市が奨励する研究開発企業、公共事業分野、学術的機構などの分野の外資投資に対しては、その規模や内容に応じ 80 万元から 3,000 万元まで、様々な補助金を用意しています。

そのほか、銀行、証券、保険など金融分野では、外資比率制限の緩和、中国資本の銀行への出資制限の取り消しなど、外資導入がしやすい環境作りをしています。
また新エネルギー車、船舶や航空宇宙関係の設計、製造など、奨励産業分野での外国独資企業の認可の範囲を広げています。

原文
http://commerce.sz.gov.cn/xxgk/zcfggfxwj/dkbf_2/201904/t20190429_17140130.htm

従来の措置(2017 年 4 月)
http://www.sz.gov.cn/zfgb/2017/gb1002/201704/t20170424_6157043.htm

**3.広東省人力資源・社会保障庁、広東省財政庁、国家税務総局広東省税務局「広東省都市従業員の養老保険の雇用主負担比率の過渡期的方案に関する通知(粤人社規[2019]11 号)」

**

広東省では、養老保険の雇用主負担比率は、過去数年間何度か改正が繰り返され、雇用主の企業形態(外資、公営、私営)や市ごとに負担比率が異なっていました。

これを最終的には「全国標準」に統一するため、その過渡期措置として公布された方案です。

具体的には 2019 年 5 月 1 日より、省内企業の養老保険企業負担率は一律 20%から 16%に軽減となり、これまで 13%だった市については、2020 年末までは過渡期措置として 14%となります。

また、同じく 5 月 1 日より、機関事業単位養老保険と企業従業員基本養老保険の納付基数上限を、前年度の全省都市部就業人員平均給与の 300%に、機関事業単位養老保険の納付基数下限を、全省都市部就業人員平均給与の 60%に調整されます。

本通知は 2019 年 5 月 1 日から 5 年間有効です。

原文

http://www.gd-n-tax.gov.cn/gdsw/ssfggds/2019-04/30/content_769ba76657cc4d169006081af4f8664a.shtml?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg

**4.中国人民銀行広州分行「広東省の企業の銀行口座許可制の取り消しに関する公告」(2019 年 4 月 26 日公告)
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本公告は、2018 年 12 月 24 日の国務院常務会議の決定に基づき公布された、全国を対象とする「企業の銀行口座許可制度取り消しの通知(中国人民銀行令 2019 年第 1 号)」、「中国人民銀行・企業の銀行口座許可制度の取り消しに関する通知(銀発[2019]41 号)」をもとに、人民銀行広州分行が、広州市の企業に対して公布したものです。

広州市企業の銀行預金基本口座と臨時預金口座の開設に対し、中国人民銀行の批准(口座開設許可証の発行)制度を 2019 年 4 月 28 日以降は廃止とし、口座開設銀行の審査で問題なければ、これら口座が開設できるとしています。

なお、中国人民銀行による企業口座許可制度は、2019 年 2 月 25 日の江蘇省泰州と浙江省台州を皮切りに、全国各地で開始時期に差をつけながら進められており、2019 年年末までに全国で完了の予定です。

原文
http://guangzhou.pbc.gov.cn/guangzhou/129134/3815491/index.html

5.広東省人民政府「中国(広東)の自由貿易試験区の改革の創造的経験を複製し、適用範囲を拡大する第 5 回目の業務に関する通知(粤府函[2019]124 号)」

自由貿易試験区で施行され、有効と認められた制度や政策を複製し、広東省全地域、或いは指定地域に適用するという通知です。省政府関係部門と広州市、深セン市、珠海市が中心となって推進されます。

投資の簡便化、貿易の利便化、政府機能の改変、法治整備などの分野で、合計 20 項目が選ばれています。20 項目のうち、全省に適用されるものが 10 項目、省内の特定の地区に適用されるものが 10 項目です。

本通知には 20 項目の一覧表が付いており、タイトル、実施内容、推進部門/機関、適用対象地域が、項目ごとに示されています。
例えば、第 1 項は「発票の郵政部門による代理発行」で、省税務局、深セン市税務局、省郵政管理局が推進部門、適用地区は広東省全域です。

南方日報の 5 月 24 日付け記事によると、「広東省の自由貿易試験区は 4 年間で 456 項目の制度刷新の成果があり、これまで 4 回にわたって 102 項目が省内に拡大適用され、また 92 項目の革新方案が公布されてきた」とのことです。
それ故、今回の 20 項目は、第 5 回目の複製/適用ということになります。

原文
http://www.gd.gov.cn/gkmlpt/content/2/2473/post_2473086.html

6.広州市医療保障局、広州市財政局「従業員の医療保険料率の段階的な引き下げに関する通知(穂医保規字[2019]3 号)」

雇用主の社会保険コストの軽減の一環で、医療保険の雇用主負担率を段階的に引き下げる通知です(従業員個人が負担する分の比率は変更ありません)。

2019 年 7 月 1 日から雇用主の負担は現行の 6.5%から 1%引き下げ、5.5%になります。
またこれに伴い、(1)自由就業者、フルタイム労働ではない者、(2)退職後にまだ退職医療保険待遇を得られず医療保険料を継続納付している者、(3)失業者の料率も、現行の.5%から同様に 1%引き下げ、7.5%になります。

すでに 2019 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの雇用主負担率は、それ以前の 7%から 6.5%に引き下げられていました。同様に(1)~(3)の者はそれ以前の 9%から 8.5%に引き下げられていました。今回の通知は、これに対して期中修正を行い、7 月 1 日から再度各々 1%ずつ引き下げたことになります。

この継続的な引き下げは、広東省人民政府の「広東省でさらに就業促進を図るための若干の措置に関する通知(粤府[2018]114 号)」と中央政府の「2018 年中央経済工作会議」、「国務院の政府工作報告」で指令が出ている大規模減税・コスト削減措置に呼応したものです。

原文:
http://www.gz.gov.cn/gzswjk/2.2.59/201905/ff6c7762250e4ec59781d3830fa6faf9.shtml

7.広州市人民政府弁公庁「広州市通関地の営業環境改善・クロスボーダー貿易の簡便化業務に関する方案の通知(穂府弁函[2019]68 号)」

「広東省通関地の営業環境改善・クロスボーダー貿易の簡便化業務に関する方案の通知(粤府弁函[2019]31 号)」を受け、広州市の通関地(白雲空港を含む)のクロスボーダー貿易の簡便化について、手続きや実務処理の時間短縮、費用の軽減目標を詳細な数字で示しています。

「通関地で発生する費用の削減」、「通関サービスの向上」、「通関地の情報化、データ化」、「港粤澳大湾区の通関処理の革新的改善」、「重点推進項目の先行着手」の 5 つのテーマごとに、非常に具体的に書かれています。

国務院国家口岸管理弁公室が 2016 年 12 月から全国規模で推し進めている、「単一窓口/電子口岸」(輸出入、商務、資金流通、交通運輸、公安など監督部署全てのデータ処理共通化で輸出入管理を一元化する)の先端地区として、輸出入実務全般にわたり、多くの促進策を提示しています。

広州市が本来徴収していた輸出入実務に関わる諸費用の免除、或いは大幅削減を示す内容になっています。

原文
http://www.gzns.gov.cn/xxgk/dagang/201905/t20190523_388609.htm

8.深セン市工業・情報化局「2019 年度深セン市の劣後産業の淘汰計画の通知(深工信優勢字[2019]76 号)」

広東省の方針に基づき、深セン市の 12 業種分野(鉄鋼、セメント、電解アルミ、板ガラス、製紙、印刷、皮革、鉛蓄電池、銅精錬、鉛精錬、小規模火力発電、陶磁器)を提示し、「劣後企業」の整理淘汰の進め方を、執行方法と期限など具体的に定めています。

劣後企業を、(1)エネルギー消費、(2)環境汚染、(3)品質、(4)安全問題、(5)技術・設備の 5 種類に分け、12 の業種分野の各々に対し、合格基準及び不合格の場合の整理淘汰の内容を、一覧表で示しています。

整理淘汰の期限を 6 か月とし、延長が必要な場合は申請によって 3 か月だけ認め、それを過ぎれば生産停止、としています。

また電力供給でも、淘汰対象企業に対しては差別料金、段階的値上げ、懲罰的料金を課し、淘汰を促す具体的な締め付け措置が示されています。

原文:
http://www.sz.gov.cn/szjmxxw/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/201905/t20190522_17727954.htm

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【水野真澄登壇セミナー】

■ 初心者でもわかる!中国ビジネス担当者向けステップワンセミナー

本セミナーは、中国ビジネス制度の全体像を、4時間で俯瞰できるようにすることを目標としております。
外資企業管理制度・ビジネスモデル・外貨管理・国際税務について、法律と実務運用を踏まえた上で、分かりやすく解説いたします。
セミナーでは、図解が多く平易な文章で分かりやすいと大変好評の、講演者水野氏の著書「中国ビジネス担当者マニュアルステップワン」を使用いたします。

これから中国ビジネスの担当者になられる方、過去の中国ビジネスの知識をアップデートされたい方などにおすすめのセミナーです。

【セミナー URL】 http://chasechina.jp/seminar/372

【主催】 株式会社チェイス・チャイナ

【講師】 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄

【日時】
2019 年 7 月 18 日 (木) 13:30 ~ 17:30(4 時間) ※13:20 開場

【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)

【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 12,960 円(税込)/1 名
MCH 会員様 10,800 円(税込)/1 名

● セミナー資料「初心者でもわかる!中国ビジネス担当者マニュアルステップワン」
定価:税込 2,592 円 → セミナー参加優待価格:税込 2,160 円

プログラム ▼
※セミナー資料の目次に準じますが、時間に制限があるため、重要箇所の解説が優先となることをご了承ください。

中国進出・組織構築・撤退 編

第一部 中国進出に際しての組織選定
1.組織の選択肢と特徴
2.現地法人(外商投資企業)の設立手続
・現地法人(外商投資企業)の設立フロー
・資本金
・外資生産型企業の免税輸入制度
3.駐在員事務所(常駐代表処)
・常駐代表処の活用方法
・常駐代表処の開設手続フロー
第二部 外商投資企業の拠点と再投資子会社
1.外商投資企業の分枝機構(分公司・弁事処)
・分公司と弁事処
・分公司の特徴
2.現地法人の持分出資による子会社の設立
・国内持分出資の規定
第三部 外商投資企業の増資と減資
1.増資
2.減資
第四部 中国拠点閉鎖・撤退
・外商投資企業の解散

貿易・ビジネスモデル 編

第一部 中国の貿易モデル
1.貿易権
2.外資商業企業の設立と貿易権
第二部 貿易管理制度と通関
1.輸出入管理制度
2.関税制度
3.中古設備輸入許可
第三部 貿易取引
1.輸出入取引と決済
第四部 加工貿易制度
1.来料加工と進料加工
2.転廠と外注加工
第五部 保税区域の機能と活用法
1.保税開発区の特徴と機能
・貨物往来の原則
2.保税区を活用した非居住者在庫
3.保税区域遊

外貨管理・クロスボーダー人民元 編

第一部 外貨取引の種類と銀行口座
1.銀行口座の種類と管理
2.外貨口座の開設
3.外貨保有と換金
4.非居住者の口座
第二部 輸出入代金決済
1.貨物代金決済の原則
2.輸出入ユーザンス、輸出代金前受け金、輸入代金前払い金の制限
3.クレーム代金処理
4.中国企業のオフショア取引
5.外国企業の中国国内取引
第三部 非貿易項目(配当、フィー、ロイヤルティ、コミッション)
1.非貿易項目決済の原則
2.配当金の対外送金
3.利益の送金(コンサルティング費・ロイヤルティ・コミッション)
4.国際間の立替金決済
第四部 資本項目(投融資)
1.外資企業の投資関連(資本金払込み・持分譲渡・清算剰余金の送金)
2.外資企業の借入可能金額(外債登記が必要な借入と制限金額)
・投注差方式
・マクロプルーデンス方式
3.親会社保証付き借入
第五部 クロスボーダー人民元決済
1.経常項目のクロスボーダー人民元決済
2.人民元による対中投資

国際税務 編

第一部 恒久的施設認定(PE 課税)
1.PE(Permanent Establishment)とは何か
2.PE 認定されると何が起こるのか
3.PE 認定されない条件
4.中国の PE 課税の経緯
5.常駐代表処の PE 認定
6.コンサルティング PE
7.出向者の身分否定の PE
第二部 出張者の給与課税(183 日ルール)
1.183 日ルールとは
2.非居住者の個人所得税課税
3.役員報酬の取扱い
第三部 源泉徴収課税
1.配当・利子・使用料・譲渡所得に関する登記義務
2.租税条約適用のための事前登記
3.対外送金手続の課税強化の経緯
4.源泉徴収される税金
5.源泉徴収される税金の負担者

※本プログラムは最新情報を盛り込むために一部予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
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セミナーのお申込みはこちら ▼
**http://chasechina.jp/seminar/372

お問合せ先 ▼

株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局

TEL:045-315-4946

Mail:info@chasechina.jp (横幕)


【水野真澄関連商品】

**■ 新発売!****中国ビジネス担当者マニュアルステップワンシリーズ**

本シリーズは、初めて中国ビジネスを担当される皆様が、中国ビジネス制度の全体像を最短距離で俯瞰できるようにと制作した入門書です。

収録内容は初級レベルに編集してありますが、ステップワンでは中国進出・組織再編・撤退、貿易・ビジネスモデル、外貨管理・クロスボーダー人民元、国際税務に関する事項を、ステップワン2では中国の会計制度・会計実務、企業所得税と個人所得税、流通税(増値税・消費税・付加税)に関する事項を網羅しており、視覚的にもイラストや図表を多用することで、複雑な中国ビジネス制度をより分かりやすく解説しています。

【商品情報】

● ステップワン
単行本(ソフトカバー):B5 版/170 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950041

● ステップワン2
単行本(ソフトカバー):B5 版/121 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950058

【価格】 ステップワン、ステップワン2は同じ価格となります。

<日本国内>
MCH 会員様 2,000 円 一般:2,400 円
※日本国内送料無料

<香港>
MCH 会員様 200HKD 一般:300HKD
※ステップワン2については入荷次第順次発送予定

<その他>
下記専用フォームからお問い合わせください。

【お申込み】
以下専用フォームからお申込みください。
http://chasechina.jp/item/368

【目次】

● ステップワン
中国進出・組織構築・撤退 編
貿易・ビジネスモデル 編
外貨管理・クロスボーダー人民元 編
国際税務 編
※目次詳細はこちら
http://chasechina.jp/item/368

● ステップワン2
会計 編
企業所得税と個人所得税 編
流通税(増値税・消費税・付加税) 編
※目次詳細はこちら
http://chasechina.jp/item/369

【お問い合わせ】
株式会社チェイス・チャイナ
メール:info@chasechina.jp
担当:横幕、杉山

【その他の商品】

■ 中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)

■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)

各商品の詳細、お申込みはこちら
http://chasechina.jp/item/


【MCH グループ主催セミナー・他】

**■ ****日本企業による中国上場(香港上場及び中国本土での CDR 上場)の条件及び手続
**

昨年になされた一連の法改正により、中国本土の証券取引所(上海、深セン)において、海外株式の上場が、中国預託証券の形式で認められた。将来は CDR の実例も増え、日本企業がグループ内の中国事業について CDR を上場させるような事例も登場すると予測される。
また、日本企業の香港上場は従来より可能である。多数の香港上場案件に関与した講師の経験及び中国法のノウハウに基づき、日本企業による香港上場及び中国本土 CDR 上場について解説する。

CDR:中国預託証券(CDR: Chinese Depository Receipt)

【セミナー URL】 http://chasechina.jp/seminar/367

【主催】 株式会社チェイス・チャイナ

【講師】
粟津卓郎 氏
曾我法律事務所、パートナー、(日本、米国ニューヨーク州及びカリフォルニア州弁護士)

1997 年東京大学法学部卒業
1999 年に弁護士登録後、中国及び米国留学並びに経済産業省への出向を経て、2005 年より 10 年以上、日本企業による M&A 及びその他のベトナム法務を最大の専門としている。
著書「ベトナム法務ハンドブック」(第 2 版)。連載「ベトナム重要新法令ニュース」(国際商事法務)及び「ベトナム法務 ここが知りたい Q&A」(NNA)。その他、ベトナム法務に関する論文、セミナー等多数。
2014 年より日本弁護士連合会中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキンググループ幹事及びベトナム法アドバイザーを務める。

【日時】
2019 年 7 月 23 日(火)13:30 ~ 16:30 ※13:20 開場

【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)

【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 12,960 円(税込) MCH 会員様 10,800 円(税込)
資料のみ 10,800 円(税込)

プログラム ▼
※最新情報を提供させていただくため、プログラムの内容につきましては変更が入る可能性もありますことをあらかじめご了承願います。

第 1. 中国本土市場における CDR の上場

  1. 中国本土市場の概要
  2. CDR 発行の実例
  3. 海外企業による CDR 発行の中国法上の条件
  4. 海外企業による CDR 発行の中国法上の手続
  5. 日本企業による CDR 発行の日本法上の条件及び手続
  6. 日本企業による CDR 発行において実務上問題になりやすい点
  7. 中国の CDR 関連法令リスト

第 2. 香港市場における株式又は HDR の上場

  1. 香港市場の概要
  2. 日本企業の香港上場の実例
  3. 日本企業が香港上場する場合のスキーム案
    3-1. 日本企業の株式の直接上場
    3-2. HDR の上場
    3-2. 海外持株会社の株式の上場
    3-3. 各スキームのメリット及びデメリット
  4. 香港上場の条件及び手続
  5. 香港上場において日本企業が実務上留意すべき点
    **
    セミナーのお申込みはこちら ▼
    **http://chasechina.jp/seminar/367

お問合せ先 ▼

株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局

TEL:045-315-4946

Mail:info@chasechina.jp (横幕)

[■  企業研究会主催 中国外貨管理・クロスボーダー人民元の最新動向

]()

中国でビジネスを行うに当たっては外貨管理の理解は必要不可欠です。中国の外貨管理は、経常項目は原則自由、資本項目は原則制限の前提ではありますが、原則自由である経常項目決済にも複雑なルールが存在し、そのルールは目まぐるしく変化します。円滑なビジネス遂行の為には常に最新の状況を把握する必要があります。

本セミナーでは、中国でビジネスを行うに当たって理解が必須となる貨物代金決済(ユーザンス・前受け・前払・オフショア取引・保税取引 等)、非貿易項目決済(配当・フィー・ロイヤルティの対外決済)、人件費決済、国際間の立替金決済等に関する最新状況を解説します。

また、資本項目決済は経常項目に比較して、制限が多い状況ですが、企業の組織再編(合併、買収、エグジット、国内外持分出資等)に際しては外貨管理制度の把握が必須となります。資金調達・グループ企業間の資金運用についても、制度の理解により効率的な企業経営が可能になります。

当セミナーでは、中国の外貨管理の最新事情を法律と実務の双方の観点から 1 日で分かりやすく解説します。

■ 日時  2019 年 7 月 22 日(月)  13:00 ~ 17:00

■ 会場 東京・麹町 企業研究会セミナールーム

■ 主催 一般社団法人企業研究会

■ 講師 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄

■ 受講料 通常…35,640 円

MCH 会員様…25,920 円

非会員様(MCH メルマガ経由申し込み)…29,160 円

※申込書に、会員様は「MCH 会員」、一般の方は「MCH メルマガ経由申込」とご明記下さい。

参加ご希望の方は、以下詳細ページをご確認の上、直接、企業研究会へお申し込みください。

■ 詳細 HP https://www.bri.or.jp/seminar/127388

■ お申し込み・お問合せ先

所定申込用紙にて e-mail または FAX でお申込みください。

一般社団法人 企業研究会 第2研究事業グループ

担当:福山 E-mail : fukuyama@bri.or.jp

102-0083  千代田区麹町 5-7-2  麹町31MT ビル 2F

TEL 03-5215-3550   FAX 03-5215-0951 **


** **【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
MizunoConsultancyHoldingsLtd.

WEB サイト** https://www.mizuno-ch.com

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