【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.103
2019-07-25【中国ビジネス・トレンド】
**■ 華東ビジネス・トレンド
華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。
【水野真澄登壇セミナー】
**■ 初心者でもわかる!中国ビジネス担当者向けステップワンセミナー****
**
**【水野真澄関連商品】
**■ ****中国ビジネス担当者マニュアルステップワンシリーズ****
**【MCH グループ主催セミナー・他】
** ■ (7/2 横浜) **中国部品メーカーに不良を作らせないための日本人担当者改革講座
** → 中国部品メーカーの改善に期待する「他人依存型」から脱却し、「自己改善型」へのアップデート
■ (7/23 横浜)日本企業による中国上場(香港上場及び中国本土での CDR 上場)の条件及び手続**
** → 多数の香港上場案件に関与した講師の経験及び中国法のノウハウに基づき、日本企業による香港上場、中国本土 CDR 上場について解説
【中国ビジネス・トレンド】
**華東ビジネス・トレンド
**
華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。
1.中国人民銀行上海分行『上海市企業の銀行口座許可制度取り消しに関する公告』
本公告は、2018 年 12 月 24 日の国務院常務会議の決定に基づき公布された、全国を対象とする「企業の銀行口座許可制度取り消しの通知(中国人民銀行令 2019 年第 1 号)」、「中国人民銀行・企業の銀行口座許可制度の取り消しに関する通知(銀発[2019]41 号)」をもとに、人民銀行上海市分行が上海市の企業に対して公布したものです。
その内容は、上海市企業の銀行預金基本口座と臨時預金口座の開設に対し、中国人民銀行の批准(口座開設許可証の発行)制度を 2019 年 4 月 30 日以降は廃止とし、口座開設銀行の審査で問題なければ、これらの口座が開設できるようになります。
(2 月 25 日の江蘇省泰州と浙江省台州を皮切りに、全国各地で開始時期に差をつけながら進められており、2019 年年末までに規制緩和完了の予定です)
上海市公告の原文
http://shanghai.pbc.gov.cn/fzhshanghai/113574/3816529/index.html
中国人民銀行令 2019 年第 1 号の原文
http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/3774044/index.html
銀発[2019]41 号の原文
http://www.pbc.gov.cn/zhengwugongkai/127924/128038/128109/3762494/index.html
2.上海市人力資源・社会保障局『上海市の勤労者の社会保険料率の引き下げに関する通知』(滬人社規[2019] 14 号)
雇用者の人件費負担を軽減し、経営環境を改善する目的で制定された、国務院弁公庁『社会保険料率引き下げに関する総合方案の通知(国弁発[2019]13 号)』に基づき、上海市の勤労者の社会保険料率の雇用者負担分の引き下げを通知した文書です。(2019 年 5 月 1 日から適用)
(1)養老保険:雇用者負担分を 20%から 16%へ引き下げ。勤労者個人負担 8%は継続。
(2)工傷保険:2019 年 5 月 1 日から 2020 年 4 月 30 日までの 1 年間を適用期間として、全ての業種(8 種に分類)のそれぞれの現行の工傷保険料率から一律 20%引き下げ。
【1 種】(金融、保険、科学技術、情報技術、政府機関など) 0.20% → 0.16%
【2 種】(卸売り/小売り、宿泊、飲食、不動産、公共放送など) 0.40% → 0.32%
【3 種】(食品、紡績、工芸、日用品製造、通信/電子製品など) 0.70% → 0.56%
【4 種】(農業、牧畜、服飾、自動車/船舶/鉄道車両製造など) 0.90% → 0.72%
【5 種】(林業、製紙、家具製造、建築/据付、道路/水上輸送など)1.10% → 0.88%
【6 種】(漁業、化学原料/製品、鉄鋼/非鉄金属圧延、土木など) 1.30% → 1.04%
【7 種】(石油天然ガス採掘、鉱業、石油加工、コークス、核など)1.60% → 1.28%
【8 種】(石炭/鉄鉱石/非鉄金属/金属以外の採掘と選別など) 1.90% → 1.52%
(3)失業保険:現行料率のまま 2020 年 4 月 30 日まで継続(雇用者負担 0.5%、個人負担 0.5%)
原文
http://rsj.sh.gov.cn/201712333/xxgk/flfg/gfxwj/shbx/01/201905/t20190514_1296593.shtml
3.上海市人力資源・社会保障局『上海市の夏季高温手当の基準の調整に関する通知』(滬人社規[2019] 19 号)
上海市の夏季高温手当を引き上げる通知です。現行の月当たり 200 元を 300 元に引き上げます。高温手当の対象は、「屋外作業」と「屋内だが作業場所の温度を 33℃ 未満に下げる有効な手段が無い環境での作業」です。適用期間は現行と変わりなく、6 月 1 日から 9 月 30 日までの 4 か月間です。
この夏季高温手当は給与に算入しなければなりません。また雇用者は高温手当を支給した場合でも、作業現場への清涼飲料提供など、作業員に対する適切な対応をしなければなりません。
【参考】
(1)本通知には、「屋外作業」の場合の、高温の具体的温度規定が示されていません。しかし、『防暑降温措置管理に関する弁法の通知(安監総安健[2012]89 号)』に準拠することが、今回の通知の付属文書「高温手当基準読解」に明記されています。
この 2012 年 89 号通知には、屋外作業の高温の基準温度が「35℃ 以上」と規定されています。その後変更されておらず、現在でも屋外作業はこの規定温度が適用されます。
(2)高温手当は中国各地の地理気候条件に従って、現地政府がそれぞれ決めています。上海市は月当り手当ですが、日当で定めている地域も多く、河北省のように時間当たりの規定もあります。また、天津市のように給与に対するパーセンテージ(%)で規定している地区もあります。
原文
http://rsj.sh.gov.cn/201712333/xxgk/flfg/gfxwj/ldbh/01/201905/t20190522_1296878.shtml
4.中華人民共和国上海税関『通関事前申告データの誤りの照合に関する公告』(上海税関公告 2019 年第 4 号)
通関において事前申告した輸出入の日付の修正や、積み換えや積み合わせ等の原因で申告済みの貨物輸送手段に変更があった場合、これらは通関誤謬記録とされません。
通関誤謬記録とされないものについては、その通関申告日から 15 営業日以内に、税関と企業の合作プラットフォーム(税関総署が 2016 年 10 月 18 日に電子通関ネットワーク上に立ち上げた通関申告企業との税関との情報共有化プラットフォーム、公告 2016 年 58 号)を通じて、電子データで通関申告税関へ照合/再調査を申請でき、紙質書類の提出は必要ありません。
税関は 3 営業日以内に照合/再調査を行い、条件に符合する記録は更正し、更正した記録は税関の企業信用状況認定に影響する記録として使用されません。
原文
http://shanghai.customs.gov.cn/shanghai_customs/423405/423461/423462/2408328/index.html
5.中国共産党江蘇省委員会弁公庁、江蘇省政府弁公庁『江蘇省化学工業安全環境保護整備向上方案の通知』(蘇弁[2019]96 号)
本年 3 月 21 日に発生した、江蘇省塩城市の化学工場(江蘇嘉宜化工)の大規模な爆発事故の事後対応の一環で公布された通知です。
江蘇省内の化学工業関連企業数の大幅な圧縮、重点管理地区での操業停止、移転、撤退、危険/工場操業管理劣等企業の技術/管理レベルの強制的な改善、又は整理淘汰を定めています。通知の要点は下記の通りです。
(1)省内全ての化工企業を調査/評価し、合格基準を満たしていない企業は即時操業停止のうえ改善、改造を指令。期限内に改善できなかった企業は閉鎖。評価 D 企業は速やかに閉鎖、撤退命令。
企業調査/評価は、省政府弁公庁『工業企業資源集約利用総合評価業務に関する指導意見(試行)の通知』(2017 年 11 月 28 日、蘇政弁発[2017]143 号)に基づく 4 クラス(A 類~ D 類)分類。
A 類:合格
B 類:改善を支援
C 類:徹底改革・改善できなければ制限
D 類:一定の期限を定め操業抑制、退去
(2)省内の特定地域からの化工企業の徹底削減、排除(強制的な改造、期限付き移転、閉鎖を含む)
● 長江(揚子江)両岸 1 キロメートルのエリア
・化工工業園区以外は 2020 年までに移転、退去。但しこの両岸 1 キロメートルエリアでは「1 企業 1 政策」と称する個別審査選別の余地が残る。
● 環境敏感エリア
・生態保護レッドライン区、自然保護区、飲料水水源保護区の化工企業は 2020 年までに閉鎖、移転。
・「太湖一級保護区内」(太湖の水源上流 10 キロメートルの両側 1 キロメートル)「京杭大運河両岸 1 キロメートル」(徐州、揚州、鎮江、常州、蘇州を含む運河流域)、「通楡河清水水路両岸 1 キロメートル」(何通、塩城、連雲港を含む基幹河川地域)の 3 か所も環境敏感エリア。ここも通知文面上は 2020 年までに閉鎖と読めます。
一方、この項のタイトルには「企業数削減」と書かれており、全面閉鎖になるのか残留余地があるのか、明確でない部分が残ります。
● 都市人口密集エリア
・厳格審査で不合格企業には徹底的な改善要求。もし改善ができなければ 2020 年までに移転、退去。
・但し、各地の事情でどうしても移転、閉鎖が不可能な企業があった場合は、当該企業の安全衛生防護範囲内に居住する住民の方を、2020 年までに安全地域へ移転させるとしています。
● 工業園区外の化工企業
・企業数圧縮、移転、業態転換に力を注ぎ、その上で、安全度や技術レベルが低い企業は 2020 年までに全面閉鎖。
原文
http://www.sohu.com/a/312120229_159067
6.浙江省発展改革委員会『浙江省都市建設区重度汚染企業移転改造または閉鎖退去実施方案』の通知(浙発改産業[2019]214 号)
省内の重度汚染企業を 3 年間で「移転」か「改造」か、或いは「閉鎖」を行う計画についての実施方法です。2018 年から 2020 年までの 3 年間が対象期間です。
浙江省は、国務院の『青空防衛戦勝利三年行動計画に関する国務院通知(国発[2018]22 号)』に準拠して『浙江省青空防衛戦勝利三年行動計画(浙政発[2018]35 号)』を公布しています。
214 号通知には整理すべき対象業種や 3 年間の移転、改造、閉鎖対象企業の目標企業数が明記されています。(省内各市の毎年の「移転改造、閉鎖企業目標数」の一覧表が添付されています)
対象業種は「セメント」「板ガラス」「化学工業」「コークス」「鉄鋼」の 5 つの分野です。
「移転、改造、閉鎖企業目標数」は、2018 年:30 社、2019 年:17 社、2020 年:26 社で、合計 73 社と書かれています。
原文
http://www.zjdpc.gov.cn/art/2019/4/26/art_8_1757258.html
7.国家市場監督管理総局『強制認証対象製品の免除処理業務を正しく行う事に関する通知』 (国市監認証函[2019]153 号、2019 年 5 月 8 日公布)
これまで税関が管轄していた「強制認証(3C 認証)の免除申請」を、4 月 1 日からは国家市場監督管理総局の各地の市場監督管理部門が管轄することになり、それについての業務通知です。
2019 年 3 月 20 日に国家市場監督管理総局、税関総署『強制認証対象製品の免除処理業務に関する手配の公告』(公告[2019]13 号)で 4 月 1 日以降の管轄変更が公告されています。
本通知には 3C 強制認証免除の対象製品の条件、免除手続き並びに各地の市場監督管理部門への指示が記されています。
また「CCC 免除審査と監督管理に対する要求」を条件別に一覧表にしたものが添付されています。
原文
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/201905/t20190508_293471.html
8.交通運輸部弁公庁『国際船舶運輸及び内地と香港マカオ間の海上運輸業務に関する審査備案事項(抗弁水箱[2019]681 号)』
一部の国際船舶運輸、内地と香港マカオ間海上運輸、NVOCC を許可制から備案制に変更すること、また一部の内地と香港マカオ間の海上運輸許可事項の権限移管に関する通知となります。
同通知の第一条により、国内登記企業が国際コンテナー船舶運輸業務(国際コンテナー定期輸送に従事する船舶を含まない、以下同様)、普通貨物船舶運輸業務に従事する場合、少なくとも 1 隻の経営範囲に合致する船舶を有する必要があり、関連業務開始後の 15 日以内に、登記地省級交通運輸主管部門に企業情報(会社名称、登録地、法人代表、連絡方式等)及び保有する船舶情報を届出る必要があります。
同通知の第二条により、NVOCC に従事する企業は、業務開始後の 15 日以内に、登記地省級交通運輸主管部門へ企業情報(会社名称、登録地、法定代表、連絡方式等)を届出る必要があります。
NVOCC をやめる場合も主管交通主管部門に終止に関する届出を行う必要があり、NVOCC 企業が国外会社の場合は、業務で関係した港の省級交通運輸管理部門へ届出手続きを行うことができます。
また、保証金方式で「NVOCC 経営資格登記証」を取得した企業は、2019 年 5 月~ 7 月の間に集中的に保証金(利息を含む)返金手続きを申請する必要があり、具体的な資料は以下の通りです。
(1)保証金返金申請書(申請者が国外企業である場合、国内企業の銀行口座を返金口座として指定する必要がある)
(2)「NVOCC 経営資格登記証」オリジナル
(3)申請者の連絡方法、電話番号などの情報
原文:http://xxgk.mot.gov.cn/jigou/syj/201905/t20190515_3200960.html
9.上海市交通運輸委員会『国際船舶輸送経営に関する審査、備案などの事項調整工作に関する通知(滬交航[2019]433 号)』
公布日より、上海市交通委員会は、交通運輸部水路運輸建設総合管理情報システム( http://wtis.mot.gov.cn)経由で下記事項の申請を受理します。
(1)上海登記企業による、内地と香港マカオ間の客船経営、バラ積み液体危険品運輸業務の審査
(2)上海登記企業による、国際コンテナー船舶運輸、普通貨物船運輸業務の備案
(3)上海登記企業による、内地と香港マカオ間のコンテナー輸送、普通貨物船運輸業務の備案
(4)上海登記企業、もしくは国外企業であるが上海港で実際業務が発生する企業の NVOCC 備案
また上海市交通運輸委員会は、下記 URL( http://jtw.sh.gov.cn)経由で月毎に上海港で上記関連業務に従事する企業のリストを公布します。
なお許可制から備案制に変更となった後も、定期船輸送企業、NVOCC 輸送企業は引き続き運賃届出義務があります。
2019 年 5 月 22 日より、定期船輸送企業と運賃協議を締結した NVOCC 企業は、すでに市交通委にて企業届出手続きをしている必要があり、新規届出の NVOCC 企業は、オンタイムに上海航運交易所運賃届出中心に運賃届出申請をし、有効な届出運賃にて営業しなければなりません。2019 年 6 月 30 日を過ぎてまだ企業備案手続きをしていない場合、定期船輸送企業は新期の船舶予約を受理してはらなず、上海航運交易所は定期船輸送企業とのその新しい協議運賃届出を受理しません。
原文:http://jtw.sh.gov.cn/zxzfxx/20190524/31005.html
**
**
■ 初心者でもわかる!中国ビジネス担当者向けステップワンセミナー
本セミナーは、中国ビジネス制度の全体像を、4時間で俯瞰できるようにすることを目標としております。
外資企業管理制度・ビジネスモデル・外貨管理・国際税務について、法律と実務運用を踏まえた上で、分かりやすく解説いたします。
セミナーでは、図解が多く平易な文章で分かりやすいと大変好評の、講演者水野氏の著書「中国ビジネス担当者マニュアルステップワン」を使用いたします。
これから中国ビジネスの担当者になられる方、過去の中国ビジネスの知識をアップデートされたい方などにおすすめのセミナーです。
【セミナー URL】 http://chasechina.jp/seminar/372
【主催】 株式会社チェイス・チャイナ
【講師】 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
【日時】
2019 年 7 月 18 日 (木) 13:30 ~ 17:30(4 時間) ※13:20 開場
【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地(http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php)
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 12,960 円(税込)/1 名
MCH 会員様 10,800 円(税込)/1 名
● セミナー資料「初心者でもわかる!中国ビジネス担当者マニュアルステップワン」
定価:税込 2,592 円 → セミナー参加優待価格:税込 2,160 円
プログラム ▼
※セミナー資料の目次に準じますが、時間に制限があるため、重要箇所の解説が優先となることをご了承ください。
中国進出・組織構築・撤退 編
第一部 中国進出に際しての組織選定
1.組織の選択肢と特徴
2.現地法人(外商投資企業)の設立手続
・現地法人(外商投資企業)の設立フロー
・資本金
・外資生産型企業の免税輸入制度
3.駐在員事務所(常駐代表処)
・常駐代表処の活用方法
・常駐代表処の開設手続フロー
第二部 外商投資企業の拠点と再投資子会社
1.外商投資企業の分枝機構(分公司・弁事処)
・分公司と弁事処
・分公司の特徴
2.現地法人の持分出資による子会社の設立
・国内持分出資の規定
第三部 外商投資企業の増資と減資
1.増資
2.減資
第四部 中国拠点閉鎖・撤退
・外商投資企業の解散
貿易・ビジネスモデル 編
第一部 中国の貿易モデル
1.貿易権
2.外資商業企業の設立と貿易権
第二部 貿易管理制度と通関
1.輸出入管理制度
2.関税制度
3.中古設備輸入許可
第三部 貿易取引
1.輸出入取引と決済
第四部 加工貿易制度
1.来料加工と進料加工
2.転廠と外注加工
第五部 保税区域の機能と活用法
1.保税開発区の特徴と機能
・貨物往来の原則
2.保税区を活用した非居住者在庫
3.保税区域遊
外貨管理・クロスボーダー人民元 編
第一部 外貨取引の種類と銀行口座
1.銀行口座の種類と管理
2.外貨口座の開設
3.外貨保有と換金
4.非居住者の口座
第二部 輸出入代金決済
1.貨物代金決済の原則
2.輸出入ユーザンス、輸出代金前受け金、輸入代金前払い金の制限
3.クレーム代金処理
4.中国企業のオフショア取引
5.外国企業の中国国内取引
第三部 非貿易項目(配当、フィー、ロイヤルティ、コミッション)
1.非貿易項目決済の原則
2.配当金の対外送金
3.利益の送金(コンサルティング費・ロイヤルティ・コミッション)
4.国際間の立替金決済
第四部 資本項目(投融資)
1.外資企業の投資関連(資本金払込み・持分譲渡・清算剰余金の送金)
2.外資企業の借入可能金額(外債登記が必要な借入と制限金額)
・投注差方式
・マクロプルーデンス方式
3.親会社保証付き借入
第五部 クロスボーダー人民元決済
1.経常項目のクロスボーダー人民元決済
2.人民元による対中投資
国際税務 編
第一部 恒久的施設認定(PE 課税)
1.PE(Permanent Establishment)とは何か
2.PE 認定されると何が起こるのか
3.PE 認定されない条件
4.中国の PE 課税の経緯
5.常駐代表処の PE 認定
6.コンサルティング PE
7.出向者の身分否定の PE
第二部 出張者の給与課税(183 日ルール)
1.183 日ルールとは
2.非居住者の個人所得税課税
3.役員報酬の取扱い
第三部 源泉徴収課税
1.配当・利子・使用料・譲渡所得に関する登記義務
2.租税条約適用のための事前登記
3.対外送金手続の課税強化の経緯
4.源泉徴収される税金
5.源泉徴収される税金の負担者
※本プログラムは最新情報を盛り込むために一部予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
**
セミナーのお申込みはこちら ▼
**http://chasechina.jp/seminar/372
お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)
【水野真澄関連商品】
**■ 新発売!****中国ビジネス担当者マニュアルステップワンシリーズ**
本シリーズは、初めて中国ビジネスを担当される皆様が、中国ビジネス制度の全体像を最短距離で俯瞰できるようにと制作した入門書です。
収録内容は初級レベルに編集してありますが、ステップワンでは中国進出・組織再編・撤退、貿易・ビジネスモデル、外貨管理・クロスボーダー人民元、国際税務に関する事項を、ステップワン2では中国の会計制度・会計実務、企業所得税と個人所得税、流通税(増値税・消費税・付加税)に関する事項を網羅しており、視覚的にもイラストや図表を多用することで、複雑な中国ビジネス制度をより分かりやすく解説しています。
【商品情報】
● ステップワン
単行本(ソフトカバー):B5 版/170 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950041
● ステップワン2
単行本(ソフトカバー):B5 版/121 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950058
【価格】 ステップワン、ステップワン2は同じ価格となります。
<日本国内>
MCH 会員様 2,000 円 一般:2,400 円
※日本国内送料無料
<香港>
MCH 会員様 200HKD 一般:300HKD
※ステップワン2については入荷次第順次発送予定
<その他>
下記専用フォームからお問い合わせください。
【お申込み】
以下専用フォームからお申込みください。
http://chasechina.jp/item/368
【目次】
● ステップワン
中国進出・組織構築・撤退 編
貿易・ビジネスモデル 編
外貨管理・クロスボーダー人民元 編
国際税務 編
※目次詳細はこちら
http://chasechina.jp/item/368
● ステップワン2
会計 編
企業所得税と個人所得税 編
流通税(増値税・消費税・付加税) 編
※目次詳細はこちら
http://chasechina.jp/item/369
【お問い合わせ】
株式会社チェイス・チャイナ
メール:info@chasechina.jp
担当:横幕、杉山
【その他の商品】
■ 中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)
■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)
各商品の詳細、お申込みはこちら
http://chasechina.jp/item/
【MCH グループ主催セミナー・他】
■ **中国部品メーカーに不良を作らせないための日本人担当者改革講座
**
日本のモノづくりが中国を初めとするアジアで行われるのが当たり前の現在、日本人は相変わらず不良品などのトラブルに悩まされ続けています。
中国で不良品などのトラブルが発生する原因にはもちろん中国の部品メーカーの問題もありますが、実は依頼する側の日本人担当者にも大きな問題があるのです。
中国でのモノづくりには、中国人の国民性や仕事の仕方を理解し、確実にこちらの意思や必要な情報を伝える会話の仕方や、これまでの日本の部品メーカーでは必要のなかった製造現場との綿密な意思疎通が必要です。
今回、約 30 年間にわたってソニーの商品化設計の現場に立ち、日本の設計者と中国メーカーの橋渡しを担ってきた、中国不良ゼロ設計相談所の小田淳代表を講師としてお招きし、中国の部品メーカーの品質管理の改善にいつまでも期待する「他人依存型」ではなく、日本側担当者の中国人へのアプローチ方法を改善するための実践的なノウハウをレクチャーいただきます。
中国をメインにした内容ですが、タイやベトナムなどの他の国々でも活用できる内容となっております。
【セミナー URL】 http://chasechina.jp/seminar/363
【主催】 株式会社チェイス・チャイナ
【講師】 中国モノづくりの進め方コンサルタント ロジ代表 小田淳 氏
ソニーにおいて 2016 年までの 29 年間、プロジェクターやモニターの商品化設計を行い、合計 15 シリーズを市場に出す。
退職前の 7 年間、日本の設計者と中国メーカーの橋渡し的な業務を行なっていたところ、不良品やトラブルを多く発生させる日本人がいる一方、発生させない日本人もいることに気付く。
この気付きを分析すると、不良品やトラブルの原因が実は日本人にも多くあることが分かり、日本人の中国人へのアプローチにちょっとした工夫をすることによって、それらを無くせることを知る。
自らも実践していきながら、「中国で不良品やトラブルのないモノづくり」のノウハウをまとめ上げ、現在は、多くの方が安心して中国でのモノづくりや中国製品の輸入ができるように、日本の設計者や輸入業者に対して、研修やコンサルを行なっている。
【日時】
2019 年 7 月 2 日(火)13:30 ~ 16:30 ※13:20 開場
【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地(http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php)
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 12,960 円(税込) MCH 会員様 10,800 円(税込)
資料のみ 10,800 円(税込)
プログラム ▼
日本と中国の現状
日本の雑貨商の曖昧な指示が生む不良品
日本の設計者の曖昧な図面が生む不良品
中国人とトラブルを起こすタメ口調の日本語会話
不良品を作るいい加減な治具
不良品を作る中国人の手作業工程
不良品を生み出す整理整頓されない中国の製造現場
"不良品とトラブルを無くす3つのアプローチ"
3つの「~のハズ」は日本人の勘違い
不良品やトラブルの原因は日本人にあり
中国人は変わらない、変わるべきは日本人
大切なのは「ヒト」「コトバ」「モノ」
3つのアプローチの商品化フローへの展開
中国人の国民性と仕事の仕方
分断された業務範囲
実例「2時間かかって訪問し、たった5分の打ち合わせ」
「機能するから問題ない」の品質感覚
「検査するから大丈夫」では減らない不良品
1次と2次メーカーとの関わり方
2次メーカーへの確認事項
ブラックボックス化する日本商社への依頼
実例「突然のリアカバー割れ」
"確実な会話と情報の出し方"
中国人の日本語レベルが分かる 3 つの日本語
日本語通訳の理解度は80%
日本語通訳が理解できない日本語
100%会話を伝える唯一の方法
中国人が分かりにくい会話
会議進行7つのポイント
製造ラインの確認方法
日本と中国の製造ラインの違い
部品形状を決める2つの「モノ」
日本で治具を確認したことありますか
2つのバラツキ
不安定な手作業は治具化
治具の種類
治具の確認方法
治具と一緒に確認するコト
QC 工程表に無い工程で発生する問題
商品化フローでの対応
実例「模倣カタログ品」
※本プログラムは最新情報を盛り込むために一部予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
**セミナーのお申込みはこちら ▼
**http://chasechina.jp/seminar/368
お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)
**
** ■ **日本企業による中国上場(香港上場及び中国本土での CDR 上場)の条件及び手続
**
昨年になされた一連の法改正により、中国本土の証券取引所(上海、深セン)において、海外株式の上場が、中国預託証券の形式で認められた。将来は CDR の実例も増え、日本企業がグループ内の中国事業について CDR を上場させるような事例も登場すると予測される。
また、日本企業の香港上場は従来より可能である。多数の香港上場案件に関与した講師の経験及び中国法のノウハウに基づき、日本企業による香港上場及び中国本土 CDR 上場について解説する。
CDR:中国預託証券(CDR: Chinese Depository Receipt)
【セミナー URL】 http://chasechina.jp/seminar/367
【主催】 株式会社チェイス・チャイナ
【講師】
粟津卓郎 氏
曾我法律事務所、パートナー、(日本、米国ニューヨーク州及びカリフォルニア州弁護士)
1997 年東京大学法学部卒業
1999 年に弁護士登録後、中国及び米国留学並びに経済産業省への出向を経て、2005 年より 10 年以上、日本企業による M&A 及びその他のベトナム法務を最大の専門としている。
著書「ベトナム法務ハンドブック」(第 2 版)。連載「ベトナム重要新法令ニュース」(国際商事法務)及び「ベトナム法務 ここが知りたい Q&A」(NNA)。その他、ベトナム法務に関する論文、セミナー等多数。
2014 年より日本弁護士連合会中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキンググループ幹事及びベトナム法アドバイザーを務める。
【日時】
2019 年 7 月 23 日(火)13:30 ~ 16:30 ※13:20 開場
【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地(http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php)
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 12,960 円(税込) MCH 会員様 10,800 円(税込)
資料のみ 10,800 円(税込)
プログラム ▼
※最新情報を提供させていただくため、プログラムの内容につきましては変更が入る可能性もありますことをあらかじめご了承願います。
第 1. 中国本土市場における CDR の上場
- 中国本土市場の概要
- CDR 発行の実例
- 海外企業による CDR 発行の中国法上の条件
- 海外企業による CDR 発行の中国法上の手続
- 日本企業による CDR 発行の日本法上の条件及び手続
- 日本企業による CDR 発行において実務上問題になりやすい点
- 中国の CDR 関連法令リスト
第 2. 香港市場における株式又は HDR の上場
- 香港市場の概要
- 日本企業の香港上場の実例
- 日本企業が香港上場する場合のスキーム案
3-1. 日本企業の株式の直接上場
3-2. HDR の上場
3-2. 海外持株会社の株式の上場
3-3. 各スキームのメリット及びデメリット - 香港上場の条件及び手続
- 香港上場において日本企業が実務上留意すべき点
**
セミナーのお申込みはこちら ▼
**http://chasechina.jp/seminar/367
お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)
**
** **【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
MizunoConsultancyHoldingsLtd.
WEB サイト** https://www.mizuno-ch.com
****このメールマガジンは弊社関係者と名刺を交換させていただいた方、その他ご縁のあった皆様に発信させていただいております。 今後、このメールマガジンの配信が不要な場合は、誠にお手数ですが、下記メールアドレスへ配信停止と記載して送信をお願いいたします。
お問い合わせ、配信停止は [mag@mizuno-ch.com](mailto:mag@mizuno-ch.com) までお願いします。