【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.102
2019-07-02【中国ビジネス・トレンド】
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■ **(基礎編 6/19、応用編 6/27 横浜)新任駐在員のための中国超実用講座 2019 年版
** → 初めての海外赴任、初めての外国人部下、新任駐在員の様々な不安を払しょくするための超実用講座『基礎編』と『応用編』を横浜で開催
■ (7/2 横浜) **中国部品メーカーに不良を作らせないための日本人担当者改革講座
** → 中国部品メーカーの改善に期待する「他人依存型」から脱却し、「自己改善型」へのアップデート
■ (7/23 横浜)日本企業による中国上場(香港上場及び中国本土での CDR 上場)の条件及び手続**
** → 多数の香港上場案件に関与した講師の経験及び中国法のノウハウに基づき、日本企業による香港上場及び中国本土 CDR 上場について解説
[**【中国ビジネス・トレンド】**]()
**華東ビジネス・トレンド
1.上海市生活ごみ管理条例(上海市人民代表大会公告第 11 号) **
上海市の生活ごみ管理強化、生活環境改善のため制定された条例で、7 月 1 日から施行されます。
生活ごみの減量、放出、収集、運輸、処理、資源化利用、及びその監督管理などの活動に適用されます。
本条例でいう生活ごみとは、日常生活において、または日常生活のために提供されるサービス活動において出される固体廃棄物、及び法律・行政法規が生活ごみと見なす固体廃棄物を指し、4 種(リサイクルごみ、有害ごみ、生ごみ、乾燥ごみ)に分類されます。
原文:
http://www.spcsc.sh.cn/n1939/n1944/n1946/n2029/u1ai185433_K401.html
**2.上海市増値税小規模納税人に対する一部地方税の減税に関する上海市人民政府の通知(滬府規[2019]10 号)**
「小規模薄利企業税収減免政策実施についての通知(財税[2019]13 号)」等の規定に基づき、2019 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで、上海市増値税小規模納税人に対しては、資源税、都市維持建設税、不動産税、城鎮土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕地占用税と教育費付加、地方教育費付加が 50%に減税されます。
原文:
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw10800/nw42944/nw44392/u26a
3.国家税務総局上海市税務局『2018 年度・上海市居住企業所得税の確定納税業務に関する通知』(滬税函[2019]22 号)
2018 年の年度末確定申告/納税のスムーズな遂行のため、2009 年公布の国家税務局『企業所得税年度確定納税の管理弁法(国税発[2009]79 号)』にもとづき、上海市税務局が各徴税部門と納税人に対して公布した通知です。
その他関連する実務的な国家規定である、「地区を跨いだ経営に係る合算納税の企業所得税の徴収管理弁法(国家税務総局公告 2012 年第 57 号)」、「小規模薄利企業の所得税年度納税申告簡素化に関する措置の公告(国家税務総局公告 2018 年第 58 号)」や、納税申告表 A 類の記入方法の説明などに従うとしています。本通知で定められた新ルールはありません。
小規模薄利企業、研究開発型企業、科学技術型中小企業(先端技術に属すもの)の優遇税制に関する実務知識の周知徹底、的確な運用を強調しています。
三の第 3 項以降が納税者向けの内容です。要点は以下の通りです。
(1)電子納税ソフト「e-Tax@SH3」など複数の“電子納税”の入り口を具体的に列記し、納税者の電子納税を奨励。
(2)優遇税額計算を含め、納税者自身が「確定税額計算」を自主的に行うことを推奨。
納税申告表以外の関連書類の提出の省略を許しています。(但し、税務局監査を受けられるよう関連書類は手元保管が必要)
(3)国家政策に従い、IC 生産、IC 設計、ソフトウエアなど優遇税制の対象企業、また研究開発費も加えて優遇税制が適用される研究開発型企業の納税データの提出方法を、関連法規を引用して説明。
また、各徴税部門に対し、5 月末までの徴税完了、6 月 20 日までの総括データ報告を求めています。
原文:
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/qysds/201903/t20190311_444366.html
**4.上海市人民政府『上海市都市土地使用税の実施規定』の通知(滬府規[2019]6号)**
「中華人民共和国都市土地使用税暫定条例(国務院令第483号)」に従い、上海市の状況に合わせて制定された規定となります。
土地使用税の徴税額(平方メートル当り)を従来の半額にしました。 また従来は6等級に分けていた金額区分のうち、5級と6級を合併しました。
(等級区分) (従来) (2019年度以降) 1級区域 30元 15元 2級区域 20元 10元 3級区域 12元 6元 4級区域 6元 3元 5級区域 3元 1.5元 (6級は従来から1.5元、今年から5級と合併)
【参考】地域区分と徴税等級との関係 (1)内環状線以内:1級~3級 (2)内環状線以外、外環状線以内:2級~4級 (3)外環状線以外:3級~5級 (具体的な級別のエリア指定は上海市税務局から別途公告)
原文: [http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/cztdsys/201901/t20190131_443825.html](http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/cztdsys/201901/t20190131_443825.html)
5.国家税務総局上海市税務局『上海市都市土地使用税納税等級の具体的範囲と納付期限に関する公告』(国家税務局上海市税務局公告 2019 年第 1 号)
1 月 31 日に公布された、上海市人民政府『上海市都市土地使用税の実施規定』の通知(滬府規[2019]6 号)を受けて、上海市内の徴税等級区分毎の適用エリアを具体的に定めた公告です。
例えば、徴税区分 1 級(15 元/平方メートル)の適用範囲は、下記のように定められました。
(1)外灘黄浦江岸壁線-蘇州河南岸-四川中路-延安東路-外灘黄浦江岸壁線で囲まれた範囲
(2)南京西路-成都北路-重慶中路-淮海中路-西蔵南路-西蔵中路-南京西路で囲まれた範囲
(3)南京東路(四川中路から西蔵中路に至る段)、南京西路(西蔵中路から烏魯木斉北路に至る段)、淮海東路、淮淮中路(西蔵南路から陝西南路に至る段)の沿線の両側
2 月 27 日に公布された公告ですが、2019 年 1 月 1 日から遡って適用されます。
この公告の発効に伴い、従来適用されていた上海市地方税務局の『上海市の都市土地使用税納税等級の具体的範囲に関する通知』(滬地税地[2007]63 号)は廃止されました。
原文:
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/cztdsys/201902/t20190227_444160.html
**6.国家税務総局『小規模納税人の増値税専用発票自社発行の試行範囲拡大に関する公告』 (国家税務局公告2019年第8号)**
「民営経済支持と小規模企業発展」政策の一環として、国家税務総局が公布した、小規模納税人であっても増値税専用発票の自社発行を可能とする対象業種の範囲を拡大する公告です。
<従来の対象業種> ・宿泊業、ビザコンサルティング業、建築業、工業、情報通信業、ソフトウェア業、情報技術サービス業
<新たに拡大された業種> ・リース業・レンタル業、商務サービス業、科学研究と技術サービス業、住民サービス業、修理業、その他のサービス業
対象業種の小規模納税人は、自身で増値税発票管理システムを通じて、増値税専用発票を発行することができます。 増値税納税の際には、増値税“徴収率”3%と5%とを仕分けし、それぞれ納税申告書を提出する必要があります。 (一般納税人は“税率”が適用されるが、小規模納税人の場合は“徴税率”を営業収入に乗じて納税額を算出する簡易法です) 3月1日から発効しています。
原文: [http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/zzs/201902/t20190220_444084.html](http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/zzs/201902/t20190220_444084.html)
7.上海市人力資源・社会保障局『上海市で告知承諾制の中外合作営利性職業技能訓練機構設立を全面的に推進する方法に関する通知』(滬人社規[2018]47 号)
中外合作の営利目的の職業技能訓練機構の設立を認め、またその設立手続きを簡素化することに関する通知です。
ここでいう告知承諾制とは、職業技能訓練機構の建設の申請者に対し、行政機関が行政フォーマット「告知承諾書」をもって関連事項(必要条件や基準、技術要求、提出が必要な資料とその方式・期限など)を告知し、これを期限内に承諾することで申請が承認されるという制度となります。
2019 年 1 月 15 日公布、実施は 2019 年 1 月 1 日から 5 年間(2023 年 12 月 31 日)です。
2015 年、国務院が全国に先駆け、“上海市浦東新区”を「企業設立承認プロセスの簡素化『証照分離』(業種毎の管轄部門の「経営許可証」を取得せず、工商行政部門の「営業執照」を取得すれば企業経営が開始できる)の“試行都市”と指定していました。
これをこの職業技能訓練機構に適用するとしています。
この職業技能訓練機構に対し、
(1)上海市内所在区の人力資源社会保障部門が設立審査を
(2)国家市場監督管理総局から授権された市場監督管理局が登記管理を
(3)上海市商務委員会の監督指導のもとで所在区の商務主管部門が外資の投資審
査承認をそれぞれ管轄します。
この外資が参入できる職業技能訓練機構には、「学校」、「学院」、「大学」の名称を使うことができません。また、『中華人民共和国職業分類大典』で規定されている“技能類職業”に関わる訓練に限られます。
承認が得られる条件として、豊富な事業経験、最先端の訓練経験・施設・プログラム・人員など、幾つもの条件が課せられています。
原文:
http://www.12333sh.gov.cn/201712333/xxgk/flfg/gfxwj/zypx/02/201901/t20190115_1293971.shtml
**8.上海市人民政府『上海市単一用途商業プリペイドカード管理実施弁法』の通知(滬府規[2019]17号)**
2018年7月に公布され、19年1月1日から実施されている『上海市単一用途プリペイドカード管理規定』の実施弁法となります。
カード経営者の業務システムと上海市が管理する『単一用途カード協同監督管理プラットフォーム』を常時リンクさせ、カード経営者が先払いを受けた金額、消費された金額、預かり金残額などが日常的に監視監督される仕組みです。 カード経営者は、預かり金を専用の銀行口座で管理し、また支払い保証保険の加入も義務付けられています。カード経営者の納税データや利用者の状況も管理されます。 預り金残額が危険範囲に至った時、カード経営者が所定のサービス不履行の時、また消費者からの要求が無い(即ち発行理由が不透明な)カード発行契約など、危険と見做される状況が発生した時、プラットフォームから各種の警告が出されます。 信用棄損や違反行為に対して厳しい罰則規定が定められています。
原文: [http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw10800/nw42944/nw44392/u26aw58618.html](http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw10800/nw42944/nw44392/u26aw58618.html)
9.上海市人民政府弁公庁『2019 年・上海市の“一網通弁”推進のための要点』の通知 (滬府弁発[2019]8 号)
“一網通弁”とは「市政府のインターネットにアクセスするだけで、事務手続きが全てできる」という意味です。上海市はこの行政サービスのシステム構築を、具体的な数値目標で示しています。
国務院が公布している「オンライン政務行政サービス」関連の指令である、国発[2018]27 号、国発[2018]45 号に対応するため、上海市が公布した通知です。
上海市の政務行政サービスの“オンラインプラットフォーム”にデータを集積する前提で、「審査・批准所要時間の半減」、「審査書類の半減」、「紙質書類ゼロ化」、「利用者の窓口往来の労力ゼロ化」などや、ビッグデータ処理技術を使った個人データ認証(電子印章など)、個人向け行政サービス、公共料金集金の一本化、物流の統一管理が目標として掲げられています。
将来は「上海市と長江三角州エリアをネットワークでつなぎ、身分証明や電子許可証発行を市内外に跨って行う」という構想があります。
原文:
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw10800/nw11408/nw44388/u26aw58587.html
**10.上海市人力資源・社会保障局『上海市の最低賃金調整に関する通知』(滬人社規[2019]5号)**
4月1日から上海市の最低賃金が値上げ調整されました。
(1)全日制就業者の月次給与の最低金額は、3月以前の2,420元から2,480元に値上げ調整。 この金額は、超過時間手当、遅番・夜勤手当、夏季高温手当、食事補助、通勤時交通費補助、住宅補助を含みません。 また法定の社会保険費と住宅積立金も含みません。
(2)パートタイム就業者の時間当たり賃金は、3月以前の21元/hから22元/hに値上げ調整されました。 この金額は、法律で定められた個人と企業が納めるべき社会保険費を含みません。
原文: [http://rsj.sh.gov.cn/201712333/xxgk/flfg/gfxwj/ldbc/01/201903/t20190326_1295454.shtml](http://rsj.sh.gov.cn/201712333/xxgk/flfg/gfxwj/ldbc/01/201903/t20190326_1295454.shtml)
11.上海市社会保険基数上下限基準の調整
2019 年の上海市の社会保険の基数(計算基準額)が 4 月 1 日、5 月 1 日と続けて調整されました。
現在は以下となります。
(2019 年 5 月) (2019 年 4 月) (2018 年) (2017 年)
上限額: 24,633 元 23,496 元 21,396 元 19,512 元
下限額: 4,927 元 4,699 元 4,279 元 3,902 元
・5 月 1 日より都市部従業員基本養老保険の企業納付比率が 20%から 16%に引き下げられました。
・失業保険料率の段階的引き下げを継続し、2019 年 5 月 1 日から 2020 年 4 月 30 日までは、1%(企業 0.5%、個人 0.5%)の失業保険料率を執行します。
・労災保険料率の段階的引き下げを継続し、2019 年 5 月 1 日から 2020 年 4 月 30 日までは、一類から八類業種の雇用単位労災保険基準料を 20%引き下げ、調整は 0.16%-1.52%となります。
・2019 年も継続して、企業から未払賃金保障費を徴収しません。
記事原文:
http://sh.bendibao.com/news/2019430/204965.shtm
**12.上海税関『外高橋港区における事前申告方式の試行に関する公告』(上海海関公告2019年1号 3月20日)**
外高橋港区の機能向上の一環として、輸出貨物の事前申告方式が試行されることになりました。輸出通関の時間短縮と事務手続きの簡便化を図る制度です。 輸出通関申告者(輸出者又は通関代理業者)は貨物のコンテナ積込み後、税関の貨物検査場所への貨物搬入の3日前の事前通関申告が可能になりました。 通関申告書類は電子データで税関に受理され、税関貨物検査後の輸出許可も電子データで申告者に返されます。(従来の書類での申告も可能) この制度は、企業信用認証の高級認定企業が利用可能としています。 輸出者は従来方式とこの試行方式を選択することができます。
原文: [http://info.chineseshipping.com.cn/cninfo/News/201903/t20190321_1317918.shtml](http://info.chineseshipping.com.cn/cninfo/News/201903/t20190321_1317918.shtml)
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■ 初心者でもわかる!中国ビジネス担当者向けステップワンセミナー
本セミナーは、中国ビジネス制度の全体像を、4時間で俯瞰できるようにすることを目標としております。
外資企業管理制度・ビジネスモデル・外貨管理・国際税務について、法律と実務運用を踏まえた上で、分かりやすく解説いたします。
セミナーでは、図解が多く平易な文章で分かりやすいと大変好評の、講演者水野氏の著書「中国ビジネス担当者マニュアルステップワン」を使用いたします。
これから中国ビジネスの担当者になられる方、過去の中国ビジネスの知識をアップデートされたい方などにおすすめのセミナーです。
【セミナー URL】 http://chasechina.jp/seminar/372
【主催】 株式会社チェイス・チャイナ
【講師】 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
【日時】
2019 年 7 月 18 日 (木) 13:30 ~ 17:30(4 時間) ※13:20 開場
【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地(http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php)
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 12,960 円(税込)/1 名
MCH 会員様 10,800 円(税込)/1 名
● セミナー資料「初心者でもわかる!中国ビジネス担当者マニュアルステップワン」
定価:税込 2,592 円 → セミナー参加優待価格:税込 2,160 円
プログラム ▼
※セミナー資料の目次に準じますが、時間に制限があるため、重要箇所の解説が優先となることをご了承ください。
中国進出・組織構築・撤退 編
第一部 中国進出に際しての組織選定
1.組織の選択肢と特徴
2.現地法人(外商投資企業)の設立手続
・現地法人(外商投資企業)の設立フロー
・資本金
・外資生産型企業の免税輸入制度
3.駐在員事務所(常駐代表処)
・常駐代表処の活用方法
・常駐代表処の開設手続フロー
第二部 外商投資企業の拠点と再投資子会社
1.外商投資企業の分枝機構(分公司・弁事処)
・分公司と弁事処
・分公司の特徴
2.現地法人の持分出資による子会社の設立
・国内持分出資の規定
第三部 外商投資企業の増資と減資
1.増資
2.減資
第四部 中国拠点閉鎖・撤退
・外商投資企業の解散
貿易・ビジネスモデル 編
第一部 中国の貿易モデル
1.貿易権
2.外資商業企業の設立と貿易権
第二部 貿易管理制度と通関
1.輸出入管理制度
2.関税制度
3.中古設備輸入許可
第三部 貿易取引
1.輸出入取引と決済
第四部 加工貿易制度
1.来料加工と進料加工
2.転廠と外注加工
第五部 保税区域の機能と活用法
1.保税開発区の特徴と機能
・貨物往来の原則
2.保税区を活用した非居住者在庫
3.保税区域遊
外貨管理・クロスボーダー人民元 編
第一部 外貨取引の種類と銀行口座
1.銀行口座の種類と管理
2.外貨口座の開設
3.外貨保有と換金
4.非居住者の口座
第二部 輸出入代金決済
1.貨物代金決済の原則
2.輸出入ユーザンス、輸出代金前受け金、輸入代金前払い金の制限
3.クレーム代金処理
4.中国企業のオフショア取引
5.外国企業の中国国内取引
第三部 非貿易項目(配当、フィー、ロイヤルティ、コミッション)
1.非貿易項目決済の原則
2.配当金の対外送金
3.利益の送金(コンサルティング費・ロイヤルティ・コミッション)
4.国際間の立替金決済
第四部 資本項目(投融資)
1.外資企業の投資関連(資本金払込み・持分譲渡・清算剰余金の送金)
2.外資企業の借入可能金額(外債登記が必要な借入と制限金額)
・投注差方式
・マクロプルーデンス方式
3.親会社保証付き借入
第五部 クロスボーダー人民元決済
1.経常項目のクロスボーダー人民元決済
2.人民元による対中投資
国際税務 編
第一部 恒久的施設認定(PE 課税)
1.PE(Permanent Establishment)とは何か
2.PE 認定されると何が起こるのか
3.PE 認定されない条件
4.中国の PE 課税の経緯
5.常駐代表処の PE 認定
6.コンサルティング PE
7.出向者の身分否定の PE
第二部 出張者の給与課税(183 日ルール)
1.183 日ルールとは
2.非居住者の個人所得税課税
3.役員報酬の取扱い
第三部 源泉徴収課税
1.配当・利子・使用料・譲渡所得に関する登記義務
2.租税条約適用のための事前登記
3.対外送金手続の課税強化の経緯
4.源泉徴収される税金
5.源泉徴収される税金の負担者
※本プログラムは最新情報を盛り込むために一部予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
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セミナーのお申込みはこちら ▼
**http://chasechina.jp/seminar/372
お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)
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**【水野真澄関連商品】**
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2015 年の初版発売以来、各方面より好評をいただきました、中国ビジネス担当者マニュアルステップワンですが、このたび改訂版を発売する運びとなりましたので、ご案内いたします。
ここ数年においても、外資企業管理、外貨管理、税法などに関して大きな制度変更が実施されており、本改訂にあたってはこれらをキャッチアップしたうえ、本書の特徴でもある図表についても書き直しを行いました。
これから中国ビジネスを担当される方はもちろん、既存情報のアップデートにもお役立ていただければ幸いです。
【商品情報】
単行本(ソフトカバー):B5 版/170 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950041
【価格】
<日本国内>
MCH 会員様 2,000 円 一般:2,400 円
※日本国内送料無料
<香港>
MCH 会員様 200HKD 一般:300HKD
<その他>
下記専用フォームからお問い合わせください。
【お申込み】
以下専用フォームからお申込みください。
http://chasechina.jp/item/368
【目次】
中国進出・組織構築・撤退 編
貿易・ビジネスモデル 編
外貨管理・クロスボーダー人民元 編
国際税務 編
※目次詳細はこちら
http://chasechina.jp/item/368
【お問い合わせ】
株式会社チェイス・チャイナ
メール:info@chasechina.jp
担当:横幕、杉山
【その他の商品】
■ 中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)
■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)
各商品の詳細、お申込みはこちら
http://chasechina.jp/item/
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[**【****MCHグループ主催セミナー・他****】** ]() **■ 新任駐在員のための中国超実用講座2019年版「基礎編」、「応用編」**
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このたび、小島(天津)企業管理咨詢有限公司の小島庄司代表を講師にお招きし、初めての海外赴任、初めての外国人部下、新任駐在員の様々な不安を払しょくするための超実用講座『基礎編』と『応用編』を横浜で開催いたします。
本講座で取り上げる内容は、取引先の情報や各種手続きの進め方などと異なり、前任者から引き継がれることがほとんどない、しかし駐在員の任務を円滑に全うするためには最も大切な、駐在員自身をマネジメントするためのノウハウです。
「あと一年早く参加したかった」、「本社の新任者研修よりよほど具体的だ!」と現地中国や日本でも大変反響をいただいているプログラムで、知っているだけで避けられる地雷や落とし穴、やってしまいがちな失敗、そして目から鱗の情報を、豊富な実例をもとに解説いただきます。
『基礎編』と『応用編』を同時にお申込みいただいた場合の割引価格を用意しておりますので、この機会にぜひ両講座を受講いただければ幸いです。
【セミナー URL】
基礎編 http://chasechina.jp/seminar/370
応用編 http://chasechina.jp/seminar/371
【主催】 株式会社チェイス・チャイナ
【講師】 小島庄司 氏
経営支援家、Dao and Crew 船長、小島(天津)企業管理咨詢有限公司総経理、中小企業診断士、名古屋商工会議所登録ビジネスドクター・海外展開アドバイザー、刈谷ものづくり大学専門家
1973 年愛知県生まれ。神戸大学法学部卒業。
コクヨ、UFJ 総研(現三菱 UFJ リサーチ&コンサルティンク?)を経て 2004 年に中国へ渡り、日系企業の『野戦病院』として労務・組織・人事・法務問題を解決する。
前身である日中合弁会社の事業終了を機に、自身が事業継承し小島 (天津) 企業管理咨詢有限公司(Dao and Crew)を設立。海外現地法人の経営課題で常に上位を占める「人と組織の課題解決」を中心に、これまで 250 社を超える経営者を支援。労務や人事の経験のない経営者が、多言語・多文化の混在する組織をまとめ活性化させるための伴走を行っている。
2017 年に日本法人を設立。2018 年現在、天津、上海、神戸、東京の四拠点。
【日時】
基礎編:2019 年 6 月 19 日(水)13:30 ~ 16:30 ※13:20 開場
応用編:2019 年 6 月 27 日(木)13:30 ~ 16:30 ※13:20 開場
【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地(http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php)
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
【基礎編・応用編各費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 (税込)12,960 円/1 名
【基礎編・応用編同時申し込みの場合:合計(税込)23,760 円】
●MCH 会員様 (税込)10,800 円/1 名
【基礎編・応用編同時申し込みの場合:合計(税込)20,520 円】
【基礎編プログラム】
■ はじめに
・「知っているか知らないかで大違い」の知識共有
・最近の傾向は、「駐在員は本社の出先、学習は現地社員に」
・中国企業は想像を超えて成長中
・最近の記事
・日系企業は組織老化に直面中
・入口でつまずくとゼロに戻すのに一年、下手をすると三年棒に振る
■ 第 1 章 シビアな現実を知る
・赴任のミッションは?
・単独行動の特殊任務でない限り一人で奮闘してもムリ
・駐在三年で結果を出すのはザックやハリル並みに困難
・言葉の壁
・習慣や常識の壁
・未経験の立場への挑戦
・ボタンを掛け違うとつらい駐在期間が…
・つらい実例
・嬉しい実例
・…達成感や納得感のある任期全うを「駐在三年の計」
・皆さんで共有、日常の課題、悩み、不安
・一方、皆さんで想像、逆から見た悩み、不安
・10 年前、5 年前にはなかった難しさ
・新たな難しさ 業績を上げる難度
・新たな難しさ 「経験の交差」
・上司は三年で部下を理解し、部下は三日で上司を理解する。
・新たな難しさ 法律・政策の変化
・間違い 先進性と管理難度が比例(事実はむしろ反比例)
・間違い 日本の方が先進的(環境などすでに逆転も)
・守り/つなぎの意識で中国駐在にくるとザックやハリルになる
・1 年目の終え方が非常に重要
・先輩駐在員の話では現実に対処できない
・入り方を失敗しない。1 年で組織を掌握する!2 年目から課題着手!
■ 第 2 章 お互いの背景・原理を知る
・よくある光景
・日本人から見た中国人社員
・中国人から見た日系企業と日本人
・かなり観点が違う…でも、「違うこと=問題」ではない
・違うのに同じだと思い込むと →「裏切られた! 」が発生する
・思い込み度チェック法
・「当たり前」、「中国では」は相互理解の可能性を断ち切ってしまう
・「当たり前」、「常識」、「当然」社内禁句に
・大昔の生活や考え方に強く影響した要素は?
・昔の日本人の生存環境=比較的均質で穏やかな環境
・昔の中国人の生存環境=多様性に富み常に異文化衝突/交流
・日本・水が豊かで水田中心の村落定住 → 現在の日本企業でも・リーダーシップは苦手・協・調性や横並び意識・自己主張は敬遠・理想の上司は支援型
・中国・常に異文化と接し多様性のある環境
交易 → 一発交渉や短期勝負が命・戦争・略奪 → 変化への即応は死活問題・自己主張しないと埋没する・リーダーは絶対 → すべて専制体制
・骨身にしみた脅威は? 日本=お天道様(大自然) 中国=人(戦争や収奪)
■ 第 3 章 違いをどう乗り越えるか
・互いの違いとどう向き合うか。
・違いを埋める → ラーメン屋作戦
・共通項を活かす → 五欲は古今東西同じ
・違いを活かす
■ 第 4 章 コミュニケーション信頼関係づくり
・信頼に至る関係 第 1 バカにされない 第 2 親近感がある 第 3 信頼や敬意へ
・バカにされかねない罠
・よくある実例
・これからは気をつけて
【応用編プログラム】
■ 第 1 章 組織作りの全体像
・現地法人 組織成長の五段階
・基礎編の要点
・駐在員の仕事は「より重要に、より難しく」
・中国人と日本人の違い「その背景、理由、違いへのアプローチ」
■ 第 2 章 コミュニケーション・信頼関係づくり
・ある日上司が外国人に!
・どんなタイプの上司がやりやすい?
・タイプは一つでない。品行方正がベストとも限らない。
・信頼への第一歩「バカにされない」
・バカにされないための注意点
・絶対 NG!
・”余計なお節介“助言
・信頼への第二歩「親近感を生む」
・ここでいう親近感とは距離感と肯定感
・親近感を生むポイント
・信頼や敬意を生む直接対話のススメ
・リーダーにはいろいろなタイプが
・駐在員のみなさんの強みは?
・重要なのがコミュニケーション
・言葉は海外法人での最大のストレス源
・言葉のカベ、文化のカベ、立場のカベ
・漢字二字熟語!筆談こそ最高の手段
・実例
・まとめ
■ 第 3 章 ボトルネック化回避 法律・就業規則・人事制度を学ぶ
・要注意領域!
・健全な管理の阻害要因が駐在員の場合が増えている
・よくある実例
・日本流との違いをまず認識する
・F1 や野球のルールを振りかざしても意味がない
・隙を突かれても悪いのはこっち
・主張が通れば感謝ではなく自負
・中国流管理の基礎の基礎
・日本流をいったん捨てるべき三領域「法律・就業規則・人事制度」
・実は、上級編になると日本でも一緒
・就業規則と人事制度は中国の組織管理の要
・組織・社員の成長=考え方 × 熱意 × 能力
・平等ではなく公平な環境づくりが生死を分ける
・平等と公平の違いは?
・なぜ平等ではダメなのか?
・公平性の鍵が就業規則と評価制度
・法律と政策 要点
・就業規則の要点はまじめな社員がバカを見ないこと 要点
・人事制度 要点
・就業規則・人事制度は人事の仕事ではない
・法律・就業規則・人事制度は、日本人の感覚を捨てて謙虚に学ぶ
■ 第 4 章 叱り方・褒め方
・どう叱る?
・よくある実例
・どう叱るかの前に、叱る/褒める目的を
・「本人の成長」のため?
・「事業の継続的発展」のため!
・効果的な叱り方、褒め方とは?
・問題別 叱り方のコツ
・叱り方応用編 面子を活用する
・褒め方のコツ
・まとめ
■ 第 5 章 会議の活用
・日本人は会議好きの会議下手(中国人は会議嫌いの会議下手)
・典型的な二つの会議パターン
・会議成功の鍵
・中国語ベースの議論を推奨
・必ず白板を使う
・効果的な会議のために
・会議は白板! 議論して結論を出す
■ 最後に
※本プログラムは最新情報を盛り込むために一部予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
セミナーのお申込みはこちら ▼
http://chasechina.jp/seminar/370
お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)
■ **中国部品メーカーに不良を作らせないための日本人担当者改革講座
**
日本のモノづくりが中国を初めとするアジアで行われるのが当たり前の現在、日本人は相変わらず不良品などのトラブルに悩まされ続けています。
中国で不良品などのトラブルが発生する原因にはもちろん中国の部品メーカーの問題もありますが、実は依頼する側の日本人担当者にも大きな問題があるのです。
中国でのモノづくりには、中国人の国民性や仕事の仕方を理解し、確実にこちらの意思や必要な情報を伝える会話の仕方や、これまでの日本の部品メーカーでは必要のなかった製造現場との綿密な意思疎通が必要です。
今回、約 30 年間にわたってソニーの商品化設計の現場に立ち、日本の設計者と中国メーカーの橋渡しを担ってきた、中国不良ゼロ設計相談所の小田淳代表を講師としてお招きし、中国の部品メーカーの品質管理の改善にいつまでも期待する「他人依存型」ではなく、日本側担当者の中国人へのアプローチ方法を改善するための実践的なノウハウをレクチャーいただきます。
中国をメインにした内容ですが、タイやベトナムなどの他の国々でも活用できる内容となっております。
【セミナー URL】 http://chasechina.jp/seminar/363
【主催】 株式会社チェイス・チャイナ
【講師】 中国モノづくりの進め方コンサルタント ロジ代表 小田淳 氏
ソニーにおいて 2016 年までの 29 年間、プロジェクターやモニターの商品化設計を行い、合計 15 シリーズを市場に出す。
退職前の 7 年間、日本の設計者と中国メーカーの橋渡し的な業務を行なっていたところ、不良品やトラブルを多く発生させる日本人がいる一方、発生させない日本人もいることに気付く。
この気付きを分析すると、不良品やトラブルの原因が実は日本人にも多くあることが分かり、日本人の中国人へのアプローチにちょっとした工夫をすることによって、それらを無くせることを知る。
自らも実践していきながら、「中国で不良品やトラブルのないモノづくり」のノウハウをまとめ上げ、現在は、多くの方が安心して中国でのモノづくりや中国製品の輸入ができるように、日本の設計者や輸入業者に対して、研修やコンサルを行なっている。
【日時】
2019 年 7 月 2 日(火)13:30 ~ 16:30 ※13:20 開場
【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地(http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php)
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 12,960 円(税込) MCH 会員様 10,800 円(税込)
資料のみ 10,800 円(税込)
プログラム ▼
日本と中国の現状
日本の雑貨商の曖昧な指示が生む不良品
日本の設計者の曖昧な図面が生む不良品
中国人とトラブルを起こすタメ口調の日本語会話
不良品を作るいい加減な治具
不良品を作る中国人の手作業工程
不良品を生み出す整理整頓されない中国の製造現場
"不良品とトラブルを無くす3つのアプローチ"
3つの「~のハズ」は日本人の勘違い
不良品やトラブルの原因は日本人にあり
中国人は変わらない、変わるべきは日本人
大切なのは「ヒト」「コトバ」「モノ」
3つのアプローチの商品化フローへの展開
中国人の国民性と仕事の仕方
分断された業務範囲
実例「2時間かかって訪問し、たった5分の打ち合わせ」
「機能するから問題ない」の品質感覚
「検査するから大丈夫」では減らない不良品
1次と2次メーカーとの関わり方
2次メーカーへの確認事項
ブラックボックス化する日本商社への依頼
実例「突然のリアカバー割れ」
"確実な会話と情報の出し方"
中国人の日本語レベルが分かる 3 つの日本語
日本語通訳の理解度は80%
日本語通訳が理解できない日本語
100%会話を伝える唯一の方法
中国人が分かりにくい会話
会議進行7つのポイント
製造ラインの確認方法
日本と中国の製造ラインの違い
部品形状を決める2つの「モノ」
日本で治具を確認したことありますか
2つのバラツキ
不安定な手作業は治具化
治具の種類
治具の確認方法
治具と一緒に確認するコト
QC 工程表に無い工程で発生する問題
商品化フローでの対応
実例「模倣カタログ品」
※本プログラムは最新情報を盛り込むために一部予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
**セミナーのお申込みはこちら ▼
**http://chasechina.jp/seminar/368
お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)
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** ■ **日本企業による中国上場(香港上場及び中国本土での CDR 上場)の条件及び手続
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昨年になされた一連の法改正により、中国本土の証券取引所(上海、深セン)において、海外株式の上場が、中国預託証券の形式で認められた。将来は CDR の実例も増え、日本企業がグループ内の中国事業について CDR を上場させるような事例も登場すると予測される。
また、日本企業の香港上場は従来より可能である。多数の香港上場案件に関与した講師の経験及び中国法のノウハウに基づき、日本企業による香港上場及び中国本土 CDR 上場について解説する。
CDR:中国預託証券(CDR: Chinese Depository Receipt)
【セミナー URL】 http://chasechina.jp/seminar/367
【主催】 株式会社チェイス・チャイナ
【講師】
粟津卓郎 氏
曾我法律事務所、パートナー、(日本、米国ニューヨーク州及びカリフォルニア州弁護士)
1997 年東京大学法学部卒業
1999 年に弁護士登録後、中国及び米国留学並びに経済産業省への出向を経て、2005 年より 10 年以上、日本企業による M&A 及びその他のベトナム法務を最大の専門としている。
著書「ベトナム法務ハンドブック」(第 2 版)。連載「ベトナム重要新法令ニュース」(国際商事法務)及び「ベトナム法務 ここが知りたい Q&A」(NNA)。その他、ベトナム法務に関する論文、セミナー等多数。
2014 年より日本弁護士連合会中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキンググループ幹事及びベトナム法アドバイザーを務める。
【日時】
2019 年 7 月 23 日(火)13:30 ~ 16:30 ※13:20 開場
【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地(http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php)
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 12,960 円(税込) MCH 会員様 10,800 円(税込)
資料のみ 10,800 円(税込)
プログラム ▼
※最新情報を提供させていただくため、プログラムの内容につきましては変更が入る可能性もありますことをあらかじめご了承願います。
第 1. 中国本土市場における CDR の上場
- 中国本土市場の概要
- CDR 発行の実例
- 海外企業による CDR 発行の中国法上の条件
- 海外企業による CDR 発行の中国法上の手続
- 日本企業による CDR 発行の日本法上の条件及び手続
- 日本企業による CDR 発行において実務上問題になりやすい点
- 中国の CDR 関連法令リスト
第 2. 香港市場における株式又は HDR の上場
- 香港市場の概要
- 日本企業の香港上場の実例
- 日本企業が香港上場する場合のスキーム案
3-1. 日本企業の株式の直接上場
3-2. HDR の上場
3-2. 海外持株会社の株式の上場
3-3. 各スキームのメリット及びデメリット - 香港上場の条件及び手続
- 香港上場において日本企業が実務上留意すべき点
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TEL:045-315-4946
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