転廠(深加工結転)の手続

2013-12-11

転廠(深加工結転)の手続

1.主管税関に対する転廠計画の申告(転出企業・転入企業の双方)

(1)提出書類
加工貿易保税貨物深加工結転申請表
(注意点)
一つの申請表は、1つの転出企業・1つの転入企業に対応する。
一つの申請表は、転出企業の1冊の「手帳」に対応。但し、転入企業側の複数の手帳に対応しても良い。
(転廠貨物発送リストの記載事項)

  • 「保税転廠貨物」という文字

  • 転出・転入企業の名称、商品名、規格、数量、発送日時、リスト番号

尚、毎回の荷送り時には、主管税関に届け出ている「企業結転専用印」を押印

(2)申請表の手続

  • 転出企業

a. 申請表に必要事項を記載の上、所管税関に届け出

b. 申請書の1枚目は税関が保管。残り3枚は、転出企業に返却され、転入企業に送付される。

  • 転入企業

a. 転入企業は「転出地の税関の届け出日時から 20 日以内」に、当該3枚の用紙に必要事項を記載した上で、転入地の税関に届け出る。

b. 転入地の税関は、申請表の 2 枚目を保管。3 枚目・4 枚目を返却し、これによって、発送登記・通関手続が行われる。

2.貨物の輸送

(1)申請表の内容に基づいて商品発送を行なう。
(2)発送記録を、「保税貨物の転廠状況登記表」に行い、企業の転廠専用印を押印する。

3.転廠通関手続

  • 転入企業

転入企業は、「申請表」・「登記表」に基づいて、転入地税関で転廠輸入手続を行い、輸入通関の翌営業日に通関状況を転出企業に通知する。

  • 転出企業

転出企業は、転入企業からの連絡後、10 日以内に「申請表」・「登記表」に基づき、転出地の税関で転廠輸出通関手続を行なう。

転廠通関期限は、商品発送後、90 日以内となる。

尚、転入・転出の申告価格は、実際の取引価格とする。