2.加工貿易形態に関する増値税課税と転廠に伴う増値税
2009-02-112.加工貿易形態に関する増値税課税と転廠に伴う増値税
(1)転廠に関する増値税課税の考え方
転廠は加工貿易企業間の保税形態の貨物移送制度。
規定上、関税の留保措置が取られる事は明確であるが、増値税については二つの考え方が存在する。
-
転廠を国内取引と見做して増値税の課税対象取引とする考え方
-
転廠は貿易取引に準じたものであり、増値税課税対象外という考え方
基本的には、増値税は課税対象取引と考えるのが主流。
但し、転廠事例が過去から多い珠江デルタでは、「不徴収・不還付」という考えかたが取られており、転廠に際して増値税は課税されない。
⇒ 但し、転廠に際して、増値税を支払う事があれば、その仕入れ税額は控除・還付が認められず、コストとして処理する必要がある。
(2)遠隔地の転廠の問題点
この様な課税方式の違いにより、不測の税コスト発生が生じる可能性があるので、省を跨いだ転廠は注意を要する。
(例)
-
華東地域は一般に転廠は増値税の課税対象取引。
-
珠江デルタは不徴収・不還付。
よって、華東から珠江デルタに転廠を行う場合、華東の企業(転出企業)は、珠江デルタの企業(転入企業)より、増値税を徴収する必要がある。
一方、珠江デルタの企業では、不徴収・不還付の原則から、支払った税額の控除・還付が認められない。