9.不良品・端材・副産物等
2009-02-109.不良品・端材・副産物等
加工貿易に際して生じる不良品・端材、副産物等も保税品であり、自由に処分する事はできない。
「加工貿易の端材・余剰原材料・副産物・不良品・被災貨物に関する管理弁法(海関総署令[2004]第 111 号)」に基づく対応は以下の通り。
(1)用語の定義
- 端材
生産加工の過程で発生する、合理的なクズ・切れ端等で、輸出製品の加工に使用する事が出来ない状況にあるもの。
- 余剰原材料
加工に引き続き使用する事ができる原材料。
- 不良品
欠陥等の状況により、契約に基づいて輸出をする事が出来ない完成品・仕掛品。
- 副産物
生産加工の過程で発生した、主製品(輸出契約に基づく製品)以外の製品。
- 被災貨物
不可抗力、若しくは税関が正当と認める理由によって、破損・消滅した、原材料・仕掛品・製品。
(2)処分の原則と手続
<原則>
加工貿易に於いて発生する、端材・余剰原材料・不良品・副産物・被災貨物は、税関監督貨物であり、これらを中国内で販売するには、税関・その他の許可を取得した上で、税関査定内容(品目・分類)に基づく輸入許可証の取得・提出が必要となる。
<処分する場合の手続>
端材等を国内販売するに当たっての手続、及び納税(関税・増値税・消費税)方法は以下の通り。
- 端材
手続:税関の許可により国内販売可能(商務部主管部門の審査不要)。
納税:国内販売に当たり、税関の査定価額・税率分類に基づいた納税が必要。
但し、延滞金利の徴収は免除。
- 余剰原材料
手続:転廠を行う場合は、転廠手続に基づく必要あり。
余剰原材料を国内販売する場合は、「当該余剰原材料が、加工貿易契約に基づいて輸入した原材料総額の3%以内、且つ総額が 1 万元以下の場合」は、商務主管部門の審査は不要(税関審査のみで対応可能)。
これを超過する場合は、商務部主管部門・税関双方の審査・許可が必要。
納税:国内販売に当たっては、規定に基づく納税及び延滞金利の支払い双方が必要。
- 不良品
国内販売を行う場合は、その対応する原材料の価格に基づいて課税が行なわれる。
販売に当たっての手続は、余剰原材料の扱いに準じる。
- 副産物
手続:国内販売を行う場合は、商務部主管部門及び税関の審査・許可が必要。
納税:国内販売に当たっては、副産物の評価額・分類に基づいて、税金(関税・増値税等)及び延滞金利が課税される。
- 被災貨物
手続:保税貨物が災害にあった場合は、直ちに所管税簡に報告し、税関の調査を受ける必要がある。
納税:不可抗力により消滅したもの、若しくは使用価値を失ったものは、税関は免税で核鎖手続を行う。
但し、別の用途に再利用可能なものは、税関の査定価格、及びそれに対応する原材料の税率により課税した上で、延滞金利を徴収する。
不可抗力でない場合は、商務部主管部門の意見・その他の証明書類により、正当な理由である事を確認し、税金及び延滞利息を徴収した上で核鎖手続を行う。