3.無償提供設備
2009-02-103.無償提供設備
加工貿易を行うに際して、加工委託者が無償で提供する設備の事。
加工貿易輸入設備関連問題に関する通知(外経貿政発[1998]第 383 号)に規定されている。
ポイントは以下の通り。
- 加工企業内での使用が前提
加工貿易認可を受けた工場内でのみ使用可能であり、貸与・売却は不可。
- 税関監督機関
5年の税関監督機関が設定されている。
それに満たない期間で国内処分する場合(税関の監督解除手続が必要)は、減価償却後の価額に対して、輸入段階の関税・増値税を納付する必要がある。
- 保税輸入が可能(関税・増値税の留保措置が適用される)
監督機関満了後は、税関に監督解除申請を行う必要有り(若しくは海外に再輸出)。
- 来料加工企業だけでなく、進料加工企業も無償提供設備の受け入れが可能だが、実際には、進料加工企業の場合は許可が下りないケースがある。