駐在員の日本払人件費の決済 掲載日:2014年9月1日
2014-12-11掲載日:2014 年 9 月 1 日
駐在員の日本払人件費の決済
出向社員の日本払給与の精算送金(中国の現地法人から日本の親会社)は、2002 年以降、制限と緩和が繰り返されている。
現在、法規上は、US$5 万/回以内の送金であれば、銀行審査限りで送金可能。これを超過する場合でも、税務局に登記(備案)する事によって送金が認められるが、税務問題(PE 認定)を引き起こす懸念も有り、送金が困難となっている。
匯発[2013]30 号、国家税務総局・国家外貨管理局 2013 年第 40 号では、US$5 万を超過する送金に付いては、税務局に「雇用契約書(出向契約書)、派遣元の日本法人が給与の一部を立て替え払いする事に関する協議書、給与明細書、その他税務局が要求する使用」を提示し、備案申請を行う事が求められており、これが認められれば送金は可能。
但し、出向契約の内容などに、「非居住者企業の派遣人員が中国域内で提供する役務に対する企業所得税徴収に係る問題の公告(国家税務総局公告 2013 年第 19 号)、以下、19 号公告」に抵触する事項があると、PE(Permanent Establishment:恒久的施設)認定を受けるリスクが有る。
19 号公告には、出向条件が、以下の何れかに該当する場合、駐在員としての身分を否定し、PE 認定を行う事(日本出資者の社員が、中国滞在してコンサルティング役務を提供しているとの認定)が定められている。
1)中国法人が、派遣元の外国企業(以下、派遣企業)に対して、管理費、役務費としての性格を有する代金を支払っている場合。
2)中国法人が支払う立替金決済が、派遣企業が立て替えた給与、賃金、社会保険料及びその他の費用を超えている場合。
3)派遣企業が、中国法人の支払う関連費用を、全額出向者に支給せず、一定部分を留保している場合。
4)派遣企業が負担した出向者の給与・賃金に付いて、中国で個人所得税が納付されていない場合。
5)派遣会社が、出向者の数、就業資格、給与基準、中国内の就業場所を決めている場合。
この様な形で PE 認定が行われた場合、駐在員給与・福利費などの経費を元に、想定粗利益を算定し、企業所得税・営業税が徴収される事になる。