【質問14】保税区外生産型企業が保税区内企業(貿易会社も含む)へ販売した場合、課税されるのか? (地方の一部では販売金額の13%課税されるという話があった)

2009-02-06

外高橋保税区・物流園区関連Q&A

2007 年 2 月 6 日に行われた、外高橋保税区・物流園区とのQ&Aの内容をご紹介します。
解説は水野真澄によるものです。

【質問 14】
保税区外生産型企業が保税区内企業(貿易会社も含む)へ販売した場合、課税されるのか? (地方の一部では販売金額の 13%課税されるという話があった)

外高橋保税区関係者よりの回答:

人民元で貿易販売すれば、徴税することになる。(増値税の 17%で徴税される)。
ただ、以下の方法を取れば回避できる。
手冊二次加工決算移動で、たとえば蘇州 ⇒(輸出)⇒ 保税物流園区 ⇒ 外高橋保税区内

解説(水野):

物流園区・輸出加工区と違い、保税区は、区内に国内貨物(中国内保税区外)を搬入しても増値税の輸出還付は適用されません。
よって、国内取引に準じて 17%の増値税が課税される事になります。
これを避ける為に、一旦、保税区ではなく物流園区に入れ、これを保税区に移送する方法があるというのが保税区関係者の提案です。