【質問12】保税区外貨管理弁法の改定は予定されていないのか。2002年に改定された、「保税区外貨管理弁法」では、保税区企業は(配当などの一部の例を除いて)外貨の取得が出来ないと規定されている。但し、「国内流通権・貿易権を取得した保税区企業」は、銀行で外貨の取得が出来る(輸入代金の支払いの場合など)ようになったという話を聞いた事があるが本当か。
2009-02-06外高橋保税区・物流園区関連Q&A
2007 年 2 月 6 日に行われた、外高橋保税区・物流園区とのQ&Aの内容をご紹介します。
解説は水野真澄によるものです。
【質問 12】
保税区外貨管理弁法の改定は予定されていないのか。2002 年に改定された、「保税区外貨管理弁法」では、保税区企業は(配当などの一部の例を除いて)外貨の取得が出来ないと規定されている。
但し、「国内流通権・貿易権を取得した保税区企業」は、銀行で外貨の取得が出来る(輸入代金の支払いの場合など)ようになったという話を聞いた事があるが本当か。
弁法は改定しないのか。
外高橋保税区関係者よりの回答:
2002 年には保税区貿易会社はまだ国内販売権・貿易権が取得できなかったので、輸入商品代金を支払う際に直接銀行から外貨を購入できなかった。
現時点で国内販売権・貿易権を取得してない企業は、2002 年版の「保税区外貨管理弁法」を守らなければならない。
国内販売権と貿易権を取得した保税区貿易会社は、輸入商品代金を支払う時、銀行から外貨を購入することができるようになった。
解説(水野):
保税区の外貨管理に関しては Q 1でも簡単に解説しましたが、「保税区外貨管理弁法」には、保税区企業は配当その他の限定された場合に関してのみ外貨の購入が認められる事となっています。つまり、保有外貨からの送金が原則となります。
この点が既存の保税区の貿易会社を活用する際の問題点だと言われていました。
つまり、保税区企業が国内流通権・貿易権を取得した場合で、輸入 ⇒ 中国内販売が主体の場合、外貨が枯渇し通貨バランスが取れなくなるという事が懸念された訳です。
但し、貿易権を取得した保税区貿易会社は、区外企業の立場で輸入通関を行う事ができ、この様な取引は保税区取引ではない(保税区外貨管理弁法の影響を受けない)という点が明確になっています。
よって、実務運用上も貿易権を有する保税区会社が行う輸入取引については、保税区企業であっても、銀行で外貨を購入し対外送金を行う事ができます。