保税区の区外分公司 掲載日:2008年9月3日
2014-10-28掲載日:2008 年 9 月 3 日
保税区の区外分公司
2006 年早々から、外商投資企業の国内出張所(弁事機構)の開設登記が認められなくなりました。これは、開設を禁止した訳ではなく、「外資企業は、(内資企業と同様)国内出張所を登記不要で開設できる様に変更した」事に伴う措置である事が、国家工商行政管理局の発表によって明確になっています。
但し、工商行政管理局の発表では、非営業単位である出張所の営業行為が改めて禁止され、営業行為に従事する場合は、出張所の閉鎖と分公司への転換を実施する事が強調された事から、当時区外分公司の開設が原則として認められていない保税区企業の活動が制限される事となりました。
この状況を踏まえて、上海市外高橋保税区は、「外高橋保税区企業の工商管理における若干の問題に関する通知(上海市外高橋保税区管理委員会経貿処・浦東新区工商局外高橋保税区分局)」を、2006 年 5 月 15 日に公布し、保税区企業の区外分公司を認めると共に、一定のガイドラインを設定しています。
これは、上海の地方通達ではありますが、現段階では、全国的にこの通達に基づいた運用が行われています。
通知の内容
- 4 月 14 日の上海市工商局の発表に基づき、浦東新区の工商局の登記管理権限が拡大されている。この一環として、外国企業の在中常駐代表所、研究開発センター、及び、商務部・市外資委が審査した非制限類外資企業の登記権限は、浦東新区工商局に移管された。
外高橋保税区に登記する外資企業の登記手続は、権限に基づき、外高橋保税区工商分局が行う。
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外資企業の登記手続に関する根拠法は、「会社法」と「会社登記条例」であり、保税区企業が区外に本社(保税区企業)の経営範囲下の連絡業務を行う為に開設する出張所(弁事機構)には、今後、登記手続を行わない。
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既に、登記手続を行っている出張所に関しては、出張所の登記証(注冊証)期限満了後は、期限の延長は行わない。
(保税区)企業は、外高橋保税区工商分局に於いて、登記抹消手続を行わなくてはならない。それと共に、企業の類型に応じた経営内容の分公司を開設する事ができる。
即ち、保税区の貿易、流通企業は、8 号令に基く国内流通権取得後、区外に、国内流通権を有する分公司を開設する事ができる。
保税区内で、生産、貨運代理、研究開発、コンサルティング等を行う企業は、区外に関連する(同様の)業務を行う分公司を開設する事ができる。
- 「執行意見」の中にある、「外商投資企業の分公司は、会社の経営範囲内の、連絡・コンサルティング業務等に従事する事ができる」という規定に基づき、保税区内の設立され、国内流通権を取得していない保税区の貿易、流通企業に関しては、「本社(保税区企業)の経営範囲内の、連絡コンサルティング業務に従事する分公司を開設する事ができる。
つまり、この通知は、「保税区企業でも区外に分公司を開設できる事」、「8 号令に基づき国内流通権を取得した保税区企業は、貿易・販売活動に従事する分公司を区外に開設できる事」を規定しています。
保税区企業の区外分公司開設を容認する国家規定はありませんが(商務部が HP 上で、商業企業マニュアルを発表したが、その中で国内流通権を取得した保税区企業が区外分公司を設立できるとの記載があるのが唯一のガイドライン)、現時点では、全国的に、この地方通達に基づいた運用が行われています。