個人に関わる外貨管理 掲載日:2014年9月3日
2015-01-08掲載日:2014 年 9 月 3 日
個人に関わる外貨管理
1.入国時の現金携帯制限
入国時には、税関に申告書を提出する必要がありますが、以下に相当する現金を携帯する場合は、個別に税関申告を行う事が要請されています。
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人民元 2 万元超
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外 貨 US$ 5 千相当超
2.出国時の現金携帯制限
出国時の現金携帯制限は、以下の通りとなります。
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人民元 2 万元
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外 貨
* 手続不要:US$ 5千以内 * 携帯外貨出国許可証の提示必要:US$ 5千超〜 US$ 1万以内 * 外貨管理局の許可必要: US$ 1万超
但し、上記に拘わらず、入国時の申告が有る場合、申告金額以内で有れば、銀行・外貨管理局での手続は不要です。
3.外貨の売買限度額
個人の外貨売買限度額(経常項目)は年間 US$ 5 万であり、この範囲内の外貨売買は、銀行で身分証明書を提示する事によって、行なう事が出来ます。
それを超える場合は、身分証明書に加え、以下の書類を銀行に提示して換金を申請します。
- 中国居住者(個人)の外貨売却
保険金受取外貨:保険契約、保険会社の支払証明
特許使用料収入:契約書、支払証明
法律、会計、コンサルティング収入:契約書、支払証明
従業員報酬:雇用契約、所得証明
国外投資収入:国外投資外貨登記証明、利益処分決議若しくは配当支払通知書、その他
- 外国居住者(個人)の外貨売却
家賃支払:不動産管理部門で登記した賃貸借契約、インボイス若しくは請求書
生活費支出:契約書、インボイス
入院・学費支払:国外の病院・学校の費用通知書
因みに、上記の外貨売却額が、1 件 US$ 5 万以上になる場合は、外貨の売却によって取得する人民元を、直接相手方の人民元口座に振り込む必要があります。
- 中国居住者(個人)の外貨購入
年間購入額が US$ 5 万を超える場合は、銀行に身分証明書と取引金額が記載された証明資料を提示して、外貨を購入します。
4.外国居住者が換金により取得した人民元の逆換金
外国人が換金により取得した人民元を、外貨に再換金する場合は、交換日から 24 ヶ月以内に、身分証明書と元の外貨換金証明を提示するが要求されています。
但し、交換額が US$ 500(空港では US$ 1 千)以内の場合は、身分証明書のみの提示で、換金が認められます。
5.外貨の対外送金
中国居住者・外国居住者(個人)が、経常項目の対外送金する場合は、以下の手続となります。
- 外貨貯蓄口座の外貨からの送金
当日の送金額が US$ 5 万以下の場合は、銀行に身分証明書を提示する事により、送金が認められます。それを超える場合は、証憑書類の提示が認められます。
- 手持外貨現金の送金
当日の送金額が、US$ 1 万以下の場合は、銀行に身分証明書を提示する事により、送金が認められます。それを超える場合は、取引金額の有る証憑書類、税関が押印した「入国旅客荷物物品申告書」、或いは、本人のもとの外貨口座からの現金引き出し証明に基づいて、送金が認められます。
6.外貨クレジットカードの使用
キャッシュカードの使用による制限は、以下の通り定められている(銀行の外貨カード管理の規範化に関する通知、匯発[2010]53 号)。
尚、カード使用の場合も、「個人外貨管理弁法(中国人民銀行令[2006]第 3 号)」・「個人外貨管理弁法実施細則(匯発[2007]1 号)」の適用を受ける。
1)外国で発行されたカードの中国内での使用
外国で発行されたカードを使用して、中国の ATM で人民元を引き出す場合、一回の引出金額は 3 千元以内(同日に複数回の引き出しは可能)。
外国人が、中国内で引き出した人民元が余った場合、6 ヶ月以内であれば、ATM や銀行カウンターでの人民元引き出し証憑を提示する事により、外貨への換金が認められる。
2)中国内で発行されたカードの外国での使用
中国内で発行されたカードを外国で使用して現金を引き出す場合、1 日の累計額は US$ 1 千以内、1 ヶ月の累計が US$ 5 千以内、6 ヶ月の累計が US$ 1 万以内に制限。