中国・ベトナムにおける国際間の相殺決済、立替金決済について【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.96

2024-05-20

【中越ビジネスマニュアル 第 96 回】

中国・ベトナムにおける国際間の相殺決済について

国際間の相殺決済の可否について解説します。

■1.中国

(1)多国籍企業のネッティング

多国籍企業が関連政府機関(外貨の場合は外貨管理局、人民元の場合は人民銀行)に申請し、登記が受理されることで、ネッティング(包括的な相殺行為)・双方向プーリングが認められます。ただ企業に求められる要求は高く、一定の難易度があります。

(2)通常企業

1)過去の経緯

上記(1)以外は、包括的な相殺行為は認められませんが、個別相殺に関しては極めて限定的に認められてきました。過去には「貨物代金とクレーム金の相殺」、「進料加工形態の加工貿易に関する売・買掛金の相殺」が「差額核銷」という呼称で認められていました。外貨核銷とは、通関実績と決済実績の個別照合制度ですが、これを相殺差額で実施するため、差額核銷と呼称されていたものです。これが2012年8月1日に核銷制度が廃止されたことにより、この制度も廃止されましたが、重要性と過去の政策の継続性の観点から、進料加工の相殺制度は法的根拠のないまま継続されていました。

2)新しい動き

23年12月15日に、「越境貿易投資の高水準な開放試行措置を拡大する通知(匯発[2023]30号)」が公布・施行されています。この通知は、適用地域を上海市、江蘇省、広東省(深センを含む)、北京市、浙江省(寧波を含む)、海南島全域に限定していますが、相殺に関して、施行地域内の優良企業が境外の同一企業との間の相殺決済を認める方針を示しています。30号通知を元に公布された上海市の地方通達(上海匯発[2024]3号)では、差額相殺項目として、以下を規定しています。

(A)国内外関連会社間の貿易代金の相殺

(B)貨物代金とデスパッチマネー、デマレージとの相殺

(C)販売代金とリベートなどの相殺

(D)輸送費の差額決済

(E)その他

■2.ベトナム

(1)国際間の相殺

ベトナムは、国際間の相殺については中国のような届出制度はないため、同様の企業区分はありません。

相殺可否への直接的規定ではありませんが、付加価値税法にかかるガイダンスである財務省通達・第219/2013/TT-BTC号・第4条において、仕入付加価値税控除に関する現金以外の決済手段として相殺にかかる記述があるため、原則として、相殺は決済手段として認められているものと考えられます。

ただし、債権・債務の存在、相殺を証明する責任は企業に求められますので、債権・債務の発生を証する書類である契約書、通関書類、相殺に関する契約書等を具備するとともに、都度の相殺に際しても、相殺内容、相殺額を明示した合意省の作成が必要となるため留意が必要です。

(2)外国契約者税

外国契約者税(財務省通達・第103/2014/TT-BTC号)とは、ベトナム国内におけるサービス提供等から所得を得る外国契約者に対して課税される付加価値税・法人税等の総称です。相殺の対象が外国契約者税の課税対象である場合、ベトナム側契約者は、外国契約者税を源泉徴収し、申告・納付する必要があります。

外国契約者税(付加価値税・法人税)の申告・納付の期日は、その発生日から10日(解約時は解約日から45日)ですので、通常は相殺時から10日が期日となります。

外国契約者に課される付加価値税の課税対象ですが、ベトナム国内での製造・販売・消費に用いられる外国契約者によって提供される付加価値税課税対象サービス等が該当します。また、法人税の課税対象は、ベトナム国内で提供する物品、サービス、物品に付帯するサービスから派生する所得、貸付利息等が該当します。


中国・ベトナムにおける国際間の立替金決済について

中国とベトナムにおける国際間の立替金決済可否について解説します。

■1.中国

(1)原則

中国で国際間の立替金決済が条件付きで認められたのは2013年9月1日で、匯発[2013]30号(現在では廃止され、匯発[2020]14号)の施行によるものでした。

それ以前は、根拠規則がないことを理由に、立替金決済は認められていませんでした。

また、中国側で立て替え、海外から精算送金する場合は「換金行為に該当する」という理由もありました。これは、中国の「外貨管理条例」では中国内の外貨建て決済が禁止されているため、中国側が立て替える場合は必然的に人民元となります。それを外貨(米ドル、日本円など)で決済すると、外貨管理条例が禁止する非金融機関の両替行為に該当することになったものです。これについては、12年にクロスボーダー人民元決済が解禁されたことで(国際間で人民元決済すれば)、問題は解消されました。

匯発[2020]14号は、「グループ企業間の立替金決済およびグループ企業内の12カ月以内の配賦経費の決済」を認めています。

よって、直接・間接的に資本関係がある企業間であれば、立替金決済が可能です。注意点は中国からの対外送金となる場合、5万米ドルを超過した場合は、所管税務局での備案(実質的な審査)が必要であること、さらに中国からの送金の場合は、人件費関係の決済(日本払い給与の返金送金)のみが認められる点です。

(2)規制緩和の動き

23年12月15日に、「越境貿易投資の高水準な開放試行措置を拡大する通知(匯発[2023]30号)」が施行され、適用地域は限定されているものの(上海市、江蘇省、深セン市を含む広東省、北京市、寧波市を含む浙江省、海南島全域)、立替金決済の規制緩和が織り込まれています。

内容は、「試行地域において関連関係を有する会社と国外機構の12カ月を超える非貿易項目の立替・配賦経費、非関連関係の国外機構間で発生した非貿易項目の立替・配賦経費は、試行地域の審査に合格した銀行が真実性と合理性を審査した上で処理する」というもので、非グループ企業間の立替金決済が認められました。

■2.ベトナム

(1)原則

ベトナムの居住者と非居住者間の送金は、「外国為替法(第28/2005/PL-UBTVQH11号)」に基づき、経常項目に関わる送金は原則自由とされています(同法・第6条)。

ただし、立替金決済を規定する明確な根拠規則はないことから、国外送金を認めない銀行も見受けられます。国外で立て替え、ベトナムから精算送金する場合の可否に関しては、各銀行にて扱いが異なるため取引銀行への確認が必要です。

なお、ベトナム側で立て替え、国外から精算送金する場合は、ベトナムの銀行で開設した外貨口座への送金が必要です(同法・第8条)。

(2)規制緩和の動き

現地法人設立前における国外親会社の立て替えに関しては、設立前準備口座(ベトナム非居住者口座)からの支払いが求められ(中央銀行通達・第19/2014/TT-NHNN号)、この口座から支払いがなされない限り、ベトナムからの精算送金は認められてきませんでした。その後、中央銀行通達・第06/2019/TT-NHNN号が発行され、現在はベトナム国外からの送金による支払いも認められるようになり(2019年9月6日以降)、より広く立替金の精算が認められるようになってきています。

以上