【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.40 (2020年8月20日発行)
2020-08-29【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.40 (2020 年 8 月 20 日発行)
【中越ビジネスマニュアル 第 40 回】
中国・ベトナムにおける現地法人開設前の準備口座について
中国・ベトナムで現地法人を設立する前に発生する、事前経費支払い用の口座(設立前準備口座)について解説します。
■ 中国
設立前準備口座開設の根拠となるのは、「直接投資外貨管理政策の一層の改革と調整に関する通知(匯発[201]59 号)」(以下、59 号通知)ですが、その内容は、以下の通りです。
この口座の制度自体は、古くからあるのですが、外貨管理局の許可が取得しにくい傾向がありました。これが、59 号通知により、外貨管理局の許可取得が免除されたため(銀行審査限りで開設可能となった)、開設が容易になる事が期待されたのですが、現時点では、あまり改善がなく、依然として開設困難です。
<1> 設立前準備口座の開設
設立前準備口座の開設が認められるのは、「社名登記」完了後となります。
現地法人の設立申請ができるのは、不動産賃借・購入、社名登記ができてからとなりますが、その社名登記を工商行政管理局で行った日に、口座開設が可能となります。
登記可能な残高はUS$ 30 万以内であり、口座開設期間は6カ月以内(合理的な理由があれば延長は可能ですが、12 カ月を超える事はできません)となります。
<2> 資本金口座への振替
設立準備前口座の未使用残高は、外資企業が設立された場合は資本金口座に振替える事ができます(使用前の金額で検資報告書は作成され、使用額は開業前費用として処理する)し、設立許可が取得できなかった場合は、国外に返金が認められます。
会社の設立許可が取得できない場合の、外貨への再換金と対外送金に付いても、59 号通知により外貨管理局の許可は免除されています。
■ ベトナム
設立前準備口座開設の根拠となるのは、「ベトナムへの外国直接投資にかかわる為替管理指針(中央銀行通達第 19/2014/TT-NHNN 号)」ですが、その内容は、以下の通りです。
2014 年9月 25 日より、ベトナム国内企業への事前経費支払いには、設立前準備口座からの支払いが求められています。口座自体は、必要書類を提出すれば開設できますが、中央銀行が事前経費の国外送金を認めない事例もあるため、開設に際しては、事前に取引金融機関に対して、国外送金の可否、および、必要書類の確認を求める必要があります(各金融機関により必要書類は異なります)。
<1> 設立前準備口座の開設
設立前準備口座の開設ですが、中国のように「社名登記」が前提とはなっていませんが、ベトナム通貨(VND)での開設は認められておらず、外貨建て口座のみ開設が認められています。開設には、親会社の登記簿(履歴事項全部証明書等)および印鑑登録証明が必要であり、発行国での公証・認証、在外ベトナム公館での認証やベトナム語訳等が求められます。
<2> 資本金口座への振替
設立準備前口座の未使用残高は、外資企業が設立された場合は資本金口座に振替えることも、国外に返金することもできます。設立許可が取得できなかった場合にも、国外への返金は認められます。
以上
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