【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.39 (2020年7月20日発行)
2020-07-20【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.39 (2020 年 7 月 20 日発行)
【中越ビジネスマニュアル 第 39 回】
中国・ベトナムにおける保税区域について
中国、ベトナムには、保税措置を提供する税関監督特殊区域(保税区域)があります。今回は、中国とベトナムの保税区域について解説します。
【中国の場合】
中国では、1990 年代に、全国 15 カ所の保税区が認可されましたが、その後、輸出加工区、保税物流園区、総合保税区、保税物流中心B型、保税港区、クロスボーダー園区という形で、多種多様な保税区域が設置されました。
現在では、全国で 201 カ所の保税開発区がありますが(保税区:15、輸出加工区:55、保税物流園区:5、総合保税区:52、保税港区:14、クロスボーダー園区:2、保税物流中心B型:58)、保税区域によって機能が異なり、実務面での混乱が生じ得る状況です。それを考慮し、将来的には、総合保税区に統合する方針が打ち出されていますが(国発[2012]58 号)、現時点では、実現していません。
現在、中国にある保税開発区を、機能ごとに分類すると、以下の通りとなります。
<1> 生産型・サービス型を包括的に持つ区域
保税区、総合保税区、保税港区:
- これらの保税区域は、生産型企業、サービス企業(販売、物流、IT、その他)を受け入れ、また展示場を設置するなど、総合的な機能を有しています。
その内、保税区は、一番歴史がある保税開発区であるため、インフラが充実していますが、増値税輸出還付機能がなく、内包する保税物流園区を活用して、輸出還付を受ける事になります。総合保税区は、輸出加工区、もしくは、輸出加工区と保税物流中心B型などが、統合された昇格するケースが多く、その場合、区内の税関管理は、転換前のものが適用されます。
<2> 生産型(輸出)・物流機能を持つ区域
輸出加工区:
- 輸出加工区は、元々輸出加工企業と、それに対してサービスを提供する物流企業のみを受け入れていましたが、2009 年に物流機能が付与され(署加函[2009]49 号)、現在では、保税物流園区・保税物流中心B型と同様の機能も持っています。
輸出加工区内の生産型企業は、製品の大部分を輸出する事が義務付けられ、例外的な中国内販売は、税関許可を必要とします。
<3> 物流機能に特化した区域
保税物流園区、保税物流中心B型:
- 二つの保税区域は、同一機能を有しています。その内、保税区に隣接するのが保税物流園区であり、それ以外の場所にあるのが保税物流中心です。
【ベトナムの場合】
ベトナムでは、中国のように細かな保税区域の分類はなく、経済区内の一部(非関税区域・保税倉庫区域・輸出加工区域)および輸出加工区が保税区域となります。2018 年現在では、全国で経済区は 17 カ所、工業団地は 347 カ所あり、その一部に輸出加工区が含まれています(計画投資省資料参照)。
ベトナムにある保税開発区を、機能ごとに分類すると、以下の通りとなります。中国のように物流機能に特化した区域はありません。
<1> 生産型・サービス型を包括的に持つ区域
経済区:
- 経済区の保税区域は、生産型企業、サービス企業を受け入れ、総合的な機能を有していますが、ホーチミンやハノイなどの経済的に発展した地域にはないため、駐在員にとってあまり身近な存在ではないのが実情です。国策として経済発展が求められる地域で開設されています。
<2> 生産型(輸出)・物流機能を持つ区域
輸出加工区:
- 輸出加工区は、輸出加工企業と、それに対してサービス提供を行う企業進出に特化した工業団地です。輸出加工区内の生産型企業は、製品の大部分を輸出する事が前提となっていますが、その輸出比率に関する明確な規定はないため、ベトナム内販売も特別な許可を得る必要なく認められています。ただし、非輸出加工企業が、輸出加工ライセンスを取得するに際して、輸出比率が 75%超であるかを基準とした事例がありますので、ベトナム内販売が 25%以上になる場合には注意が必要です。
以上
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