【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.37 (2020年5月20日発行)
2020-05-21【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.37 (2020 年 5 月 20 日発行)
【中越ビジネスマニュアル 第 37 回】
中国・ベトナムにおける税関格付け制度について
輸出入を行う企業を、そのパフォーマンスに基づいて分類し、通関手続の利便性に差をつける制度は、世界各地で採用されています。今回は、中国・ベトナムの制度を解説します。
【中国の場合】
輸出入を行う企業は、「税関企業信用管理弁法」に基づいて、高級認証企業・一般認証企業・一般信用企業・信用喪失企業の4種類に分類されます。
■ 認証企業(高級認証企業・一般認証企業)
認証企業への昇格は、税関への申請が必要です。税関は、企業信用状況を調査した上で、昇格を認めるか否かを決定します。
認証企業に対しては、優先的な通関手続の実施、税関に提出する担保の減額(一般認証企業)、免除(高級認証企業)の申請を許可、その他の優遇が認められるほか、輸出入貨物の検査率が、高級認証企業の場合は、一般信用企業の 20%以下、一般認証企業の場合は、50%以下に引き下げられます。
ちなみに、検査率軽減の元となる、一般信用企業の検査率は明記されていませんが、税関総署の発表では、2018 年上半期の一般信用企業の検査率は約3%。高級信用企業の検査率は約 0.5%となっています。
■ 一般信用企業
一般信用企業は標準ランクで、税関に初めて登録する企業は一般信用企業に該当します。
■ 信用喪失企業
信用喪失企業は、懲罰的な対応です。
「密輸行為がある場合」や、「1年以内の税関監督規定違反回数が、前年度の税関申告書・輸出入備案等の総数の 0.1%を超え、かつ、税関の罰金累計金額が 100 万元を超過した場合(通関会社の場合は、別途基準あり)」などの事由があった場合、信用喪失企業となります。
信用喪失企業に降格された企業に対しては、輸出入貨物の検査率が 80%以上となる(2018 年上半期実績では約 94%)、加工貿易企業に対しては、全額担保の提供が義務付けられる、査察・検査頻度が引上げられる、その他の対応が取られます。
信用喪失企業に降格された企業は、2年間は昇格が認められません。
【ベトナムの場合】
輸出入を行う企業は、「関税法第 42 条第1項」に基づく一定の条件を満たすことにより、通関時における優遇手続きを享受することができます(同法第 43 条)。
■ 優遇制度の適用条件
同法第 43 条に規定される優遇制度の適用には、同法第 42 条第1項に列挙される、以下の全ての条件を満たす必要があります。
1.連続する2年間における関税法、および、税法の厳守
2.規定値に達する年間輸出入額(政令番号 08/2015/ND-CP 第 10 条第4項に別途規定)
3.電子申告に基づく通関、および、税務申告の実施、税関当局のネットワークに接続された輸出入活動の管理のための情報技術プログラムの保有
4.金融機関経由での支払い
5.関連内部統制システムの保持
6.会計、および、監査規定の厳守
■ 優遇制度
同法第 43 条に規定される優遇制度は以下となります。
1.通関書類に関連する書類の検査免除、および、通関手続き実施時における実物検査の免除。ただし、法令違反の兆候が見られる場合、もしくは、法令順守状況の評価の必要性から実施する無作為検査の場合はこの限りでない。
2.不完全な通関書類、もしくは、通関書類の代替書類による通関手続きの実施。ただし、通関申告者は、不完全な通関書類による登録、もしくは、通関書類の代替書類による提出から 30 日以内に、完全な通関書類、および、通関書類に関連する書類を提出しなければならない。
3.税法に基づく、貨物に関わる税務手続きの優先実施。
以上
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