【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.32 (2019年12月23日発行)
2020-01-06【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.32 (2019 年 12 月 23 日発行)
【中越ビジネスマニュアル 第 32 回】
中国・ベトナムにおける恒久的施設(PE)について
今回はPE(Permanent Establishment:恒久的施設)の概念について、中国とベトナムそれぞれの地でビジネスを行う際の違いなどを解説します。
国際ビジネスを行うにあたっては、PEの概念が重要となります。恒久的施設とは、外国企業が、当該国内に構築する営業拠点ですが、これは、物理的な拠点だけでなく、一定の行為を行う事で、拠点があるとみなされる場合があります。
PEの有無が、国際間のビジネスに、どの様な影響があるかというと、PEを経由しない相手国への輸出(単純輸出)は、相手国側で法人税の課税免除が受けられる事が、一般的な租税条約には謳われています(PEなければ課税なしのルール)。
一方、相手国にPEがあり、売買取引がそれに帰属している場合、相手国にも課税権が発生します。その意味で、PE認定は、二国間取引に関する課税権に、重要な影響を与える、概念という事になります。
PEの定義は、国同士が取り決める租税条約に明記されており、その内容によって詳細は異なります。日中租税条約、日越租税条約、中越租税条約における、PEの定義は、以下の通りとなっています。
<1> 日中租税条約
事業の管理の場所、支店、事務所、工場、作業場、資源採取の場所、6カ月を超過する工事、連続する 12 カ月内に6カ月を超過するコンサルティング役務の提供、契約締結権を有する従属的代理人、注文取得を行う従属的代理人。
<2> 日越租税条約
事業の管理の場所、支店、事務所、工場、作業場、倉庫、資源採取の場所、6カ月を超過する工事、連続する 12 カ月内に6カ月を超過するコンサルティング役務の提供、契約締結権を有する従属的代理人、恒常的な在庫保管・引き渡しを行う従属的代理人、保険料を徴収する保険業の代理人。
<3> 中越租税条約
事業の管理の場所、支店、事務所、工場、作業場、資源採取の場所、6カ月を超過する工事、連続する 12 カ月内に6カ月を超過するコンサルティング役務の提供、契約締結権を有する従属的代理人、保険料を徴収する保険業の代理人。
上記<1>~<3>を見ると、条約の内容によって、定義が微妙に異なる事や、事業管理の場所、支店、工場などの様に、物理的な拠点だけでなく、「コンサルティング役務の提供」、「従属的代理人(独立した地位を有する代理人ではなく、傀儡的な代理人で、契約の代理締結権などを恒常的に行使している場合)」なども、実質的な拠点とみなされることが分かります。
なお、PEは、非居住者の営業拠点ですので、営業を行わない拠点(補助的活動に限定される拠点)はPEとはみなされませんし、「非居住者企業に属する物品の保管、展示または引渡しのためにのみ商品を保管し、施設を使用する事」は、PEには該当しません。
PEに関する租税条約の概要は上記の通りで、国による差は、それほど大きくはないのですが、認定実務を見てみると、国によって、好きなPE(認定実例が多いPEの類型)、あまり事例が見られないPEがあり、特徴が分かれます。これを把握する事によって、どの様な点に注意して、相手国で活動をすればよいかが、おのずと分かってきます。
以上
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