【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.29 (2019年9月20日発行)

2019-11-28

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.29 (2019 年 9 月 20 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 29 回】

中国・ベトナムにおける付加価値税の輸出還付について

中国もベトナムも、付加価値税が導入されています。両国とも、付加価値税は国内課税を原則としていますので、商品・役務を輸出すれば、還付を受ける事ができます。今回は、付加価値税の輸出還付制度について解説します。

【中国の場合】

中国の付加価値税は、増値税となります。

以前は、物品売買に対しては増値税、サービス提供に対しては営業税と、税目が分かれていましたが、2016 年に営業税が廃止され、現在では、増値税に統一されています。

増値税の輸出還付は、物品の輸出と、サービスの輸出に分かれ、輸出還付に関する各々の根拠法は、以下の通りとなります。

  • 物品の輸出
    輸出貨物役務増値税および消費税管理弁法(国家税務総局 2012 年第 24 号)
    輸出貨物・労務の増値税および消費税に関する通知(財税[2012]39 号)

  • 役務の輸出
    財税[2016]36 号・付属文書4

<1> 物品の輸出

物品輸出に関わる輸出還付は、商品を輸出した上で、輸出代金を国外から受領する事を条件に、受ける事ができます。

かつては、輸出の証憑である輸出通関単(税関発行)と、入金の証明である核銷単(外貨管理局発行)の双方を、輸出還付申請時に提出する必要がありましたが、2012 年の外貨管理制度変更で、核銷単が廃止されたため、現在では、核銷単の提示は不要となっています。

よって、入金エビデンスなしで輸出還付を受ける事ができますが、輸出還付の確定申告時(翌年4月末)に、銀行の入金証憑を全て提出する必要があり、これができない場合、既に受けた輸出還付金の返却が必要となります。

なお、物品の輸出に関わる還付率は、輸出する商品ごとに決められており、(全額の還付が受けられる訳ではなく)大部分の商品で、還付の掛け目が生じます。

<2> 役務の輸出

役務輸出に関して増値税の輸出還付が受けられる項目(ゼロ税率適用役務)は、非常に限定されています。対象となる役務は、「国際物流サービス(中国内と国外、および、国外間の物流業務)、宇宙航空、研究開発・設計・ソフトウェア・技術譲渡・オフショアサービス外部委託業務等」が該当しますが、輸出還付を受けるに際しては、所管税務機関での事前手続(契約書の審査、登記)が必要となります。

役務の輸出に対する還付率は、現時点では、課税率と同じであり、(物品の輸出とは異なり)還付の掛け目は生じません。

【ベトナムの場合】

付加価値税のベトナム語は Thue Gia Tri Gia Tang(発音記号は省略)といいますが、Thue GTGT と簡略表記されるのが一般的です。

物品売買とサービス提供に対して課される税目の区分は元来ありませんので、両者とも付加価値税の課税対象となっています。

付加価値税の輸出還付に関する根拠法は、以下の通りとなります。

  • 物品・役務の輸出
    付加価値税法等に関する改正法/番号 106/2016/QH13(2016 年7月1日発効)

<1>物品・役務の輸出

従前、付加価値税(VAT)の控除方式採用企業に認められていた還付要件である“少なくとも 12 カ月連続または4四半期連続で未控除の仕入VATが発生していること”という文言が同法において削除されました。従って、VATの控除方式採用企業のうち、月次または四半期において未控除の仕入VATが発生している場合、原則として次の申告期間に繰り越されることとなりますが、製品およびサービスの輸出事業に関連する未控除の仕入VATが、月次または4半期において少なくとも3億VND発生している場合は、還付申請が例外的に認められています。ただし、税関法で規定された税関手続きを経ていない輸出は、その対象外です。

調査前還付制度も設けられており、税法または関税法への違反が2年間ない製造業または輸出業者、税務管理法において規定される高リスク納税者以外がその対象となります(同法第 13 条第2項)。

以上


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