【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.27 (2019年7月22日発行)

2019-11-28

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.27 (2019 年 7 月 22 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 27 回】

中国・ベトナムにおけるオフショア取引について

オフショア取引とは、国外で貨物が輸送される取引に関して、企業がインボイススウィッチ方式で、売買に関与するビジネス形式です。この取引は、当該国での通関がない状況で、売買行為が行われる(貨物代金決済が行われる)ため、外貨管理に制限がある国では、一定の規制が実施されるのが通常です。今回は、中国とベトナムのオフショア取引規制について、解説します。

【中国の場合】

中国では、貨物代金決済は、経常取引として原則自由の位置付けにありますが、通関と決済一致が前提とされており、そのため、かつては、オフショア取引は禁止されていました(保税区の企業のみが、限定的な形で対応が認められていた)。

それが、貨物代金決済制度の規制緩和(匯発[2012]38 号)により、非保税区域の企業に対してもオフショア取引が認められ、取引実例が一気に拡大しました。

ただ、これに伴う不正決済の多発、さらには、外貨管理引き締めのトレンドを背景に、2016 年から、規制強化が図られました。

具体的には、「貿易投資の利便性をより一層促進し、真実性審査を完備させることに関する国家外貨管理局の通知(匯発[2016]7号)」が施行され、オフショア取引については、貨物代金決済の原則(輸出貨物代金の入金は銀行に対する申請書のみ。輸入貨物代金の対外支払いは、「輸入通関単・契約書・インボイス」のいずれか一つの原本)にかかわらず、船積書類・船荷証券(B/L)・倉荷証券などの権利証書の提示が義務付けられました。

さらに、外貨管理局からの窓口指導が強化された結果、B/L原本の提示ができないオフショア取引は決済不可(Air Way Bill や倉荷証券があっても対応できない)であり、B/L原本も、記名式は不可(to order 形式のB/Lのみ証憑として使用可能)という実務が浸透しました。

その後、法律上の変化はありませんが、自主規制が徐々に強化されており、2018 年7月時点のヒアリング(上海・広州)では、中国系銀行に対するヒアリングでは、「保税区・非保税区企業を問わずオフショア取引は認めない」。邦銀も、「無記名式B/Lがあれば決済は認めるが極めて厳格に審査を行うため、決済事例は少ない」との回答でした。

この様に、現時点では、オフショア取引は、銀行審査が極めて厳しく、対応が極めて困難になっている状況です。

【ベトナムの場合】

ベトナムでは、オフショア取引を含む貨物代金決済も、経常取引として原則自由の位置付けにあり(外国為替法/番号/28/2005/PL-UBTVQH11)、全ての輸入貨物への決済は、認可された金融機関を通じて行うことが求められています(同法第2章・第7条・第3項)。貨物代金の決済に際しては、実務上、取引金融機関より、契約書・インボイス・B/Lの提示を求められます。

ただし、オフショア取引を含む仲介貿易に関しては、現状ベトナムの内資(内国資本)企業にのみ認められており、そもそも外資企業には認められていないため(外国貿易管理法実施細則/政令番号/69/2018/ND-CP 第 18 条・第1項2項)、この点は、取引スキームの構築に際して留意する必要があります。

なお、ベトナムの仲介貿易は、ベトナムの仲介者と契約する輸出者および輸入者が外国人・組織である取引を前提としており、オフショア取引のみならず、いったんベトナム国内を通過するオンショア取引も含む概念となっています。

以上


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