【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.24 (2019年4月19日発行)
2019-04-24【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.24 (2019 年 4 月 19 日発行)
【中越ビジネスマニュアル 第 24 回】
中国・ベトナムにおける外資企業の国内拠点
中国・ベトナム内に設立した外資企業が、国内に拠点(支店・連絡事務所)を開設する場合があります。拠点の種類と特徴について解説します。
【中国の場合】
中国の場合、分枝機構は分公司として開設されます。
分公司は経営性分公司と非経営性分公司に分かれます。そのうち、経営性分公司は営業ができる拠点(支店)であり、非経営性分公司は、活動内容が連絡業務に限定されています。
分公司の開設自体は、それほど難易度が高いものではありませんが、非経営性分公司の場合、税収に、あまり貢献しない事から、この開設を認めない地域もあり(北京・上海等)、この形態を希望する場合は、開設予定地域で、事前の確認が必要となります。
各々の形態の特徴は、以下の通りです。
<1> 経営性分公司
1)総公司(外資企業)の経営範囲内の営業が認められる。
2)独立採算の分公司であり、財務諸表の作成が必要となる。
3)売上・仕入の計上が可能(増値税の一般納税人登記が可能)。ただし、税関登記が認められないため、輸出入の当事者にはなれず、この業務は総公司が行う必要がある。
4)企業所得税、増値税などの納税義務者となる。人員の採用が可能であるため、個人所得税・社会保険の源泉徴収義務者となる。
<2> 非経営性分公司
1)連絡業務のみの営業範囲となる。
2)個別の財務諸表作成は不要。
3)営業行為が認められないため、企業所得税・増値税などの納税義務者とはならない。
4)人員の採用は可能であるため、個人所得税・社会保険の源泉徴収義務者となる。
なお、例外的な形態として、登記(工商登記)のない連絡事務所である「弁事処」という組織があります。これは、合法的ではありますが(2006 年に国家工商行政管理局は、外資企業に対しても弁事処の開設を認めている)、登記がない事から、一切の契約行為が認められず、人員の採用、社会保険の納付、銀行口座の開設などもできません。運営が極めて制限されるため、分公司開設前の暫定的な位置付けと考えた方がよさそうです。
【ベトナムの場合】
ベトナムの場合、分枝機構は支店または駐在員事務所として開設されます。
支店は営業ができる拠点であり、独立採算の支店であるか否かにより、独立支店と従属支店に分けられます。支店開設時には、独立支店か従属支店かの税務登記が求められています。駐在員事務所は、活動内容が連絡業務に限定されています。分枝機構の開設自体は、それほど難易度が高いものではありません。また、中国のように税収にあまり貢献しない形態である駐在員事務所の開設を認めないということもありません。
各々の形態の特徴は、以下の通りです。
<1> 支店
1)外資企業の経営範囲内の営業が認められる。
2)独立支店の場合、財務諸表の作成が必要となるが、従属支店の場合、財務諸表の作成は不要である。
3)独立支店は、売上・仕入の計上が可能であるが、従属支店は不可。
4)独立支店は、法人税、付加価値税などの納税義務者となる。人員の採用も可能であるため、個人所得税・社会保険の源泉徴収義務者となる。従属支店は、原則として納税義務等は生じませんが、支店においてレッドインボイスを発行する場合は、付加価値税の一部を申告します(標準税率 10%の場合2%分)。本店は本支店分を合算して付加価値税の申告をしますので、従属支店申告分は、その際に控除します。
<2> 駐在員事務所
1)連絡業務のみの営業範囲となる。
2)個別の財務諸表作成は不要。
3)営業行為が認められないため、法人税・付加価値税などの納税義務者とはならない。
4)人員の採用は可能であるため、個人所得税・社会保険の源泉徴収義務者となる。
以上
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