【Mizuno-CH 中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.23 (2019 年 3 月 22 日発行)

2019-04-03

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.23 (2019 年 3 月 22 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 23 回】

中国・ベトナムにおける展示・検査のための暫定輸入手続

非居住者が、国内(中国・ベトナム内)で展示会を行う場合、検査・測定などの行為を行うために、暫定的に、非居住者が所有権を有する設備等を国内に設置する事が必要となる場合があります。今回は、この様な暫定輸入措置について解説します。

【中国の場合】

中国における暫定輸入措置の根拠となるのは、「税関暫定輸出入貨物管理弁法(税関総署令 2017 年第 233 号)」となりますが、ここには、暫定輸入手続について、以下の通り規定されています。

<1> 暫定輸入が認められる物品

暫定輸入が認められる物品は以下の通りです。

展覧会・交易会・会議および類似活動で展示あるいは使用する貨物、文化・体育交流活動に使用する用品。報道取材・アニメ撮影・テレビ番組に使用する設備および用品。科学研究・教学・医療活動に使用する設備・用品。前述の項目に使用する交通用具および特殊車両。サンプル品。慈善活動に使用する設備・用品。設備の組立・試運転・検測・修理に使用する機器・用具。貨物保管用の包装材料。旅行に使用する交通用具および用品。工事施工中に使用する設備・用品。その他税関が規定する暫定輸出入可能貨物。テスト測定用の製品・設備・車両。

<2> 税関手続

暫定輸入の期間は6カ月に制限され、期間経過後は、再輸出が必要になります。ただし、税関が認める場合、3回以内の延長(各延長期限は6カ月以内)が可能です。

暫定輸入、および、その期間の延長に際しては、所管税関での申請手続が必要であり、状況によって、税関は担保の積み立てを要求する事ができます。

【ベトナムの場合】

ベトナムにおける暫定輸入措置の根拠となるのは、「輸出入税法(法律番号 107/2016/QH13)」・「輸出入税法細則(政令番号 134/2016/ND-CP)」・「外国貿易管理法細則(政令番号 69/2018/ND-CP)」となりますが、ここには、暫定輸入手続について、以下の通り規定されています。

<1> 暫定輸入が認められる物品

暫定輸入が認められる物品は以下の通りです。

見本市・展示会・製品紹介に使用する貨物、スポーツ・文化・芸術に関するイベントの開催・参加のために使用する貨物、試験・製品開発研究のために使用する機械・設備、一定の期限内の業務に使用する機械・設備・職業用道具、外国の船舶・飛行機において取替・修理を行うために使用する機械・設備・部品・アクセサリー、ベトナムの港湾に停留中の外国の船舶・飛行機に提供するための貨物、品質保証・修理・取替を行うために使用される貨物、暫定輸入において循環する輸出入貨物を搭載する運搬具、輸入税額に相当する金額への金融機関からの保証または供託金を付して暫定輸入する事業用貨物。

<2> 税関手続

暫定輸入の期間は 60 日に制限され、期間経過後は、再輸出が必要になります。ただし、税関が認める場合、2回以内の延長(各延長期限は 30 日以内)が可能です。

暫定輸入、および、その期間の延長に際しては、所管税関での申請手続が必要です。

以上


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