【Mizuno-CH 中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.22 (2019 年 2 月 20 日発行)
2019-04-03【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.22 (2019 年 2 月 20 日発行)
【中越ビジネスマニュアル 第 22 回】
中国・ベトナムにおける外国企業の駐在員事務所
駐在員事務所とは、外国企業の連絡事務所であり、開設・運用が簡単である事から、初期的な進出形態として好まれますが、その活動内容は連絡活動に限定されるなど、法人と比較して制限が多いです。中国とベトナムの、駐在員事務所の規制について解説します。
【中国の場合】
駐在員事務所は、「常駐代表処」と呼称され、開設には工商行政管理局での登記が必要です。
常駐代表処の活動範囲の根拠となるのは、「外国企業の常駐代表機構登記管理条例(国務院令[2010]584 号)」ですが、以下の内容が規定されています。
<1>開設条件
外国企業が設立2年以上経過している事が、常駐代表処開設の条件になります。
<2>活動範囲
常駐代表処の活動範囲は、以下の通りとなります。
- 外国企業の製品
- サービスに関連する市場調査、展示、宣伝活動
- 外国企業の製品販売
- 役務提供
- 国内調達
- 国内投資と関連する連絡活動
<3>駐在員数
代表登記できる人員(就業許可の取得が可能な人員数)は4名以内に限定されています。
<4>現地社員
直接雇用は認められておらず、人材派遣会社から派遣を受ける必要があります。
<5>課税方式
常駐代表処は営業行為が禁止されている事から、収益は発生せず、原則的には課税対象とはならないはずですが、実際には、ほとんどの常駐代表処が経費課税方式と呼ばれるみなし課税方式で、企業所得税・増値税を課税されています。
経費課税方式とは、経費の金額を元に、一定の想定粗利益・課税所得を計算する方法です。このため、経費金額が多いほど、税額が高くなります。
【ベトナムの場合】
駐在員事務所の開設には、商工局または工業団地管理委員会での登記が必要です。
駐在員事務所の活動範囲の根拠となるのは、「外国企業の在ベトナム駐在員事務所または支店開設に関する商法細則(政令番号 07/2016/ND-CP)ですが、以下の内容が規定されています。
<1>開設条件
外国企業が設立1年以上経過している事が、駐在員事務所開設の条件になります。
<2>活動範囲
駐在員事務所の活動範囲は、以下の通りとなります。
- 連絡活動
- 市場調査
- 外国企業の事業促進
なお、2016 年3月 10 日より前に開設された駐在員事務所には、上記活動に加え、以下の活動がライセンス失効日まで認められています。
- 外国企業とベトナム企業間で締結された契約内容の履行状況確認業務
<3>駐在員数及び代表者
就業許可の取得が可能な人員数への制限は設けられていません。駐在員事務所の代表者である首席駐在員は、外国企業支店の代表者、外国企業の代表者、ベトナム企業代表者との兼任が禁止されています。
<4>現地社員
2002 年までは、公的人材紹介機関を通じての採用手続きが求められていましたが、現在はそのような規制はないため、駐在員事務所が直接採用手続きを行い、現地社員を雇用することができます。
<5>課税方式
駐在員事務所は営業行為が禁止されている事から、収益は発生せず、原則的には課税対象とはならないので、中国のように、ほとんどの駐在員事務所がみなし課税方式で、法人税・付加価値税を課税されるということはありません。しかし、駐在員事務所が支払った諸経費に対して、駐在員事務所宛ての公式インボイスを受領していないケースにおいて、税務局は、それらの支払い額を駐在員の個人所得とみなし、個人所得税を課税する傾向にあります。
以上
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