【Mizuno-CH 中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.19 (2018 年 11 月 19 日発行)

2019-04-03

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.19 (2018 年 11 月 19 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 19 回】

中国・ベトナムにおける技術指導料・ロイヤルティの対外支払い

日本の親会社が、中国・ベトナムの現地法人に対して、技術指導や、ノウハウ・権利の使用許諾を行い、対価を受領する事があります。その際の外貨管理について解説します。

【中国の場合】

中国の非貿易項目送金の根拠となるのは、「サービス貿易に関する外貨管理法規(匯発[2013]30 号)」ですが、ここでは、1件当たりUS$5万以内の場合は銀行審査のみで送金可能と規定されています。一方、それを超過すると、原則として、所管税務機関での登記手続が必要であり、この過程で、実質的な審査が行われます。よって、対外送金額が、US$5万以下か超かで、送金の難易度や、税務リスクが分かれる事になります。

このUS$5万基準は、役務対価(業務委託料)とノウハウ・権利の使用許諾(ロイヤルティ)の双方に対して同様に適用されます(ただし、コミッションの支払いについては、US$5万を超過しても、税務機関での手続は不要)。

なお、税務機関での届け出が不要なUS$5万以下の対外送金の場合、原則として、契約書と請求書の提示で送金が認められますが、ロイヤルティの場合で、支払の対象が輸出入制限類技術である場合は、これらに加えて、商務主管部門が発行した「技術輸出入許可証」の提示が義務付けられます。

ちなみに、外貨送金手続はこの通りですが、技術の輸出入については、上記にかかわらず(対外送金手続上、提出が必要か否かにかかわらず)、商務主管部門で登記し、技術輸出入許可証を取得する事が、「技術輸出入契約登記管理弁法(商務部令[2009]第3号)」で義務付けられています。

【ベトナムの場合】

ベトナムからの非貿易項目送金の根拠は、「外国為替法(28/2005/PL-UBTVQH11)」ですが、ここには、経常項目に関わる非貿易項目送金は、原則自由と規定されています。

これにより、ベトナム企業と外国企業間の、経常取引に関する受け払いは、合理性を伴うものであれば、送金が認められます(同法第2章・第6条)。

また、対外送金(受け払い)は、認可された金融機関を通じて行うことが義務付けられており(同法第2章・第7条・第3項)、送金に際しては、金融機関が、契約書、請求書、その他の証憑に基づいて、取引の合理性、対価の妥当性についての検証を行う事となります。

なお、非貿易項目の対外送金に際しては、行政機関における事前許可・登記制度は採用されておらず、金融機関での送金手続時の審査のみとなりますが、銀行審査に際しての証憑(契約書、請求書以外の証憑書類)は、明確に規定されておらず、銀行の要求に基づく事になります。ただし、技術移転を伴う場合は、それに関する証憑書類(一般的には、科学技術省が発行した「技術移転証明書」の原本、もしくは、原本証明付きコピー)の提示が必要となります。

以上


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