【Mizuno-CH 中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.18 (2018 年 10 月 18 日発行)
2019-04-03【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.18 (2018 年 10 月 18 日発行)
【中越ビジネスマニュアル 第 18 回】
現地法人の借入規制
現地法人が、国内外から借り入れを行う場合の制限について解説します。
【中国の場合】
<1> 国外からの借入
国外からの借入については、一定の総量規制が実施されています。
総量規制は、2003 年から、「外債管理暫定弁法」に基づく投注差管理方式が採用されています。投注差管理方式とは、対外借入を、定款上の総投資金額と登録資本金の差額に制限する制度ですが、総投資金額と資本金の間には、一定の比率を順守する事が義務付けられています(工商企字[1987]38 号)。例えば、総投資金額が 300 万米ドル以下の外資企業の場合は、その 70%の資本金を設定する必要がありますので、対外借入枠は、総投資金額の 30%以下となります。
2003 年以降、外資企業の総量規制は、この方法のみでしたが、2016 年に新しい方式が加わり、現在では、そのいずれかを選択して継続適用する事になります。
新しい方法は、マクロプルーデンス(全範囲クロスボーダー融資のマクロプルーデンス管理実施に関する通知:銀発[2017]9 号)と呼称され、調整済対外借入金額を、前年度の会計監査方式の自己資本の範囲内に収める制度です。
<2> 中国内での借入
中国現地法人の国内借入(中国内の銀行からの借入)は、通貨(外貨借入・人民元借入ともに)・借入先(内資銀行・外資銀行ともに)を問わず、外債登記の対象外であり、投注差規制の対象とはなりません。
これは、国外親会社の保証付き借入であっても同様ですが、中国現地法人が債務弁済不能となり、親会社の保証履行が必要となった場合は、(実質的に、親会社からの貸付と同様とみなされ)総量規制の対象となります(匯発[2005]74 号)。
【ベトナムの場合】
<1> 国外からの借入
国外からの借入については、一定の総量規制が実施されています。借入期間が1年以下である短期対外借入には、金額および登録上の制限はありませんが、借入期間が1年超である中長期対外借入は、定款上の総投資金額と資本金の差額に制限されます。また、金銭消費貸借契約(借入契約)への署名から 30 日以内、かつ、借入金の入金前に中央銀行での登録が求められています。
<2> ベトナム内での借入
ベトナム現地法人の国内借入(ベトナム内の内資銀行・外資銀行からの借入)についても一定の総量規制が実施されています。借入期間が1年以下である短期国内借入には、金額および登録上の制限はありません。借入期間が1年超である中長期国内借入も、国外借入同様に定款上の総投資金額と資本金の差額に制限されますが、中央銀行への登録は求められていません。なお、通貨は外貨借入・ベトナムドン借入ともに認められていますが、外貨収入がない(ベトナム国内販売のみを行う)法人の場合、外貨での返済能力がないため、外貨借入は認められていません。
以上
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