【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.11 (2018年1月10日発行)

2019-04-03

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.11 (2018 年 1 月 10 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 11 回】

中国・ベトナム 2 か所での加工モデル

加工・販売・原材料調達が、中国とベトナムに跨る場合。更には、両国だけではなく、外国(中国・ベトナム以外の地域)も関与する場合があります。
この様な場合のポイントとなるのは、関税・付加価値税コストを如何にセーブするか、という点です。つまり、「原材料輸入に際しての関税・付加価値税を回避できるか(保税・免税措置を受けられるか)」。「国外での加工のために輸出した原材料・半製品を、(他国での加工後に)再輸入するにあたり、関税・付加価値税課税を回避できるか」という点がポイントとなります。前者の解決策が、加工貿易契約の締結であり、後者の対応が、暫定保税輸出措置となります。
原材料調達先・加工販売先のパターンは、多岐に渡るものと思われますが、代表的な例に付いて、以下、解説します。

1.中国で原材料調達・製品販売が行われる場合

このパターンは、中国原材料を使用、更に、中国内で製品販売をする場合において、中国からベトナムへの貨物の一時出国が行われる場合です(中国・ベトナムの双方で加工が行われる場合、更に、ベトナムのみで加工が行われる場合の双方があります)。
この場合のポイントは、中国で暫定輸出措置が採用できるか、という点ですが、この暫定輸出措置は「出料加工」と呼ばれます。

暫定輸出措置の適用が認められれば、中国で再輸入を行う場合の、関税・増値税が免除されますので、税コストの無駄が生じません(ベトナム側では、加工貿易契約により、関税・付加価値税の課税を回避)。ただ、中越ビジネスマニュアル第 1 回で解説した通り、中国に出料加工の法制度は以前から有るものの、実務上は定着しておらず、税関の許可取得が難しい状況です。

法制度上(税関総署公告 2016 年第 69 号)、出料加工に関しては、「中国企業(加工委託者)の税関ランクが高級認証企業(旧 AA 類)、若しくは、一般認証企業(旧 A 類)である事」、「税関に出料加工契約書、生産工程説明、関連貨物の写真・サンプル等を提出して、出料加工手冊(管理台帳)の発給を申請する事」、「輸出・再輸入は同一港で行う事」という制限があります。
ただ、実務上は、更に、「国外(ベトナム)で行われる加工が、極めて限定的であり、輸出状態と再輸入状態で形状がほぼ同じである事(印刷・研磨などのような加工が前提)」が求められるケースが多く、ビジネスモデル構築上の制限が多いのが現状です。

2.外国原材料使用・中国とベトナムで加工

外国原材料を使用する前提で、中国とベトナムの双方で加工する場合は、基本的には、中国・ベトナムの双方で、加工貿易の許可を取得する方法で対応します。これにより、輸入原材料に関わる関税・付加価値税を回避できます。

加工貿易とは、加工後の製品輸出を前提とした原材料輸入に際して、保税措置の適用を受ける(輸入段階の関税・付加価値税の課税免除措置を受ける)制度で、税関の事前手続を必要とします。

中国・ベトナム双方に、加工貿易制度が有りますので、これによるビジネスモデルの構築は可能ですが、加工貿易の前提は、(上述の通り)輸出入契約の双方がある事です。
よって、日本企業(若しくは、香港現法等が主体になる場合有り)が加工委託者となり、中国企業、ベトナム企業の双方と、加工貿易契約(輸出入契約)を結び、貨物も契約通りに動かす事(輸出入を行う事)で、関税・付加価値税コストをセーブする事ができます。

以上


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